被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続では、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしたことからトラブルになるケースが多々あります。
たとえひとりの相続人が遺産を独り占めする状態であっても、その状態に相続人全員が納得しているのであれば問題ありませんが、そうでない場合には相続人同士の争いに発展するでしょう。
特定の相続人による遺産の独り占めを阻止したい場合、相続人は独り占めを企てた相続人に対して、適切な対応をとる必要があります。本コラムでは、父の遺産を母が独り占めしようとしている場合において、子の立場からできる対抗策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
何らかの理由で、生前に相続放棄をしておきたい、または相続人に相続放棄を求めたい、と考える方もいるでしょう。
たとえば、後の相続トラブルに巻き込まれないように事前に相続放棄をしておきたい、と思ったり、高齢になって再婚するときに、自分の子どもに財産を残せるよう再婚相手に相続放棄をしてほしいと思ったりすることもあるかもしれません。
しかし、被相続人(亡くなった方)の生前に相続放棄をすることは認められていません。この場合、被相続人に遺言書を作成してもらうだけでなく、遺留分の放棄も行うことによって対応する必要があります。
この記事では相続放棄と遺留分放棄との違い、そして勘違いされやすい相続分放棄との違いについて、注意点を交えながらベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
亡くなった方(被相続人)の遺言が残されていた場合には、原則として、その遺言に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言の内容が「一部の相続人にすべての遺産を相続させる」といったものであった場合には、遺産を相続できない他の相続人から不満が出てくることが予想されるでしょう。このような遺言があったとき、他の相続人は一切遺産をもらえないのかというと、そうではありません。
相続人には、法律上保障された「遺留分」という最低限の遺産の取り分があります。そのため、遺言の内容に不満のある相続人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継、または相続分の指定を受けた相続人を含む)等に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。
今回は、遺言の内容に不満があったときの対応や遺留分と法定相続分の違いなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人による遺産分割協議がまとまったとき、遺産分割協議書を作成したほうがよいといわれています。
しかし、遺産分割協議書が必要とされる理由や、遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な下準備・掲載すべき項目などについて、熟知されている方はさほど多くないでしょう。遺産分割協議書は、専門家でなければ作成できないというものではありませんが、自分で作る場合には、注意すべきポイントがいくつかあります。
今回は、遺産分割協議書を自分で作る場合のポイントや弁護士に相談すべきケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡して相続が開始したとき、被相続人の遺産は、相続人同士が話し合う「遺産分割協議」によって相続人で分割することになります。
しかし、遺産の評価や分割方法について争いがある場合には、相続人間の遺産分割協議では合意が成立しないケースがあります。そのようなケースにおいては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、遺産分割の問題に関して解決を図ることになるのです。
本コラムでは、遺産分割調停はどの家庭裁判所に申し立てをすればよいのか、調停の相手方が複数人いる場合にはどのように対応すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の遺産に農地が含まれている場合には、農地の相続をめぐって相続人同士でトラブルになることがあります。
被相続人から農業を承継することを予定している相続人としては、相続によって農地を取得することが必要不可欠となりますが、そのためにはどのような方法があるのでしょうか。
今回は、農地を相続する場合における円満な相続方法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続において、遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に遺産分割審判へと移行することになります(家事事件手続法 第272条第4項)。
遺産分割審判では、遺産分割調停とは異なる流れで手続きが行われます。ご自身にとって有利な審判結果を得るためには、審判手続きの特徴をふまえつつ、弁護士と協力して対応することが重要です。
本コラムでは、遺産分割調停が不成立となる場合の例や、その後に行われる遺産分割審判の手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
亡くなった配偶者が外国人の場合、相続の手続きは原則、被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律に基づいて進めることとされています。しかし、このように海外の法律が適用となるケースもあれば、日本人と同じように日本の法律が適用されるケースもあります。
つまり、外国人が被相続人である場合の相続の手続きは、最初にどこの国の法律が適用になるのか(準拠法)を明確にしなければならないため、注意が必要です。
また、日本にある不動産が相続財産に含まれている場合の対応や、相続税を納める国はどこになるのか、というようなことも気になる問題でしょう。
今回は、被相続人が外国人だった場合の相続の考え方や注意点、相続登記の手続き方法について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
相続の際、他の相続人に対する遺贈や生前贈与などが行われて、想定していたよりも遺産(財産)を取得できなかった、という事態になることがあります。そのような場合には、「遺留分侵害額請求」を検討しましょう。
ただし、遺留分侵害額を請求する権利には、消滅時効があります。権利を行使せずに長期間が経過してしまうと、ご自身の遺留分を確保できなくなってしまうおそれがある点に注意してください。
遺留分侵害額請求権を行使する際に、時効消滅しないようにするためには、一定の手続きが必要となります。遺留分侵害額請求を検討している方は、お早めに、弁護士にご相談ください。
