遺産相続コラム
被相続人(亡くなった方)が所有者している不動産について、遺産分割協議の話し合いで決めきれずに放置していると、思わぬトラブルが発生するおそれがあります。
遺産分割から除外された不動産は、相続人全員の共有状態となり、そうすると、管理や処分に関する意思決定を単独で行うことはできません。
未然に相続人同士のトラブルを防止するためにも、早期に不動産の活用を図り、共有物の分割を行いましょう。
本コラムでは、共有物分割請求の内容や手続きなどを中心に、3つの分割方法や共同相続した不動産をどうすべきか、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
まずは、共有物分割請求の基礎知識について解説します。
法律における「共有」とは、複数の人がひとつの物に対して所有権を有する状態です。
各共有者にはそれぞれ持分割合が存在しており、各共有者は、その物全体を持分に応じて使用することができます(民法第249条)。
なお、共有物の管理(例として貸したりする行為)を行う際には、過半数の持分割合を有する共有者の同意が必要です(民法第252条)。さらに、共有物を変更(例として売却する行為)するためには、共有者全員の同意を得なくてはなりません(民法第251条)。
共有物の管理・処分に関する意思決定は単独ではできないため、共有物は使い勝手が悪い側面があります。そこで、すべての共有者には、原則としていつでも共有物の分割を請求できる権利が与えられています(民法第256条第1項本文)。
ただし、共有物分割禁止特約が存在する場合には、例外的に共有物分割請求が認められません。共有物分割禁止特約とは、共有者が設定できる特約で、共有物の分割をしたくないとき、その旨を定めることができます。
なお、共有物分割禁止特約の期間は上限5年であり、更新が可能とされています(同項ただし書き、同条第2項)。
共有物分割請求が行われた際には、共有物分割の方法を共有者全員による協議で決定します。
ただし、協議しても合意せずに終わった場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することになります(民法第258条第1項)。
共有物分割請求訴訟では、原則として現物分割を命ずる判決が言い渡されますが、現物分割が不可能な場合などには、競売による換価分割や代償分割(全面的価格賠償)が行われることもあります。
共有物分割請求がなされる典型は、不動産を共同相続した場合に生じることが多いでしょう。
しかし、それ以外にも、いったん共同購入した不動産を分割する必要が生じた場合にも、共有物分割請求が行われます。
共有物分割請求が必要な具体的ケースと、不動産を共有するデメリットについて解説します。
遺産分割協議で不動産の分け方を決めることができず、いったん不動産を除外して遺産分割協議書を作成するケースがあります。
この場合、除外された不動産は、引き続き相続人全員の共有となります(民法第898条)。この状態を遺産共有と呼ぶこともあります。
しかし、不動産が共有である状態には、以下のデメリットが存在します。
① 共有状態では不動産をスムーズに活用するのが難しい
前述したとおり、不動産が共有状態にある場合には、管理行為には持分割合に応じて過半数、変更行為には共有者全員の同意が必要です。
つまり、不動産の管理・変更についての意思決定は単独ではできません。仮に共有者同士で意見が食い違った場合には、共有者にとってメリットになり得る不動産の運用が否決されてしまいます。
このように、共有状態では共有物に関するスムーズな意思決定が難しく、活用の機会を失ってしまいやすいというデメリットがあります。
② 共有者間でもめ事が起こりやすい
不動産のような重要な財産の活用方法については、共有者間でしばしば意見が食い違います。前述のとおり、共有者間でもめ事が起こると、意思決定が遅れる点も問題でしょう。
しかし、それと同時に、共有者間で感情的な対立が発生すると、両者の関係性が決定的に悪くなってしまうことが懸念されます。
特に、もともと被相続人の遺産だった不動産を共有しているのは、親族同士である相続人です。不動産が共有のまま放置されたばかりに、親族同士の良好な関係が損なわれてしまってはもったいないことです。
そのため、できるだけ早めに共有物分割を完了しておくことをおすすめします。ただし、遺産共有の状態を解消するためには、共有物分割請求訴訟は利用できませんので、遺産分割協議をすることが必要となります。
上記の遺産相続のケース以外にも、以下のようなケースでは、共有物分割請求が活用されることがあります。
共有物を分割する方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類が存在します。それぞれの分割方法には特徴があるので、共有者のニーズに合った適切な方法を選択しましょう。
以下より、3つの共有物分割の方法について、具体例を交えながら解説します。
共有状態の不動産などの処理に困った場合、共有物分割請求を弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に共有物分割請求を依頼するメリットは、以下のとおりです。
親族同士で共有している不動産などを分割しようとする場合、遺産分割協議と同じく、親族同士で交渉を行う必要があります。しかし、その不動産などが親族にとって長年愛着のある財産の場合には、それぞれの思いの強さが悪い方向に作用して、感情的な対立を生んでしまうことにもなりかねません。
弁護士に共有物分割の交渉を依頼すれば、法律を踏まえた客観的な視点から、冷静な話し合いをサポートしてくれます。
代償分割の方法を選択する場合には、現実に不動産を処分することなく、金銭的な財産評価に基づいて代償金の金額を決定します。不動産などの評価額は、非常に専門的な計算によって求められるので、専門家に計算を依頼することが不可欠です。
弁護士は、各種隣接士業とも適切に連携を行ったうえで、客観的かつ公正な方法により共有物の財産評価を行います。信頼できる専門家が計算した適正価格を用いて代償分割を行えば、共有者の間で不満が生じる可能性も減り、円満な共有物分割を実現できる可能性が高まるでしょう。
上記以外の対応が難しい法律問題が生じた際にも、弁護士に依頼しておけば安心です。
共有物分割の交渉は、もともと親しかった他の共有者との戦いになるため、精神的に疲弊してしまう可能性が高いといえます。
この点、弁護士に共有物分割の交渉を依頼すれば、実際の交渉はすべて弁護士が代行しますので、依頼者が交渉の矢面に立つ必要はありません。
共有物分割に関する精神的な負担を軽減したい場合は、相続トラブルの知見・経験が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
不動産が遺産分割されず、相続人同士の共有状態のままで残ってしまった場合、活用可能性が限定されたり、紛争の火種になってしまったりします。そのため、遺産分割の手続きは早めに行うことがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所では、遺産分割や共有物分割請求の手続き、その後のアフターフォローに至るまで、全面的にバックアップいたします。全国にオフィスを構えているため、お住まいの地域でお気軽にご相談いただくことが可能です。
また、グループ内には税理士・司法書士が在籍しており、遺産相続に関するあらゆるお困りごとを解決できるようにワンストップサービスを提供しています。
遺産分割や共有物分割についてお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
日頃から仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産相続のようにお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまうことも少なくありません。
特に、被相続人(亡くなった方)が生命保険を契約していた場合は、受取人として指定されていた1人の相続人が保険金を受け取ることになります。
その際、生命保険金を独り占めして他の相続人に分配せず、その上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、他の相続人としては到底納得できないでしょう。
このように、遺産相続においては親の生命保険金の扱いで兄弟姉妹のトラブルが起こってしまうケースがあるため、注意が必要です。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
申し立てにあたっては、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任方法や必要になる費用などについて、事前に知っておくべきポイントがあります。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。