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遺産相続コラム

生命保険(死亡保険金)に税金はかかる? 相続における扱いも解説

2021年12月14日
  • 遺産を受け取る方
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生命保険(死亡保険金)に税金はかかる? 相続における扱いも解説

生命保険とは、病気やケガなど、保険契約に基づいた一定の保険事故が発生した場合に保険金が支払われる仕組みの契約のことです。
保険契約に従って受取人が保険金を受領するものですから、被相続人が死亡して相続が発生したという事実により、被相続人の遺産を相続人が承継する通常の相続とは異なる性質であるものです。

では、生命保険(死亡保険)の被保険者が亡くなった場合、受取人が受け取った死亡保険金に相続税などの税金はかかるのでしょうか。また、特定の相続人のみが多額の死亡保険金を受け取っていた場合、平等に財産を分配する手だてはあるのでしょうか。

本コラムでは、死亡保険金の相続税法上の扱い、相続における扱いなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、民法と相続税法からみた死亡保険金

相続に関わってくる法律として、主に「民法」と「相続税法」があります。民法は相続人などの権利関係について規定しており、相続税法は相続税が課税される財産や、相続税の税率などを規定しています。

  1. (1)民法上の死亡保険金は、受取人の財産

    結論からいえば、民法が規定している相続において、死亡保険金は、原則として相続財産とはなりません
    保険契約は、契約者が保険会社と契約することによって成立し、保険の対象になる人を「被保険者」、保険金を受け取る人を「保険金受取人」といいます。

    被保険者が死亡した場合には、保険金受取人が保険金を受け取ることになります。したがって、保険金を受け取る権利があるのは、あくまで保険金受取人であり、保険金は保険金受取人の固有の財産となるため相続財産とはならないのです。これは、保険金受取人が相続人である場合も同じです。

    また、保険金受取人を指定していない場合でも、約款で相続人に支払うものとされているのが通常です。この場合にも、約款で受け取る者とされた相続人が固有の財産として受け取ることになります。

  2. (2)相続税法上の死亡保険金は「みなし相続財産」

    死亡保険金は、民法上は原則として相続財産にはなりませんが、相続税法上では、「みなし相続財産」として相続財産に加算されます

    「みなし相続財産」とは、文字通り、相続財産ではないが相続財産とみなして、税金を計算するというものです。死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として財産の移転が行われることから、相続税を課税するのが適切と考えられているからです。

    ただし、死亡保険金は遺族の生活保障を目的としているため、税制上、非課税になる部分があるという特典があります。詳しくは次章で解説します。

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2、節税対策としての生命保険

  1. (1)生命保険における節税効果

    生命保険は税金対策として優れた性質を持っています。

    たとえば、所得税において、生命保険料は控除の対象(生命保険料控除)なので、以下の通り、一定の金額が控除されます。

    生命保険料の控除額(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく場合)

    年間の支払保険料等 控除額
    2万円以下 支払保険料等の全額
    2万円超~4万円以下 支払保険料等×1/2+1万円
    4万円超~8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
    8万円超 一律4万円
  2. (2)死亡保険金は非課税枠の特典がある

    繰り返しになりますが、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、死亡保険金は遺族の大切な生活を支える費用という目的があるため、非課税枠の特典が設けられています

    「500万円×法定相続人の数」について非課税となるので、たとえば法定相続人が3人の場合は1500万円が非課税となり、その分節税になります。

  3. (3)死亡保険金にかかる税金│3つのケース

    保険契約には、「契約者」、「被保険者」、「保険金受取人」がおり、その組み合わせにより支払う税金が変わってきます。

    以下、改めて確認しておきましょう。

    • 契約者……保険契約を締結し保険料の負担をする者
    • 被保険者……保険をかけられている者
    • 保険金受取人……保険金を受け取る予定の者


    ケース1:「契約者」「保険金受取人」が同じで「被保険者」が異なる場合
    保険金を支払う契約者と保険金受取人が同じ場合で保険金を一括で受け取ったときには、死亡保険金は“一時所得”となり、所得税と住民税の対象になります。一時所得とは、労働などの対価や、資産の譲渡の対価ではない、賞金や法人から贈与された金品等の収入のことを指します。

    死亡保険金にかかる所得税の計算方法は以下の通りです。

    • ① 一時所得額の算出
      死亡保険金額-支払保険料-特別控除額(最大50万円)=一時所得
    • ② 課税金の算出
      一時所得×0.5=課税の対象となる金額


    ケース2:「契約者」と「被保険者」が同じで「保険金受取人」が異なる場合
    この場合には、相続税法上、死亡保険金は相続税の対象となります。

    前述の通り、死亡保険金には非課税枠という特典が設けられています。
    非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で算出されます。

    たとえば夫が亡くなり、2000万円の死亡保険金を妻と子ども2人が取得した場合、
    2000万円-(500万円×3)=500万円
    となり、500万円が相続税の課税対象になります。

    なお、死亡保険金以外にも相続する財産がある場合も少なくないでしょう。

    相続税の計算においては、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)があるので、たとえば、法定相続人が3人の場合、4800万円までは相続税が発生しません。