本コラムでは、遺留分侵害額請求権の消滅時効期間や消滅時効の完成を阻止する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
平成30年、全国の家庭裁判所では遺産の分割に関する処分などを求める調停、いわゆる遺産分割調停が1万3739件受理されています。
これは基本的に遺産相続をめぐるトラブルの件数と考えてよいでしょう。
被相続人が亡くなったことの悲しみが癒えないなか、その遺産をめぐって家族や親族ともめることなど、誰もが避けたいところです。
特にさまざま事情で遺産を法定相続割合で平等に分けることが難しい場合の遺産分割協議(遺産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人どうしで話し合って決めること)は、仲のよい関係にある人ほどもめることもあります。それがきっかけで、もっとも大事な家族や親族との関係が失われてしまうこともあります。
そこで本コラムでは、遺産をめぐり家族や親族ともめることになってしまった場合、もめる原因は何が考えられるのか、そして解決するための最善の方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡し、相続が開始したとしてもすべての相続人が遺産の相続を希望するとは限りません。被相続人に多額の借金がある場合や相続争いに巻き込まれたくないなどの理由から相続放棄を検討しているという方もいるでしょう。
このような場合には、法定単純承認に該当する行為をしないように注意が必要です。法定単純承認に該当する行為をしてしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなります。法定単純承認にあたる事由にはさまざまなものがありますので、後日、不利益を受けることのないようにきちんと理解しておくことが大切です。
今回は、どのような行為が法定単純承認に該当するのか、法定単純承認以外にどのような相続方法があるのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人の遺産に土地や建物といった不動産が含まれている場合には、相続登記の手続きをすることが大切です。令和4年時点では、相続登記は義務ではありませんが、法律が改正され、令和6年からは相続登記が義務化されます。以降は、法定の期限内に相続登記をしなければ罰則が適用されますので注意が必要です。
相続登記をすることなく放置をすると罰則以外にもさまざまなデメリットが生じますので、相続が発生した場合には、早めに手続きを行いましょう。
今回は、土地の遺産相続に関して、相続登記の期限や放置した場合のデメリットなどについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前贈与による相続対策を行う場合、贈与税や相続税の課税を検討することが必要です。
贈与税と相続税の課税を考える際、生前贈与への課税方式を「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかから選択することになります。まとまった金額の贈与を行う場合などには、相続時精算課税制度を利用する方が有利になりやすいので、税理士に相談してシミュレーションをしてみましょう。
この記事では、相続時精算課税制度のメリット、注意点および必要な手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
最近では海外赴任や海外移住する方なども増え、国外銀行に預金口座を開いている人が珍しくなくなっています。では、ご家族が海外預金を残したまま亡くなられた場合、残されたご家族は相続手続きをどのように進めれば良いのでしょうか。
本コラムでは、海外預金を相続するために知っておくべき知識について、弁護士が解説します。
亡くなった被相続人の生前に貢献があった相続人に「寄与分」が認められると、他の相続人より多くの財産を相続することができる可能性があります。
寄与分の金額はさまざまな事情を考慮して決定されますが、上限はどのくらいまで認められるのか気になるところです。また、遺産相続では遺留分や遺贈など、さまざまな権利も絡んでくるため、これらと寄与分との優先劣後関係も問題になります。
本記事では、寄与分の上限や、寄与分と遺留分・遺贈の間の優先劣後関係などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続手続を進める上で、注意しなければならないことのひとつとして「利益相反」があります。
利益相反とは、当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。利益相反は売買など一般的な取引でも起きるものですが、相続においては、どのようなケースで問題になる可能性があるのでしょうか。
本コラムでは、相続において利益相反が問題となるケースと対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続の当事者となると、他の相続人との交渉や役所での手続きなど、慣れない問題に対処していかなければなりません。特に遺産の中に不動産がある場合は、平等に分割することが困難で、遺産分割協議が難航する原因となりがちです。
そこで、不動産の相続に焦点を当てて「相続人の間でトラブルとなりやすい点と対処法」「相続開始から遺産分割、相続登記の手続き」「土地、一戸建て、マンションなど不動産の種類ごとの注意点」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
民法の法定相続人を決定するルールに従うと、法定相続人になり得るのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。
これらの相続資格について、ご家庭によっては、1人の相続人が重複して持ち合わせているケースが存在します。
相続資格が重複した場合、相続分の決定方法については、民法に明確な定めはありませんが、若干複雑なルールが適用されます。遺産分割協議においては、各相続人がどれだけの法定相続分を有しているかが非常に重要ですので、相続資格の重複に関するルールを正しく理解しておきましょう。
この記事では、相続資格が重複した場合における相続分の決定ルールなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が発生し、相続財産を調べていたところ、多額の借金があったというケースは決して珍しいことではありません。
被相続人に借金がある場合は、遺産分割においてどのように分けることになるのでしょうか。また、相続人が借金を負担せずに済む方法はあるのでしょうか。
遺産分割における相続債務の取り扱われ方や、相続債務がある場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。