予備的遺言とは?

Question

Question_person

遺言で、財産を妻に相続させようと思いますが、もし、自分より先に妻が死んでしまったらどうなるのですか?

Answer

Answer_person

自分(遺言者)より以前に相手(相続人や受遺者)が死亡した場合、遺言の該当部分は無効となってしまいます。
そこで、このような心配がある場合は、たとえば、「私の全財産は妻に相続させる。もし妻が私より先、あるいは同時に死亡した場合は、私の弟に相続させる。」というように予備的な遺言します。
これを「予備的遺言」といいます。

遺産相続のお悩みならベリーベストへ
弁護士・税理士への初回相談
60無料
無料通話でお問い合わせ
0120-152-063
電話受付 平日9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
メールでお問い合わせ
PAGE TOP