親が死亡した後に遺産である預貯金を調べていると、親の死亡前後に不自然な出金があることが判明する場合があります。そのような場合、親と同居していた親族によって、遺産が不正に使い込まれていたのではないか、と疑うこともあるでしょう。
相続人によって被相続人(亡くなった方)の遺産隠しや遺産の横領が行われた場合に、遺産を取り戻すことは可能なのでしょうか。
今回は、使い込まれた遺産を取り戻す方法などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続税対策として、生前贈与が活用されることがあります。ただ、十分な生前贈与を受けた相続人であっても、相続開始後に、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うというケースはゼロではありません。
そもそも、遺留分とはどのようなものか、遺留分侵害額請求をされた場合にどのように対応するべきなのかわからない、という方もいるでしょう。
本コラムでは、遺留分の基本的な内容を解説するとともに、生前贈与がされた場合でも遺留分は発生するのか、また、遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議書に署名・押印をしたものの、後日、他の相続人に騙されていたことが判明した場合、どうすればよいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このようなケースでは、遺産分割協議の取り消しを行い、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。
ただし、遺産分割協議を取り消すことができるのは、あくまでも例外的なケースに限られますので、どのような場合に取り消しや無効を主張することができるのかをしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議書の作成後に騙されていたことが発覚した場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親と共有の不動産を有している方のなかには、親が亡くなった後、誰がその不動産を相続するのか気になる方もいるでしょう。
親と共有名義の不動産だからといって、相続人のうち共有者である方が当該不動産を相続することができるとは限りません。
また、亡くなった共有者に相続人が誰もいないという場合もありますが、その場合には亡くなった共有者の持分はどのようになってしまうのでしょうか。
今回は、共有名義の不動産を相続する場合の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、不動産などは、とりあえず配偶者名義にする遺言書を作成したり、または遺産分割協議を行ったりするということは少なくありません。
しかし、被相続人の配偶者が高齢である場合を考えてみましょう。万が一その配偶者が亡くなると、次の相続人がすぐに二次相続をすることになります。二次相続とは、一次相続で相続人になった人が亡くなったときに発生する相続のことです。
法定相続人が子どもの場合、子どもには配偶者特別控除のような大きな控除が認められません。そのため、たとえば相続税上の不動産評価額が高い場合、多額の相続税が発生することがあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ二次相続の対策を行っておくことが大切です。
本コラムでは、二次相続対策をするべき理由や二次相続で損をしないための対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書によって指定された相続分があまりにも偏っていた場合には、相続人同士で「遺留分侵害額請求権」が争われる可能性があります。
遺産相続においては、たとえ公正証書遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を受け取るように指定されていたとしても、他の相続人に認められている「遺留分」を侵害する部分について遺留分侵害額請求として金銭請求されることになります。
もし他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、適切にトラブルを解決するため、弁護士に相談することをおすすめします。本コラムでは、遺留分と公正証書遺言の関係や、遺留分侵害額請求を受けた場合の手続き・対応・注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「相続回復請求権」とは、相続権を有する相続人(真正相続人)が、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者(表見相続人)に対し、自己が正当な相続人であることを主張してその侵害を排除し、相続財産の占有・支配の回復を請求する権利をいいます。
相続回復請求権が問題になるのは非常に稀なケースですが、万が一、被相続人(亡くなった方)の遺産を不当に扱われた場合には、その遺産を取り戻す有効な制度です。
本コラムでは、相続回復請求権の概要をはじめ、対象者や消滅時効、遺留分侵害額請求権との違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説していきます。
親が亡くなり、実家を相続することになっても、価値がなかったり遠方に居住していたりして、子どもである自分が活用も管理もできそうにない……。
そのようなお悩みを抱えているときに、選択肢のひとつとして、「相続放棄」を検討している方もいるでしょう。ただし、相続放棄をしたとしても空き家の管理義務が残る可能性もあり、すべてをきれいに解決できるとは限らないため、空き家の相続対応には注意が必要です。
本コラムでは、実家を相続放棄する方法や注意点、相続放棄した後の空き家管理の問題などについて、弁護士が詳しく解説します。
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産や権利義務などの遺産を、被相続人の配偶者や子どもなど、特定の人が相続人として引き継ぐことをいいます。
一般的に、相続でイメージしやすいパターンは、亡くなった親や配偶者から遺産を引き継ぐというケースではないでしょうか。実際にそのようなパターンがもっとも多いと考えられますが、相続手続きの過程で相続人が死亡すると、「数次相続」という、やや特殊な相続となります。
数字相続とは、一体どのような相続方法でどこまで続くものなのか、遺産分割協議書の記載方法はどうすればよいのかなど、特殊であるがゆえに分からないことも多いでしょう。
本コラムでは、数次相続の概要や注意しておくべきこと、数次相続特有の遺産分割協議書の書き方について、べリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
相続財産のうち、大きなウエートを占めることが多い資産が不動産、特に土地です。
土地の相続は相続人にとって必ずしもプラスになるとは限りません。相続する土地の種類によっては、相続人にとってむしろマイナスの資産となる可能性もあるのです。マイナスの資産を相続し不利益を被る前に、土地の価値を事前にしっかりと見極め、場合によっては相続放棄などを検討しなければなりません。
