私たち夫婦には子どもがいません。夫は「俺に万が一のことがあっても、俺の財産は全部おまえのものになるのだから心配するな」と言います。本当でしょうか?遺言は必要ありませんか?
遺言をのこしておくべきかどうかは、ケース・バイ・ケースです。
夫婦に子どもがいない場合、夫の死後は、妻の他に夫の両親が相続人になり得ます(相続分は3分の1)。
夫の両親がすでに他界しているケースでは、夫の兄弟姉妹が相続人になり得ます(相続分は4分の1)。
夫の兄弟姉妹がすでに他界しているケースでは、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥・姪が相続人になります(相続分は4分の1)。
したがって、夫が妻に全ての財産を相続させたいのであれば、夫の両親、兄弟姉妹、甥・姪が健在である限り、遺言をのこしておくことが必要です。
「妻に全財産を相続させる」という遺言をのこしておけば、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないため、妻が全財産を相続できます。
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