親族関係が込み入っていて、親族同士が疎遠なケースでは、いざ相続が発生した場合に、一部の相続人が行方不明になっていることがあります。
相続人が行方不明のままでは、遺産分割協議を進めることができないので、早急に対処が必要です。
この記事では、相続人が行方不明な場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前に親と同居し、介護など身の回りの世話をしていた場合、親の相続にあたっては、そのことを評価してほしいと考える方もいると思います。民法では、「寄与分」という規定があり、一定の場合には、遺産分割にあたって考慮される場合があります。
しかし、寄与分が認められた場合には、他の相続人よりも多く遺産をもらうことになりますので、他の相続人との間で遺産分割方法を巡って争いになることも珍しくありません。
本コラムでは、寄与分についての説明をはじめ、他の相続人から遺留分を主張された場合に寄与分がどのように扱われるかということについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続が発生したとき、すべての相続人が相続することを希望するとは限りません。
相続人のなかには、生前に被相続人の介護に貢献してくれた方に遺産を譲りたいと考えることもありますし、長期化する遺産争いに巻き込まれたくないと考えることもあるでしょう。
このような場合、「相続分の譲渡」によって、希望を叶えられることがあります。「相続しない」と聞くと、相続放棄を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、「相続分の譲渡」は、自身の相続分を他人に譲り渡すことで、遺産相続権を失う方法です。
本コラムでは、相続分の譲渡について、相続放棄との違いや譲渡先が相続人以外のケース、発生する税金、具体的な手続きなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
離れて暮らしている家族が亡くなったとき、その方と同居していた他の相続人が、勝手に遺産(相続財産)の使い込みをしていた……なんてことが発覚する事例は珍しくありません。たとえば、ギャンブルや投資、不動産の売却などで遺産が使われているようなケースがあります。
被相続人(亡くなった方)の遺産を使い込まれてしまうと、知らず知らずのうちに、相続人の方々が本来取得できるはずの遺産が減ってしまうことになってしまいます。
泣き寝入りすることなく、自分勝手に横領された遺産を取り戻すことはできるのだろうかと不安に思っている方もいるでしょう。
本コラムでは、使い込まれた遺産を取り戻せる事例をはじめとして、勝手に遺産が使い込まれているのかどうかの調査方法、使い込まれた財産を取り戻す方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産の使い込みが発覚してお困りの方は、弁護士にご相談ください。
近年、金融商品の多様化により、亡くなった方の遺産(相続財産)の中に投資信託が含まれていることもめずらしくありません。
投資信託協会が公表する「投資信託に関するアンケート調査報告書-2024年(令和6年)投資信託全般」によると、令和6年に投資信託を現在保有している層は28.7%、過去に保有していた層は7.7%とのことです。
投資信託は内容が複雑な商品も多く、「投資信託を遺産相続することになったときの手続きはどうしたらよいのだろう」「遺産分割でどのように分配すればよいのかわからない」ということもあるでしょう。
金融商品に詳しくなく、被相続人(亡くなった方)が所有していた投資信託がどういうものなのか見当もつかないという方もいるはずです。
本コラムでは、投資信託とはどういうものなのか、投資信託の相続手続き、遺産分割での注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
日頃から仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産相続のようにお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまうことも少なくありません。
特に、被相続人(亡くなった方)が生命保険を契約していた場合は、受取人として指定されていた1人の相続人が保険金を受け取ることになります。
その際、生命保険金を独り占めして他の相続人に分配せず、その上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、他の相続人としては到底納得できないでしょう。
このように、遺産相続においては親の生命保険金の扱いで兄弟姉妹のトラブルが起こってしまうケースがあるため、注意が必要です。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続において、土地などの不動産をどのように分割するかは、後の紛争を回避するうえで重要なポイントとなります。 遺言書が存在せず、土地の分け方をめぐって兄弟間などで意見が食い違ってしまった場合、「土地を共有のままにしておく」などの方法で決着を先延ばししてしまうことには、後々のトラブルの火種となってしまうおそれがあります。 そのため、遺産分割協議の時点で、不動産の分割方法も定めておくことが重要となるのです。 この記事では、相続の場面で土地などの不動産を遺産分割する方法や、分割時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
