最近では生涯独身の方も決して珍しくありません。そのような独身の方が亡くなると相続人不存在(相続人がいない)という状態が発生する可能性があります。
そのような場合、遺産相続はどういう取り扱いがなされるのでしょうか。今回は相続人がいない場合の相続手続きの進め方について解説します。
相続が発生した場合、相続財産が現預金などの分割が容易なものだけであれば簡単ですが、不動産など分割が容易でないものの場合、相続人間で争いになる場合があります。
たとえば、兄弟のひとりは「土地を売却して現金を分配すべきだ」と主張し、他の兄弟は「土地はそのまま残しておきたい!」など意見が分かれる場合があります。そのような時に、活用したいのが「代償分割」です。
そこで今回は、相続の基本を確認しながら、代償分割の方法、配偶者居住権などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が生前所有していた仏具などは「祭祀財産(さいしざいさん)」として、通常の相続とは別枠で承継されます。
祭祀財産の承継ルールは、通常の相続とは大きく異なるため、法律上・税務上の取り扱いを正しく理解しておきましょう。
この記事では、祭祀財産の承継者の決め方・相続税対策・トラブル防止のための注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言によって特定の相続人に多くの遺産を与えたとしても、遺留分対策が行われていなければ、結局「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」による相続人間の紛争を引き起こしかねません。
そのため、ご自身の意思に沿った形で相続がなされるためには、生前にできる限り遺留分対策を講じる必要があります。
今回のコラムでは、生前に行うことができる主な遺留分対策について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなったらお墓を相続しなければならないのでしょうか。お墓の維持管理が大変で相続したくない場合、放棄はできるのでしょうか。
お墓の相続は一般の財産相続とは異なる方法で進める必要があります。
今回はお墓の相続問題でよくあるお悩みや「祭祀(さいし)承継者」となったときのお墓の管理方法、かかる費用、相続に必要な手続きなどについて、弁護士が解説します。
遺言がない場合には、相続人が法定相続分にしたがって遺産を相続するのが原則です。しかし、たとえば、被相続人が生前、長女と次女には結婚資金として600万円ずつを渡していたような場合、結婚していない長男は不公平と思うかもしれません。 このようなことを考慮して、民法では「特別受益」という制度を設けています。特別受益とは何か、特別受益として認められるものはどのようなもので、特別受益を得ていない相続人はどのような主張をすることが許されるのか見ていきましょう。 今回は、意外に知られていない「特別受益の対象」や「特別受益の持戻し」について解説をしていきたいと思います。
親が亡くなり子どもたちが相続すると、兄弟間で意見が合わずに大きな遺産相続トラブルが発生するケースがよくあります。
それまで仲の良かった兄弟姉妹でも相続をきっかけに絶縁状態になることもあり、注意が必要です。兄弟が争わないためにはどのような対策をとればよいのでしょうか。
今回は兄弟が相続するときの相続割合や遺言書、遺留分など、遺産相続トラブルを回避するために知っておきたいポイントを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書で偏った相続分の指定が行われた場合など、もらえる財産が少なかった相続人から「遺留分侵害額請求」が行われるケースがあります。
たとえ親不孝な推定相続人に対して、遺留分を渡したくないと考えたとしても、遺留分は強力な権利であるため、一筋縄ではいきません。
生前から講じることのできる遺留分対策はいくつか存在するので、それぞれの注意点をよく理解したうえで、ご自身の状況に合った対策を講じておきましょう。
本記事では、一部の相続人に対して遺留分を渡したくないと考える場合の対処法などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
長年親の介護をしてきた方は、介護をしていない他の相続人(共同相続人)よりも多くの財産を相続するのが公平だと思うことでしょう。
この点、民法には「寄与分」という制度が定められており、寄与分が認められた相続人は、寄与の程度を考慮して財産を相続することが可能です。
とはいえ、寄与分が認定されるためのハードルは高く、共同相続人との紛争にも発展しやすいため、寄与分の主張をためらう方は少なくありません。
