私の父は、「自分が死んだら、社長の地位は長男であるおまえに継がせる」と言って、そのような遺言を書きました。この遺言は有効でしょうか?
社長の地位は、父の死亡によって終了し、これを相続することはできません。
あなたが社長になるには、株主総会の決議で取締役に就任し、取締役会の決議で代表取締役に選任される必要があります。
そのためには、会社の株式の過半数を保有する必要があるので、父には、父の保有する株式のうち、会社の全株式の過半数を遺贈してもらうよう、遺言を書き直してもらいましょう。