夫とは死別し、子どもは皆、結婚しました。最近、趣味の絵で知り合った男性から結婚を申し込まれているのですが、子どもたちは相続分が減少することを心配し、反対しています。
親が死亡すると、親の財産の半分は、再婚相手が相続することになり、子どもの相続分は半分に減少してしまうのです。
だからといって、あらかじめ子どもに財産を生前贈与してしまってから、身体ひとつで再婚するのもリスクがあります。
もしも再婚相手とうまくいかずに離婚となった場合には、老後の生活に困窮してしまう危険があるからです。
そこで、このような場合には、主な財産を自分の子どもに相続させるという公正証書遺言を作成したうえで、再婚するのが良いでしょう。
その際、子どもたちや再婚相手とも十分に話し合っておきましょう。
こうしておけば、自分の財産は死亡するまで自分のものですし、子どもたちも、親が死亡すれば、遺言どおりに財産を相続できるのですから、異論はないはずです。公正証書遺言作成についてお悩みの方はご相談ください。
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