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私の三男は、連絡があったと思えばいつも金の無心ばかりであり、断ると私に対して殴る蹴るの暴行を加える。 そして、挙句の果ては、「早く死ね。このクソ爺」などと暴言を吐く。 こんな息子は相続人からはずしたい。


被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合には、家庭裁判所に廃除を請求して、相続人としての資格を剥奪(はくだつ)することができます。
ところが、自分が生きているうちに、廃除の請求をすると、かえって虐待や非行の激化を招きかねません。
そこで、このような場合には、遺言で廃除するべきです。
ひとりで悩んでおられる方はどうぞご相談ください。
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