最近では海外赴任や海外移住する方なども増え、国外銀行に預金口座を開いている人が珍しくなくなっています。では、ご家族が海外預金を残したまま亡くなられた場合、残されたご家族は相続手続きをどのように進めれば良いのでしょうか。
本コラムでは、海外預金を相続するために知っておくべき知識について、弁護士が解説します。
亡くなった被相続人の生前に貢献があった相続人に「寄与分」が認められると、他の相続人より多くの財産を相続することができる可能性があります。
寄与分の金額はさまざまな事情を考慮して決定されますが、上限はどのくらいまで認められるのか気になるところです。また、遺産相続では遺留分や遺贈など、さまざまな権利も絡んでくるため、これらと寄与分との優先劣後関係も問題になります。
本記事では、寄与分の上限や、寄与分と遺留分・遺贈の間の優先劣後関係などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続手続を進める上で、注意しなければならないことのひとつとして「利益相反」があります。
利益相反とは、当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。利益相反は売買など一般的な取引でも起きるものですが、相続においては、どのようなケースで問題になる可能性があるのでしょうか。
本コラムでは、相続において利益相反が問題となるケースと対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続の当事者となると、他の相続人との交渉や役所での手続きなど、慣れない問題に対処していかなければなりません。特に遺産の中に不動産がある場合は、平等に分割することが困難で、遺産分割協議が難航する原因となりがちです。
そこで、不動産の相続に焦点を当てて「相続人の間でトラブルとなりやすい点と対処法」「相続開始から遺産分割、相続登記の手続き」「土地、一戸建て、マンションなど不動産の種類ごとの注意点」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
民法の法定相続人を決定するルールに従うと、法定相続人になり得るのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。
これらの相続資格について、ご家庭によっては、1人の相続人が重複して持ち合わせているケースが存在します。
相続資格が重複した場合、相続分の決定方法については、民法に明確な定めはありませんが、若干複雑なルールが適用されます。遺産分割協議においては、各相続人がどれだけの法定相続分を有しているかが非常に重要ですので、相続資格の重複に関するルールを正しく理解しておきましょう。
この記事では、相続資格が重複した場合における相続分の決定ルールなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が発生し、相続財産を調べていたところ、多額の借金があったというケースは決して珍しいことではありません。
被相続人に借金がある場合は、遺産分割においてどのように分けることになるのでしょうか。また、相続人が借金を負担せずに済む方法はあるのでしょうか。
遺産分割における相続債務の取り扱われ方や、相続債務がある場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
最近では生涯独身の方も決して珍しくありません。そのような独身の方が亡くなると相続人不存在(相続人がいない)という状態が発生する可能性があります。
そのような場合、遺産相続はどういう取り扱いがなされるのでしょうか。今回は相続人がいない場合の相続手続きの進め方について解説します。
相続が発生した場合、相続財産が現預金などの分割が容易なものだけであれば簡単ですが、不動産など分割が容易でないものの場合、相続人間で争いになる場合があります。
たとえば、兄弟のひとりは「土地を売却して現金を分配すべきだ」と主張し、他の兄弟は「土地はそのまま残しておきたい!」など意見が分かれる場合があります。そのような時に、活用したいのが「代償分割」です。
そこで今回は、相続の基本を確認しながら、代償分割の方法、配偶者居住権などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が生前所有していた仏具などは「祭祀財産(さいしざいさん)」として、通常の相続とは別枠で承継されます。
祭祀財産の承継ルールは、通常の相続とは大きく異なるため、法律上・税務上の取り扱いを正しく理解しておきましょう。
この記事では、祭祀財産の承継者の決め方・相続税対策・トラブル防止のための注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言によって特定の相続人に多くの遺産を与えたとしても、遺留分対策が行われていなければ、結局「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」による相続人間の紛争を引き起こしかねません。
そのため、ご自身の意思に沿った形で相続がなされるためには、生前にできる限り遺留分対策を講じる必要があります。
今回のコラムでは、生前に行うことができる主な遺留分対策について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなったらお墓を相続しなければならないのでしょうか。お墓の維持管理が大変で相続したくない場合、放棄はできるのでしょうか。
お墓の相続は一般の財産相続とは異なる方法で進める必要があります。
今回はお墓の相続問題でよくあるお悩みや「祭祀(さいし)承継者」となったときのお墓の管理方法、かかる費用、相続に必要な手続きなどについて、弁護士が解説します。