国税庁によると、平成30年に亡くなられた被相続人のうち、相続税の申告をした被相続人の数は14万9481人でした。このうち、相続税の課税対象になった被相続人は11万6341人、ひとりあたりの課税価格は約1億6200万円です。また、平均余命は伸びているものの、認知症の発症人数も増加しており、平成26年度に発表された「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば令和2年には65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%になると推定されています。 被相続人が認知症を発症した場合、相続人が認知症を発症した場合、どちらのケースも後見人制度を利用するなどのサポートが必要です。 しかし、成年後見人制度は、親族以外の第三者が成年後見人に選任される可能性があり報酬の支払いが発生したり、家族らの思いどおりに資産の管理ができない可能性があるというデメリットもあります。そこで注目されているのが、「家族信託」です。家族信託は、認知症の備えだけでなく、介護費用の確保や、資産運用なども可能となります。 そこで本記事では、家族信託の仕組みやメリット、従来の制度の違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
身内の方が亡くなり、相続が開始したら、遺産整理が必要となります。
遺産整理とは、法律用語ではありませんが、亡くなった被相続人の財産を相続するための手続の一切を指す言葉として使われているものです。このコラムでも、亡くなった方の財産を調査して、相続人を確定し、相続に関わる手続の一切を行うものとして、遺産整理というのがどういうものなのか、何をしなければならないのかなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続人自身が遺産整理をすることも可能です。しかし、遺産整理をするための調査を行う過程で、多額の借金があったり、一部の相続人に生前贈与がなされていたり、亡くなった方(被相続人)が婚外子を認知していたなど、様々なことが起きてくることがあります。そのため、専門家である第三者に任せたいという方も多いでしょう。
そして、遺産整理には、例えば相続税の申告や、遺言書で多額の遺産が贈与されていたので遺留分侵害額の請求を行わなくてはならないなどのように、期限が定められている手続もあります。こうした手続は期限内に滞りなく行わなければなりません。
また、遺産整理の過程で、被相続人に多額の借金が残っていたり、被相続人から一部の相続人に対して生前贈与がなされていたりすることが発覚することもあります。このような事情にどう対応していくか、解らなくなる場合もあり、相続人間で予想外のトラブルになる可能性もあります。
そのため、相続人自身で滞りなく遺産整理を完了させることが難しい場合もあります。
そのような場合には、専門家に遺産整理を依頼することも考えてみましょう。
遺産整理の依頼先としては、銀行の他に、司法書士や税理士、弁護士が考えられます。ただし、それぞれの業種によって対応できる業務の範囲が異なります。遺産をどう分けるかというという遺産分割において対立が生じたときに、代理人になって交渉できるのは弁護士です。
もし、最初に依頼した専門家では対応できない手続について、他の専門家へ依頼するという必要が生じた場合には、想定以上の費用がかかってしまうということもあり得ます。
そこで、本コラムでは、相続手続全体の流れを確認しつつ、遺産整理をどのように進めればよいのか、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
日本国籍をもっていた被相続人が亡くなり、海外在住の相続人が日本で相続手続きを進めていく場合、国内に住む相続人とは異なる対応を要求される例が多々あります。特に国内に住む他の相続人とトラブルが発生してしまった場合や、遺産分割調停などへの対応も困難となりがちです。 本コラムでは、被相続人が日本人であり相続人に海外在住者がいる場合について、相続手続きの進め方や注意すべき点を弁護士が解説していきます。 ※ 本コラムでは、被相続人と相続人が日本国籍の方であることを前提にしています。
親が亡くなり、相続財産の中に借地権付きの建物がある場合、兄弟間で「建物と借地権も分割して相続したらどうか」という話が出てくることもあるでしょう。 そもそも、借地権とはどのようなものなのか、また、相続をすることはできるのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、借地権をテーマに、相続財産の中に借地権が含まれている場合の注意点やトラブルなどについて解説していきます。
遺産相続が始まった際、遺言書等があった場合は「指定のとおりに遺産を分ければ良い」と思うかもしれません。しかし、法定相続人間で不公平な相続分の指定が行われていることがあります。
民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの遺留分を取得する権利が認められています。遺留分とは法律上、取得することを保障されている一定割合の相続財産のことです。
遺言書等によって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を回復することができます。
本コラムでは、遺留分の基礎知識から、遺留分侵害額請求権の概要や遺留分侵害額の算定方法、手続きの進め方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