本コラムでは、相続人にとって不要な土地となりやすい農地や山林の特徴を交えながら、マイナスの資産となってしまう土地を背負い込まないよう、相続放棄を行うときの注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご家族が亡くなり、遺産相続が発生した場合、遺品などの整理とともに相続財産の調査をしなければなりません。
調査により判明した被相続人の預貯金や有価証券、不動産、貴金属、さらには借金の状況は、遺産分割を行うために必要となる情報であり、相続税の申告の要否や税額を判断するための情報にもなります。
相続財産に不動産がある場合は、「名寄帳(なよせちょう)」という帳簿を請求し、取得して調べるのが一般的です。
不動産に関する調査は、権利証や毎年送付される固定資産税に関する課税明細書を調べることでわかりますが、見落としが起きないよう、名寄帳を利用します。
本コラムでは、名寄帳とはどういうものか、不動産の調査のために名寄帳の取得が推奨される理由や名寄帳を請求できる人と取得方法、相続財産の調査が不十分だった場合に起きる問題などについて、ベリーベスト法律律事務所の弁護士が解説します。
自分の所有する財産をどのように処分するかは個人の自由です。特定の子どもにだけ財産を贈与するということも当然認められた行為です。
しかし、遺産相続の手続きなどが始まる前に、被相続人(亡くなった方)が多額の資産を特定の子どもにだけ贈与していた場合、他の相続人からすると不平等に思うことがあるでしょう。そのため、民法では一定の条件を満たす贈与について、「特別受益」として被相続人の相続財産に組み込むことにしています。
今回は、特別受益の概要を解説するとともに、遺留分侵害額請求の対象になる贈与や持ち戻しの免除をした場合の効果、特別受益の持ち戻しの計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
令和3年4月に「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年4月1日に施行されます。改正民法では、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられることになりました。
10年を経過してしまうと、本来主張できるはずの権利を主張することができなくなってしまうおそれがあります。そのため、長期間遺産分割をせずに放置しているという方は、早めに遺産分割の手続きを進めていかなければなりません。
本コラムでは、令和5年施行改正民法の概要とその影響について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
中小企業において、「事業承継」と「相続対策」はとても重要な課題です。しかし、業務が忙しく、後回しになっていることが多いのではないでしょうか。
相続対策に関しては、相続開始後に行うことができないものであるため、早めに対応するようにしましょう。
「自分の会社は小さいから、特に自社株の相続対策は必要ない」とお考えの方もいるかもしれませんが、非公開株は、思いがけず高額に評価されることもあります。その結果、多額の相続税を支払うことになり、事業の継続が困難になる場合があることに注意が必要です。
本コラムでは、自社株の相続における評価や事業承継税制について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割や遺留分侵害額請求に関して「不動産の評価」が極めて重要な意味を持ちます。
不動産は価値が高く、相続財産の金額に占める割合も大きいケースが多く、評価方法ひとつで遺産分割の結果が大きく変わる可能性があるものです。
つまり、不動産の評価次第では、相続人同士揉める可能性があります。
この記事では、遺産相続の際に不動産を分割する方法や評価方法、遺産分割調停時の不動産鑑定手続きなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡した場合には、相続人が相続手続きを進めていく必要があります。相続手続きは、相続財産の種類・内容によって異なります。そのため、どのような手続きが必要になるのかをしっかりと押さえておくことが大切です。
また、それぞれの手続きを進めるにあたっては費用がかかります。あらかじめ必要となる費用を知っておくことで、相続手続きに関する不安が少しは和らぐといえるでしょう。
今回は、相続手続きに必要となるケース別の費用と相続手続きを依頼できる各専門家の特徴について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
兄弟のうち、ひとりだけが生前贈与を受けて、土地などの不動産や現金を取得していることがあります。そんなときに、他の相続人は「自分の取り分が少なくなることに納得できない」と、不公平に感じるケースがあるでしょう。
一定の相続人は相続財産の最低限の取り分が民法上認められており、これを遺留分といいます(民法1024条)。
したがって、自分の最低限の相続財産を侵害された場合には、遺留分を主張することで適切な相続分の支払いを請求することが可能です。
本コラムでは、遺留分や生前贈与の基本的な知識をはじめ、特別受益や遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れになどついて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べてトラブルになるリスクが低い遺言書だと言われています。
しかし、公正証書遺言であっても、遺言書の形式や内容によっては相続人同士でトラブルになる可能性もありますので、公正証書遺言の作成をお考えの方は、遺言書が無効にならないようにするためのポイントを押さえておくことが大切です。
今回は、将来の遺産相続トラブルを防止するため、公正証書遺言作成のポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続開始後、すぐに遺産分割を行うと、予期せぬトラブルに発展するケースもあります。
そんなときには「遺産分割の禁止」を行うことで、遺産分割をいったん保留とすることが可能です。
ただし、遺産分割の禁止を行うときは、相続税申告に関して通常とは異なる留意事項が生じます。
そのため、弁護士・税理士のアドバイスを受けながら対応するようにしましょう。
この記事では、遺産分割の禁止が行われるケースや遺産分割の禁止を行う方法、また禁止期間や相続税申告に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割でのトラブルを予防するためにも、ぜひご参考にしてください。
相続によって土地を相続したものの、手放すことができず困っているという方もいるかもしれません。そのような場合、相続土地国庫帰属法も相続手続きにおける選択肢のひとつになるでしょう。
利活用していない土地を所有していると、固定資産税や維持管理費用を払い続けなければなりません。しかし、相続土地国庫帰属法を利用すれば、不要な不動産を手放すことができる可能性があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要と申請要件などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。