遺言がない場合には、相続人が法定相続分にしたがって遺産を相続するのが原則です。しかし、たとえば、被相続人が生前、長女と次女には結婚資金として600万円ずつを渡していたような場合、結婚していない長男は不公平と思うかもしれません。 このようなことを考慮して、民法では「特別受益」という制度を設けています。特別受益とは何か、特別受益として認められるものはどのようなもので、特別受益を得ていない相続人はどのような主張をすることが許されるのか見ていきましょう。 今回は、意外に知られていない「特別受益の対象」や「特別受益の持戻し」について解説をしていきたいと思います。
親が亡くなり子どもたちが相続すると、兄弟間で意見が合わずに大きな遺産相続トラブルが発生するケースがよくあります。
それまで仲の良かった兄弟姉妹でも相続をきっかけに絶縁状態になることもあり、注意が必要です。兄弟が争わないためにはどのような対策をとればよいのでしょうか。
今回は兄弟が相続するときの相続割合や遺言書、遺留分など、遺産相続トラブルを回避するために知っておきたいポイントを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書で偏った相続分の指定が行われた場合など、もらえる財産が少なかった相続人から「遺留分侵害額請求」が行われるケースがあります。
たとえ親不孝な推定相続人に対して、遺留分を渡したくないと考えたとしても、遺留分は強力な権利であるため、一筋縄ではいきません。
生前から講じることのできる遺留分対策はいくつか存在するので、それぞれの注意点をよく理解したうえで、ご自身の状況に合った対策を講じておきましょう。
本記事では、一部の相続人に対して遺留分を渡したくないと考える場合の対処法などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
長年親の介護をしてきた方は、介護をしていない他の相続人(共同相続人)よりも多くの財産を相続するのが公平だと思うことでしょう。
この点、民法には「寄与分」という制度が定められており、寄与分が認められた相続人は、寄与の程度を考慮して財産を相続することが可能です。
とはいえ、寄与分が認定されるためのハードルは高く、共同相続人との紛争にも発展しやすいため、寄与分の主張をためらう方は少なくありません。
この記事では、介護によって認められる可能性がある寄与分について、認められる条件や必要な証拠、主張する方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の急な不幸によって相続が開始した場合であっても、被相続人の財産状況を把握することが難しいこともあります。特に同居していた相続人がいる場合、使い込みなどされていないか心配ということもあるでしょう。
また、預金口座名義人である被相続人が死亡した場合、相続人は預金を引き下ろすことができるのか心配という人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は相続全般の流れを確認しながら、銀行預金の取引履歴の調べ方や使い込みされていた場合の対処方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親族関係が込み入っていて、親族同士が疎遠なケースでは、いざ相続が発生した場合に、一部の相続人が行方不明になっていることがあります。
相続人が行方不明のままでは、遺産分割協議を進めることができないので、早急に対処が必要です。
この記事では、相続人が行方不明な場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前に親と同居し、介護など身の回りの世話をしていた場合、親の相続にあたっては、そのことを評価してほしいと考える方もいると思います。民法では、「寄与分」という規定があり、一定の場合には、遺産分割にあたって考慮される場合があります。
しかし、寄与分が認められた場合には、他の相続人よりも多く遺産をもらうことになりますので、他の相続人との間で遺産分割方法を巡って争いになることも珍しくありません。
本コラムでは、寄与分についての説明をはじめ、他の相続人から遺留分を主張された場合に寄与分がどのように扱われるかということについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続において、土地などの不動産をどのように分割するかは、後の紛争を回避するうえで重要なポイントとなります。 遺言書が存在せず、土地の分け方をめぐって兄弟間などで意見が食い違ってしまった場合、「土地を共有のままにしておく」などの方法で決着を先延ばししてしまうことには、後々のトラブルの火種となってしまうおそれがあります。 そのため、遺産分割協議の時点で、不動産の分割方法も定めておくことが重要となるのです。 この記事では、相続の場面で土地などの不動産を遺産分割する方法や、分割時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
国税庁によると、平成30年に亡くなられた被相続人のうち、相続税の申告をした被相続人の数は14万9481人でした。このうち、相続税の課税対象になった被相続人は11万6341人、ひとりあたりの課税価格は約1億6200万円です。また、平均余命は伸びているものの、認知症の発症人数も増加しており、平成26年度に発表された「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば令和2年には65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%になると推定されています。 被相続人が認知症を発症した場合、相続人が認知症を発症した場合、どちらのケースも後見人制度を利用するなどのサポートが必要です。 しかし、成年後見人制度は、親族以外の第三者が成年後見人に選任される可能性があり報酬の支払いが発生したり、家族らの思いどおりに資産の管理ができない可能性があるというデメリットもあります。そこで注目されているのが、「家族信託」です。家族信託は、認知症の備えだけでなく、介護費用の確保や、資産運用なども可能となります。 そこで本記事では、家族信託の仕組みやメリット、従来の制度の違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。