※令和元年7月1日から施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと、権利の名称・内容が変更されました。この記事では、令和元年7月1日以降のルール(遺留分侵害額請求権)についてご紹介します。
配偶者である妻には、亡き夫の遺産を相続する権利(=相続権)が民法で認められています。一方で、義両親にも死亡した夫の相続権が認められるケースがある点にご留意ください。
このようなケースは、妻と義両親の間で遺産分割に関する利害調整が求められることもあり、慎重な対応が必要です。
仮に「義両親に一切の遺産を渡したくない」と思っていても、義両親に相続権がある以上は、義両親の要求をすべて拒否することは難しいといえます。
本コラムでは、夫死亡後の遺産相続における義両親の相続権や相続分、姻族関係終了届が相続に影響するのか否かなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
親などの家族が亡くなってしまった場合、生命保険に加入していれば、受取人が生命保険金を一括で受け取ることになります。
しかし、生命保険金の受取人として相続人全員が指定されることは極めて稀で、一部の相続人のみが生命保険金を受け取るよう指定されている場合がほとんどです。死亡保険金請求権(生命保険金)は原則として相続財産に含まれないため、遺産分割の対象とならず、受取人本人の財産となります。
生命保険金の受取人が他にも多額の利益を被相続人から受け取っていたり、生命保険の金額が多額であったりする場合には、ほかの相続人としては不公平を感じてしまうでしょう。
こうした相続人間の不公平を是正するための相続法上の考え方として、「特別受益」「寄与分」「遺留分」というものがあります。
この記事では、生命保険金の受け取りが絡む場合に、どのように公平・平等な相続を実現することができるかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議の中でトラブルが発生し、親族間の感情的な問題が絡んで相続争いが深刻化してしまうことは少なくありません。
ただ、相続争いが長引いてしまうと、相続人にとって時間的・経済的・精神的な負担が大きくなってしまいます。そのため、弁護士に相談をしてできる限り早期に問題を解決することがおすすめです。
本コラムでは、相続争い(遺産トラブル)を早期に解決した方が良い理由や、実際に遺産分割協議で揉めてしまった場合の対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続では、被相続人の財産を相続人が引き継ぐことができますが、借金がある場合にはそれも原則として引き継ぐことになります。相続というと、財産の取り合いのようなイメージがありますが、借金が多い場合には別の対応が求められます。
たとえば、被相続人が複数の不動産を所有していて、不動産ローンも多く残っているという場合や消費者金融からの督促状が見つかったという場合、借金は誰が支払わなければならないのでしょうか。
本コラムでは、相続財産に債務が含まれていた場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
日本では高齢化が進んでおり、個人事業主についても高齢化が深刻になってきています。特に後継者不足に悩んでいる事業主も少なくありません。
また、親が高齢になり、個人事業について引き継ぐにはどうしたらよいのか、あるいは、相続対策としてどのような準備をすればよいのかわからないという方もいるでしょう。
本コラムでは、個人事業主の相続対策や事業承継における手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続財産というと、金融資産や不動産がまず思い浮かぶと思います。しかし、相続財産は非常に多種多様です。なかには相続の対象になるのか判断が難しい資産もあり、相続税評価が複雑なものもあります。その代表的な資産が、「ゴルフ会員権」でしょう。
そこで本コラムでは、相続におけるゴルフ会員権の相続の方法や評価について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
実家などの家屋を相続したとき、建物が不動産登記簿に載っていないケースがあります。
このような建物を「未登記建物」といいますが、未登記建物の場合、通常の不動産相続とは異なり、そもそも登記簿がないのですから、登記名義の変更もできません。まずは「表題登記」および「所有権保存登記」を行う必要があります。また、未登記だった期間の分、固定資産税をさかのぼって請求されることはあるのかなど、気になる方も多いでしょう。
本コラムでは、未登記建物を相続した場合の固定資産税に関する問題や遺産分割協議などの手続きの注意点、登記方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
最近ではスマートフォンやPCが普及したことにより、本人しか知り得ない情報が増えています。たとえば、預金口座や証券取引などの大切な情報も、通帳などがデジタル化したことにより、相続人に伝わりにくくなっています。このような「デジタル遺品」の情報は、相続トラブルを引き起こす可能性が高いため要注意です。
デジタル遺品について正しい知識を持ち、遺族がもめたり困ったりしないように生前に準備しておきましょう。
今回は相続トラブルの原因になりかねない「デジタル遺品」の対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。