遺言で、財産を妻に相続させようと思いますが、もし、自分より先に妻が死んでしまったらどうなるのですか?
自分(遺言者)より以前に相手(相続人や受遺者)が死亡した場合、遺言の該当部分は無効となってしまいます。 そこで、このような心配がある場合は、たとえば、「私の全財産は妻に相続させる。もし妻が私より先、あるいは同時に死亡した場合は、私の弟に相続させる。」というように予備的な遺言します。 これを「予備的遺言」といいます。