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遺産相続コラム

負担付遺贈とは? 遺言書作成前に確認しておきたい注意点やポイント

2023年12月05日
  • 遺言
  • 負担付遺贈

負担付遺贈とは? 遺言書作成前に確認しておきたい注意点やポイント

負担付遺贈とは、財産を譲り渡す代わりに、遺贈を受ける人に対して、一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。自分が亡くなった後、妻の世話やペットの飼育を頼みたいという希望がある場合など、負担付遺贈を利用することによって、希望をかなえることができる可能性があります。

ただし、負担付遺贈をする場合には、いくつか注意すべきポイントがありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。

本コラムでは、負担付遺贈の概要や作成時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、負担付遺贈とは?

負担付遺贈とはどのような制度なのでしょうか。以下では、負担付遺贈の概要と負担付遺贈の例について説明します。

  1. (1)負担付遺贈の概要

    負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者に財産を遺贈する代わりに、受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。遺贈とは、遺言によって財産を譲り渡すことをいい、遺贈者は遺言書によって財産を受遺者へ与える人、受遺者は遺贈を受ける人のことを指します。一般的な遺贈では、単に財産を譲るという効果しかありませんが、負担付遺贈では、負担と遺贈がセットになっていますので、遺贈を受ける人に対して、同時に負担も引き継がせることが可能です。

  2. (2)負担付遺贈の具体例

    負担付遺贈は、主に以下のようなケースで利用されています。

    ① 介護が必要な配偶者の世話をお願いしたい
    夫婦ふたりで生活をしていると、自分が亡くなった後の配偶者の生活が心配になることがあるでしょう。このような場合には、残された配偶者の生活費などを負担してもらうことを条件として、財産を遺贈するという方法が考えられます。

    子どもや親族などの信頼できる家族に十分な財産を遺贈し、そこから生活費の支払いなどを行ってもらうことで、残された配偶者の生活の不安も解消することを目指すものです。

    ② ペットの面倒をみてもらいたい
    ひとり暮らしの高齢者がペットと一緒に生活をしている場合、自分が亡くなった後にペットの面倒をみる人がいなくなってしまいます。そのような場合には、負担付遺贈により、信頼できる家族や友人などにペットの世話をすることを条件として、財産を遺贈する方法が考えられます。

    単にペットの世話をお願いするよりも、負担付遺贈という形式にすることで法的拘束力が生じますので、負担付遺贈としなかった場合と比較して、安心してペットの世話を任せることができるでしょう。

    ③ 住宅ローンの支払いを引き継いでほしい
    住宅ローンは、相続財産に含まれますので、法定相続分に応じて相続人に相続されることになります。しかし、自宅を引き継ぐ相続人がいる場合には、その人が住宅ローンを負担するのが望ましいといえます。そこで、負担付遺贈により、自宅を遺贈する代わりに、住宅ローンの支払いを負担させるという方法をとることで希望をかなえられる可能性があります。

2、負担付遺贈において確認しておきたい注意点

負担付遺贈を検討している方は、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)負担付遺贈は放棄されてしまう可能性がある

    負担付遺贈は、遺贈者による一方的な意思表示によりなされるものであり、受遺者の同意は必要とはされていません。そのため、受遺者に過大な負担が課されることがないようにするために、受遺者には、負担付遺贈を承認するか、放棄するかの選択権が与えられています

    したがって、受遺者が負担付遺贈を放棄してしまうと、遺贈者の希望をかなえることはできなくなるのです。

  2. (2)負担付遺贈の負担には上限がある

    負担付遺贈により財産の遺贈を受けたとしても、受遺者が負担する義務が遺贈により譲り受けた財産の価額を上回っている場合には、受遺者にとって酷な結果となります。そのため、民法では、負担付遺贈の負担に上限を設け、遺贈をする目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行すればよいとされます(民法1002条1項)。

    遺贈する財産と比較して過大な負担を与えてしまうと、希望していたような負担の履行がなされなかったり、負担付遺贈自体を放棄されたりするおそれがありますので注意が必要です。

  3. (3)受遺者が義務を履行しない場合がある

    受遺者によっては、負担付遺贈を承認したにもかかわらず、財産だけ受け取り、負担の履行をしないということもあります。このような場合には、負担の履行がないからといって、直ちに遺贈自体が無効になるというわけではありません

    受遺者による義務の履行がない場合には、相続人や遺言執行者は、期間を定めて負担を履行するように催告ができます。そして、期間内に負担の履行がなされないときは、家庭裁判所に遺贈の取り消しを求めることが可能です(民法1027条)。

