私は一人暮らしですが、ペットを我が子同然のようにかわいがっています。 私が死んだら、どうなるのかと心配でたまりません。
ペットをきちんと飼育してくれる人をあらかじめ見つけておき、その人に、ペットの飼育することを条件に、一定の財産を遺贈する遺言をのこすのが良いでしょう。
もっとも、あとで拒否されてしまわないように、あらかじめその人から承諾を得ておくことが大切です。
「ペットの引き渡し」については、明確に定めておく必要があります。遺言の適切な残し方について、不安のあるかたはお気軽にご相談ください。
【関連記事】遺言書の効力を弁護士が解説。自筆で書かれた遺言書の法的な効力とは!?