両親の子どもが自分だけ(一人っ子)の場合、遺産相続のことで相談できる兄弟姉妹もおらず、不安に思う方は少なくありません。なかには、子ども一人だけなら遺産分割をする必要もなく、特に懸念点もないと考えている方もいるでしょう。
しかし実際のところ、相続税の計算においては、相続人の数が少ないほど不利になるケースがあります。また、親に借金がある場合には相続放棄をしない限り、その借金を背負うことになるなど、知らないと損する事柄もあることには注意が必要です。
本コラムでは、何かと不安な一人っ子の遺産相続について、注意点や今のうちから準備しておくべき相続対策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書を過去に作成しているけれど、その後家族とけんかするなどして関係性が変わった場合、その遺言書の内容を撤回したいと思うこともあるはずです。そのような場合、正しい方法で手続きを行わないと、遺言書の撤回が無効となってしまう可能性があります。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ手続きも異なるので、遺言の形式にしたがった処理が必要です。
本コラムでは、遺言撤回の方法に関して、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった遺言方式による違いや、他の形式に変えるときの注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
兄弟のうち、ひとりだけが生前贈与を受けて、土地などの不動産や現金を取得していることがあります。生前贈与を内緒にしていたことに対して、他の相続人は「自分の取り分が少なくなることに納得できない」と、憤りや不公平に感じるケースがあるでしょう。
一定の相続人は、「遺留分」と呼ばれる相続財産の最低限の取り分が民法上、認められています(民法1024条)。
したがって、自分の最低限の相続財産を侵害された場合には、遺留分を主張することで適切な相続分の支払いを請求することが可能です。
本コラムでは、遺留分や生前贈与の基本的な知識をはじめ、特別受益や遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れになどついて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書は、亡くなった方(被相続人)の意思が書かれたものなので、有効な遺言書があればそのとおりに遺産を分けなくてはなりません。遺産は元々亡くなった方の所有物だったことから、その処分も亡くなった方の意志に従うのが理にかなっているとされているのです。
しかし、「遺言書の内容に納得いかない」「遺言書を無効にしたい」「遺言書の内容を無視して遺産を分配したい」という相続人もいるでしょう。
まず、遺言書が存在していても、法律上効力を認められない遺言であるために、効果が生じない(無効になる)場合があります。法的に意味がないということは、そもそも遺言がされなかったということと変わらず、遺言書を無視して遺産分割を行うことに問題はありません。
遺言書が有効であったとしても、相続人全員で合意をすれば、遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことが可能です。
本コラムでは、有効・無効な遺言書の見分け方や、有効な遺言書があっても遺言書の内容と異なる内容の遺産分割をしたい場合の対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
将来の遺産相続を見据えたとき、「孫に財産を残したい」と考える方は多数いらっしゃいます。しかし孫は通常、相続人にならないため、相続権がありません。
つまり、何の対策もしなければ孫へ遺産を相続することは不可能です(本来相続人である子どもが亡くなっている場合の代襲相続を除く)。相続人ではない孫に遺産を受け継がせるには、遺言書作成や生前贈与などによる対策を行いましょう。
ただし、孫に遺産を相続するとなれば、本来相続人ではない方に遺産を受け渡すことになるため、他の相続人とのトラブルを招く場合があります。
本コラムでは、円満に孫に遺産相続させる方法や、遺産相続の際に起こり得るトラブル回避方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
裁判所が公開する令和5年の「司法統計」によると、特別養子縁組の成立は1006件の受理、養子縁組解消(離縁)に関する処分は1件の受理となっていました。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。養子縁組が行われるケースとして結婚相手に連れ子がいるときが例に挙げられますが、もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産や権利義務などの遺産を、被相続人の配偶者や子どもなど、特定の人が相続人として引き継ぐことをいいます。
一般的に、相続でイメージしやすいパターンは、亡くなった親や配偶者から遺産を引き継ぐというケースではないでしょうか。実際にそのようなパターンがもっとも多いと考えられますが、相続手続きの過程で相続人が死亡すると、「数次相続」という、やや特殊な相続となります。
数字相続とは、一体どのような相続方法でどこまで続くものなのか、遺産分割協議書の記載方法はどうすればよいのかなど、特殊であるがゆえに分からないことも多いでしょう。
本コラムでは、数次相続の概要や注意しておくべきこと、数次相続特有の遺産分割協議書の書き方について、べリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
亡くなった配偶者が外国人の場合、相続の手続きは原則、被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律に基づいて進めることとされています。しかし、このように海外の法律が適用となるケースもあれば、日本人と同じように日本の法律が適用されるケースもあります。
つまり、外国人が被相続人である場合の相続の手続きは、最初にどこの国の法律が適用になるのか(準拠法)を明確にしなければならないため、注意が必要です。
また、日本にある不動産が相続財産に含まれている場合の対応や、相続税を納める国はどこになるのか、というようなことも気になる問題でしょう。
今回は、被相続人が外国人だった場合の相続の考え方や注意点、相続登記の手続き方法について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(=相続権)が認められています。
遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくないでしょう。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の相続割合にも注意が必要です。
本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないと決まっているからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
熟年者の結婚活動が盛んになっており、前のパートナーと別れた後に結婚相談所やマッチングアプリなどに登録して、再婚相手を見つけるケースなども増えているようです。
ただし熟年再婚をする場合、当事者のみならず、子どもたちへの「遺産相続」の問題を考えておかなければなりません。
婚姻届を提出すると、相続関係が大きく変わってトラブルにつながる可能性がありますし、再婚相手に連れ子がいたら、養子縁組をするかどうかも考える必要があるでしょう。
本コラムでは、自分が先に亡くなった場合・再婚相手が先に亡くなった場合など、ケース別での相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
認知症だった父親や母親が遺言書を残していた場合、「遺産相続はその遺言内容に沿って進めなければならないのか」「そもそも有効なのか」と疑問を抱く方は少なくありません。また、遺言書の内容をもとに、相続人同士でトラブルになることもあります。
遺言書の効力については、認知症が相当程度まで進行していた場合、遺言者の判断能力が欠如していたとして、無効になる可能性があります。
本コラムでは、認知症の父親や母親が遺言を残していたときに無効になり得るケースと相続人がとるべき対応について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書や相続財産の説明など、遺産相続に関する情報を何も残すことなく、突然に親が亡くなってしまうことがあります。
残された家族としては、親の相続財産はどこに何があって、いくらあるのかも全くわからず、「どうやって遺産相続の手続きを進めていけばよいのだろうか」「亡くなった人の財産を調べる方法はないのか」と、途方に暮れることもあるでしょう。
遺産相続が始まったとき、遺言書や遺産目録(相続財産目録)がない場合に必ず行わなければならないのが、被相続人(亡くなった方)の相続財産の調査です。
本コラムでは、亡くなった親の相続財産を調べるために知っておくべきことや、自分で財産調査を行うときの遺産の調べ方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
戸主(戸籍の代表者)が亡くなった際に、長男がすべての遺産や権利を受け継ぐ「家督相続」の制度は、現在の民法では廃止されています。
しかし、他の相続人が「自分は長男だから」とすべての相続財産を得るような発言をした際に、「家督相続の制度は廃止されている」と訴えても、決着がつかないケースもあるでしょう。
本コラムでは、家督相続を主張してくる相続人への対処法や、現在の遺産相続の基本的なルールなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)に相続人が誰もいない場合、その方の遺産はどうなってしまうのだろうかと疑問に思っている方もいるでしょう。ひとりも相続人がいない方の遺産は、最終的に国のものになります。
しかし、特別縁故者と認められれば、遺産の全部または一部をもらうことが可能です。相続人には含まれない内縁の配偶者、いとこ、介護人なども、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。
本コラムでは、特別縁故者の要件や財産分与を受けるときの流れなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
近年、元気なうちに遺言を作っておこうという方が増えています。残された遺族が相続で揉めないように生前にきちんと決めておきたい場合もあれば、相続人のうち特にお世話になった人に多めに財産を譲りたい場合もあります。
それなのに、トラブルを防ぐために作った遺言が逆に相続人間のトラブルの種となってしまったり、せっかく作成した遺言が法的に無効であったりしては意味がありません。そんな中、注目されているのが公正証書遺言です。
本コラムでは、公正証書遺言の手続の流れやメリット、デメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続が起こったら、まずは「相続人調査」を行い、誰が相続人となるのかを確定しなければなりません。遺産分割協議を進めるときには、法定相続人が全員参加する必要があるためです。
相続人調査では、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを集めないといけないので、大変労力のかかる作業となります。
今回は、相続人調査を進める方法やその際集めるべき戸籍の種類などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
亡くなられた方がいたとき、相続人の方は相続手続きを行う必要があります。相続手続きは個人でも対応可能ですが、多くの方にとっては慣れない複雑な手続きであり、ご自身のケースに適した手続きの判断がつかなかったり、手続き自体が大きな負担となったりしてしまう可能性があります。
そのような場合には、弁護士などの専門家に相続手続きの代行を依頼するとよいでしょう。ただし、相続手続きの代行を依頼できる専門家にはさまざまな種類があり、専門家ごとに対応できる業務範囲に違いがあります。ご自身の状況に応じた適切な専門家を選択するためにも、各専門家の業務範囲を理解しておくことが大切です。
今回は、相続手続きの代行を依頼できる専門家の業務範囲と依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続手続きが進められることになります。
しかし、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合には、遺言書と遺留分のどちらが優先されるのでしょうか。また、遺言書により遺留分が侵害された場合には、どのような方法によって侵害された遺留分を取り戻せばよいのでしょうか。
今回は、遺留分と遺言書に関する基本事項から、遺留分を侵害された場合の手続きまで、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。