この記事では、介護によって認められる可能性がある寄与分について、認められる条件や必要な証拠、主張する方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の急な不幸によって相続が開始した場合であっても、被相続人の財産状況を把握することが難しいこともあります。特に同居していた相続人がいる場合、使い込みなどされていないか心配ということもあるでしょう。
また、預金口座名義人である被相続人が死亡した場合、相続人は預金を引き下ろすことができるのか心配という人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は相続全般の流れを確認しながら、銀行預金の取引履歴の調べ方や使い込みされていた場合の対処方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親族関係が込み入っていて、親族同士が疎遠なケースでは、いざ相続が発生した場合に、一部の相続人が行方不明になっていることがあります。
相続人が行方不明のままでは、遺産分割協議を進めることができないので、早急に対処が必要です。
この記事では、相続人が行方不明な場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前に親と同居し、介護など身の回りの世話をしていた場合、親の相続にあたっては、そのことを評価してほしいと考える方もいると思います。民法では、「寄与分」という規定があり、一定の場合には、遺産分割にあたって考慮される場合があります。
しかし、寄与分が認められた場合には、他の相続人よりも多く遺産をもらうことになりますので、他の相続人との間で遺産分割方法を巡って争いになることも珍しくありません。
本コラムでは、寄与分についての説明をはじめ、他の相続人から遺留分を主張された場合に寄与分がどのように扱われるかということについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続において、土地などの不動産をどのように分割するかは、後の紛争を回避するうえで重要なポイントとなります。 遺言書が存在せず、土地の分け方をめぐって兄弟間などで意見が食い違ってしまった場合、「土地を共有のままにしておく」などの方法で決着を先延ばししてしまうことには、後々のトラブルの火種となってしまうおそれがあります。 そのため、遺産分割協議の時点で、不動産の分割方法も定めておくことが重要となるのです。 この記事では、相続の場面で土地などの不動産を遺産分割する方法や、分割時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
国税庁によると、平成30年に亡くなられた被相続人のうち、相続税の申告をした被相続人の数は14万9481人でした。このうち、相続税の課税対象になった被相続人は11万6341人、ひとりあたりの課税価格は約1億6200万円です。また、平均余命は伸びているものの、認知症の発症人数も増加しており、平成26年度に発表された「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば令和2年には65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%になると推定されています。 被相続人が認知症を発症した場合、相続人が認知症を発症した場合、どちらのケースも後見人制度を利用するなどのサポートが必要です。 しかし、成年後見人制度は、親族以外の第三者が成年後見人に選任される可能性があり報酬の支払いが発生したり、家族らの思いどおりに資産の管理ができない可能性があるというデメリットもあります。そこで注目されているのが、「家族信託」です。家族信託は、認知症の備えだけでなく、介護費用の確保や、資産運用なども可能となります。 そこで本記事では、家族信託の仕組みやメリット、従来の制度の違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
身内の方が亡くなり、相続が開始したら、遺産整理が必要となります。
遺産整理とは、法律用語ではありませんが、亡くなった被相続人の財産を相続するための手続の一切を指す言葉として使われているものです。このコラムでも、亡くなった方の財産を調査して、相続人を確定し、相続に関わる手続の一切を行うものとして、遺産整理というのがどういうものなのか、何をしなければならないのかなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続人自身が遺産整理をすることも可能です。しかし、遺産整理をするための調査を行う過程で、多額の借金があったり、一部の相続人に生前贈与がなされていたり、亡くなった方(被相続人)が婚外子を認知していたなど、様々なことが起きてくることがあります。そのため、専門家である第三者に任せたいという方も多いでしょう。