3、負担付遺贈の遺言書を作成する際の4つのポイント

負担付遺贈の遺言書を作成する際のポイントとしては、以下の4つが挙げられます。

  1. (1)遺言者と受遺者が事前に話し合うことが大切

    前述の通り、負担付遺贈は、遺贈者による一方的な意思表示によってなされるものです。そのため、負担が課される受遺者は、遺贈者が死亡した後に初めて負担付遺贈があったことを知ることが多く、その場合には、受贈者も突然のことで動揺してしまい、すぐに負担付遺贈を承認するかどうか迷ってしまう可能性があります。

    負担付遺贈をより確実に実現するためには、あらかじめ遺言者(遺贈者)と受遺者とが話し合いをし、受遺者の同意を得ておくことが大切です。受遺者の同意が得られれば、遺贈者の死後に、負担付遺贈が放棄されるという心配も少なくなるでしょう。

  2. (2)負担と財産のバランスに注意する

    負担付遺贈により、受遺者に一定の負担を課すことができるといっても、遺贈により譲り渡す財産と負担とのバランスに配慮する必要があります。

    受遺者に過大な負担を課すような内容であった場合には、受遺者が負担付遺贈を放棄することも考えられますし、上述の通り、過大になっている部分については受遺者は履行しなくてよくなってしまいます。このような事態を回避するには、負担の内容と遺贈する財産のバランスに配慮したうえで、受遺者と話し合いをしておくことが大切です。

  3. (3)民法で定められた方式どおりに作成しないと効力がない

    負担付遺贈は、遺言によって行いますので、遺言自体が無効になってしまうと負担付遺贈も無効になります。そのため、遺言を作成する場合にはどのような場合も形式面が重要ではありますが、負担付遺贈を行う際にも、民法で定められた方式に従って正しく遺言を作成することが非常に重要です。

    主に利用される遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類ですが、それぞれ法律上厳格な要件が課されています。ひとつでも要件を欠いてしまうと、遺言全体が無効になってしまいますので、慎重に作成するようにしましょう。形式面での不安をなくすには、公正証書遺言の利用をおすすめします。

  4. (4)遺言執行者を指定する

    遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人をいいます。負担付遺贈をする際に、遺言書において遺言執行者を指定することが要件とされているわけではありませんが、スムーズに手続きを進めるためにも、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

    遺言執行者がいれば、受遺者が負担義務を履行しているかどうかをチェックでき、義務の履行がないときには家庭裁判所に取り消し請求を行うことができます

4、遺言書の作成を弁護士に相談するメリット

遺言書の作成をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)法的に有効な遺言書を作れる

    遺言書を作成する際には、法律上有効な遺言書を作成しなければ意味がありません。しかし、遺言書には、厳格な要件が課されていますので、十分な知識のない方では、遺言書が無効になってしまうリスクが避けられません

    法的に有効な遺言書を作成するには、法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが不可欠になりますので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

  2. (2)相続トラブルのリスクを抑えられる

    遺言書を作成する際には、形式面だけではなく内容面にも配慮が必要になります。特定の相続人に対して、すべての遺産を相続させる旨の遺言も法的には有効ですが、他の相続人の遺留分を侵害することになりますので、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされるリスクが生じます。

    このような相続トラブルのリスクを抑えるためには、遺留分にも配慮した遺言書を作成する必要があります。弁護士であれば、遺言者の希望を踏まえたうえで、相続トラブルのリスクを最小限に抑える内容を提案することができます

  3. (3)弁護士が遺言執行者になれる

    遺言内容をより確実に実現するためには、遺言執行者を指定することがおすすめです。遺言執行者には、特別な資格は必要ありませんが、相続に関する知識や経験が必要となりますので、弁護士を指定するとよいでしょう。
    遺言書の作成を相談した弁護士に、遺言執行者も依頼することができますので、相談時に弁護士に確認してみてください。

  4. (4)書類の収集などを一任できる

    遺言の作成にあたっては、相続関係や財産関係を明らかにする必要がありますので、戸籍謄本や財産に関する書類の収集が必要になります。
    不慣れな方では、どこでどのような書類を取得すればよいか迷うことも多いため、このような手続きは弁護士に一任するのが安心です。

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5、まとめ

負担付遺贈を利用することで、残された配偶者やペットの世話を頼むことなどができます。しかし、負担付遺贈は、遺贈者の一方的な意思表示によって行われるものですので、生前にしっかりと準備をしておかなければ、受遺者に負担付遺贈を放棄されるなどして、遺贈者の希望が実現できないおそれもあります。

より確実に負担付遺贈を実現するには、専門家のサポートが必要になりますので、まずは実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。負担付遺贈の作成を検討している方や遺言書の作成で悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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