    つまり、仮に死亡保険金の課税対象が500万円あっても、死亡保険金とその他の相続財産を合算した額が4800万円以内の基礎控除内であれば、相続税は発生しないということになります。

    ケース3:「契約者」「被保険者」「保険金受取人」がすべて異なる場合
    このケースの場合、死亡保険金は贈与税の対象になります。

    贈与税は、贈与された金額から基礎控除額110万円を差し引いた金額が課税対象です。この課税対象額に贈与税の速算表上定められている一定の税率を乗じ、速算表に基づいて一定の金額を控除したものが、贈与税額になります。

    計算式で表すと次の通りです。

    • ① 1年間の贈与額-110万円(基礎控除額)=課税対象額
    • ② 課税対象額×速算表上の税率-速算表上の控除額=納税額

3、死亡保険金の相続における扱い

  1. (1)特別受益とは

    税金のほかにも、死亡保険金において留意したいこととして、保険金受取人とそうでない相続人との取得する財産に大きな差が出る場合、トラブルに発展する可能性が挙げられます。

    そうした不平等を是正する手続きとして、死亡保険金を「特別受益」の規定の類推適用により、相続財産に持ち戻す(死亡保険金を相続財産に加えて具体的な相続分の算定を行うこと)という方法があります。

    特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益のことをいいます。死亡保険金を特別受益と同様に考えることができれば、相続財産に戻すことで、死亡保険金を含めて相続人それぞれの相続分を考えていくことができる可能性があります。

  2. (2)死亡保険金が特別受益と認められる条件

    死亡保険金が特別受益と認められるには、どのような条件が必要となるのでしょうか。

    この点について、最高裁(平成16年10月29日決定)は、「死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与にかかる財産には当たらないと解するのが相当である」としました。

    しかし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である」としています。

    そして、特段の事情の判断基準としては、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」としています。

    つまり、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間で、是認できないほど著しく不平等と評価できる「特段の事情」がある場合には、生命保険金も特別受益と同様の処理がされるということです。

  3. (3)特別受益の持ち戻し算定方法

    特別受益に準ずるものであると認められた場合、相続税の計算において特別受益の持ち戻し計算をする必要があります。

    持ち戻し計算とは、特別受益を相続財産に加え、それを平等に分配した場合にそれぞれいくらになるかを計算するものです。計算方法は、相続財産に特別受益を加算し、法定相続分で分配し、その額から特別受益分を控除します。

    以下、具体的な例をみていきましょう。

    相続財産1億円で、長男Aに特別受益額5000万円、相続人は子ども3人という場合
    相続財産1億円 + 特別受益5000万円 = 1億5000万円
    長男A 1億5000万円 × 1/3 − 5000万円 =0円
    次男B 1億5000万円 × 1/3 =5000万円
    三男C 1億5000万円 × 1/3 =5000万円

    つまり、このケースでは、次男Bと三男Cが遺産分割により、それぞれ5000万円ずつ分配され、特別受益がある長男Aは、遺産分割では1円も受け取れないということです。

4、生命保険以外で起こりやすい遺産分割トラブル

相続における遺産分割では、生命保険以外にも、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。

● 遺産分割の割合で揉める
民法では、誰が相続人となり(法定相続人)、どの程度相続できるか(法定相続分)が定められています。
しかし、親の介護をしたから多くもらいたい、自分だけ大学費用を出してもらえなかったから多くもらいたいなど、相続人同士で主張しあって遺産分割がスムーズに進まないケースがあります。

● 連絡がつかない相続人がいる
遺産分割協議をするためには、相続人全員の合意が必要になります。連絡がつかない相続人がいると、遺産分割協議を進めることができず、遺産を分割することができません。こうしたケースでは、なるべく早期に相続人調査を弁護士などに依頼するのが得策です。

● 遺言の内容に納得がいかない
遺言書によって相続分が定められていた場合、それに則って遺産が分配されることになります。
しかし、明らかに不平等な内容の遺言である場合、相続人間でトラブルになることがあります。話し合って、遺言とは異なる遺産分割をすることに全員が合意できればよいのですが、それができないときには、遺留分侵害額の請求を行なったり、そもそも遺言書が作成された当時遺言能力を遺言者が有していなかったと考えられる場合には、遺言無効確認請求などを行わなければならない場合もあるでしょう。

このように、相続における遺産分割はさまざまなトラブルに発展することが考えられます。相続問題は相続人間の確執によって思いのほか深刻化したり長期化したりすることも珍しくありません。このため、トラブルが生じそうになったり実際にトラブルが生じた際には、相続トラブルの解決実績がある弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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5、まとめ

今回は、生命保険における税金や、例外的に生命保険金が特別受益に準ずるものとして持ち戻しの対象になる場合などについて解説しました。生命保険は、控除枠や非課税枠があり節税において優れた一面がある一方、特定の相続人だけが取得すれば、相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。

ベリーベストグループでは、遺産相続の経験豊富な弁護士、税理士、司法書士が所属しており、ひとつの窓口で法律問題から税金問題まで対応するワンストップサービスがございます。相続について悩みや不安がある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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