そして、遺産整理には、例えば相続税の申告や、遺言書で多額の遺産が贈与されていたので遺留分侵害額の請求を行わなくてはならないなどのように、期限が定められている手続もあります。こうした手続は期限内に滞りなく行わなければなりません。
また、遺産整理の過程で、被相続人に多額の借金が残っていたり、被相続人から一部の相続人に対して生前贈与がなされていたりすることが発覚することもあります。このような事情にどう対応していくか、解らなくなる場合もあり、相続人間で予想外のトラブルになる可能性もあります。
そのため、相続人自身で滞りなく遺産整理を完了させることが難しい場合もあります。
そのような場合には、専門家に遺産整理を依頼することも考えてみましょう。
遺産整理の依頼先としては、銀行の他に、司法書士や税理士、弁護士が考えられます。ただし、それぞれの業種によって対応できる業務の範囲が異なります。遺産をどう分けるかというという遺産分割において対立が生じたときに、代理人になって交渉できるのは弁護士です。
もし、最初に依頼した専門家では対応できない手続について、他の専門家へ依頼するという必要が生じた場合には、想定以上の費用がかかってしまうということもあり得ます。
そこで、本コラムでは、相続手続全体の流れを確認しつつ、遺産整理をどのように進めればよいのか、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
日本国籍をもっていた被相続人が亡くなり、海外在住の相続人が日本で相続手続きを進めていく場合、国内に住む相続人とは異なる対応を要求される例が多々あります。特に国内に住む他の相続人とトラブルが発生してしまった場合や、遺産分割調停などへの対応も困難となりがちです。 本コラムでは、被相続人が日本人であり相続人に海外在住者がいる場合について、相続手続きの進め方や注意すべき点を弁護士が解説していきます。 ※ 本コラムでは、被相続人と相続人が日本国籍の方であることを前提にしています。
親が亡くなり、相続財産の中に借地権付きの建物がある場合、兄弟間で「建物と借地権も分割して相続したらどうか」という話が出てくることもあるでしょう。 そもそも、借地権とはどのようなものなのか、また、相続をすることはできるのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、借地権をテーマに、相続財産の中に借地権が含まれている場合の注意点やトラブルなどについて解説していきます。
親などの家族が亡くなってしまった場合、生命保険に加入していれば、受取人が生命保険金を一括で受け取ることになります。
しかし、生命保険金の受取人として相続人全員が指定されることは極めて稀で、一部の相続人のみが生命保険金を受け取るよう指定されている場合がほとんどです。死亡保険金請求権(生命保険金)は原則として相続財産に含まれないため、遺産分割の対象とならず、受取人本人の財産となります。
生命保険金の受取人が他にも多額の利益を被相続人から受け取っていたり、生命保険の金額が多額であったりする場合には、ほかの相続人としては不公平を感じてしまうでしょう。
こうした相続人間の不公平を是正するための相続法上の考え方として、「特別受益」「寄与分」「遺留分」というものがあります。
この記事では、生命保険金の受け取りが絡む場合に、どのように公平・平等な相続を実現することができるかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議の中でトラブルが発生し、親族間の感情的な問題が絡んで相続争いが深刻化してしまうことはしばしばあります。
ただ、相続争いが長引いてしまうと、相続人にとって時間的・経済的・精神的な負担が大きくなってしまいます。
そのため、弁護士に相談をしてできる限り早期に問題を解決することをおすすめします。
この記事では、相続争い(遺産トラブル)を早期に解決した方が良い理由や、実際に遺産分割協議で揉めてしまった場合の対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続では、被相続人の財産を相続人が引き継ぐことができますが、借金がある場合にはそれも原則として引き継ぐことになります。相続というと、財産の取り合いのようなイメージがありますが、借金が多い場合には別の対応が求められます。
たとえば、被相続人が複数の不動産を所有していて、不動産ローンも多く残っているという場合や消費者金融からの督促状が見つかったという場合、借金は誰が支払わなければならないのでしょうか。
本コラムでは、相続財産に債務が含まれていた場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。