遺産相続コラム
「相続回復請求権」とは、相続権を有する相続人(真正相続人)が、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者(表見相続人)に対し、自己が正当な相続人であることを主張してその侵害を排除し、相続財産の占有・支配の回復を請求する権利をいいます。
相続回復請求権が問題になるのは非常に稀なケースですが、万が一、被相続人(亡くなった方)の遺産を不当に扱われた場合には、その遺産を取り戻す有効な制度です。
本コラムでは、相続回復請求権の概要をはじめ、対象者や消滅時効、遺留分侵害額請求権との違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説していきます。
相続回復請求権について、民法第884条では以下のように定められています。
相続回復請求権の内容について、具体的に規定しているわけではなく、内容は解釈に委ねられます。
民法第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しない時は、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過した時も、同様とする。
一般的には、相続権を有する相続人(真正相続人)が、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者(表見相続人)に対して、相続財産の占有・支配の回復を請求する権利であると解釈されています。
たとえば、実子ではない戸籍上の子どもなどの本来相続人ではない者や、相続欠格事由(民法第891条)に該当して相続人となることができない者が、相続財産を勝手に管理しているような場合、相続回復請求権の行使場面に該当します。
ここでは、相続回復請求権を行使できる人・行使の相手方について解説します。
相続回復請求権を行使できるのは、相続権を有する相続人(=真正相続人)です。
典型的には、遺言書によって相続分の指定を受けた人、および法定相続分を有する親族(配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹など相続開始当時の親族構成によって異なる)が「真正相続人」に当たります。
また、相続分の譲受人、包括受遺者、相続財産管理人、遺言執行者も真正相続人に準ずるとして相続回復請求権を行使できます。
なお、相続財産の特定承継人は相続回復請求権を行使することはできません。
相続回復請求権の行使を受ける相手方は、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者であり「表見相続人」と呼ばれます。
表見相続人に当たる人の例は、以下のとおりです。
なお、表見相続人に該当するのは、占有管理する相続財産について、自己に相続権があるものと信じるべき合理的な事由がある場合に限られます(最高裁昭和53年12月20日判決)。
これに対して、自己に相続権がないことを知っていたり、自己に相続権があるものと信じるべき合理的な事由がないにもかかわらず自らが相続人であると主張して相続財産を占有管理する人は、単なる不法占有者です。
このような人は、相続回復請求権の行使対象となる「表見相続人」には該当しません。
上記のように、表見相続人の範囲がきわめて狭く解されているため、相続回復請求権が問題となるケースは、実際には非常に少なくなっています。
相続回復請求権と似て非なる制度・権利として「遺留分侵害額請求権」があります。
相続回復請求権について深く理解するための予備知識として、遺留分侵害額請求権の概要と、相続回復請求権との違いについて理解しておきましょう。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる相続の最低保障額が認められています(民法第1042条第1項)。被相続人は、基本的に遺言書や生前贈与などを通じて、自分の財産を自由に分配することができます。
しかし、完全に自由な財産の分配を認めてしまうと、不公平な扱いを受けた相続人の相続に対する期待が害されてしまいます。
そこで、兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分を認め、相続に対する期待をある程度保護することとされたのです。
遺留分に満たない財産しか相続できなかった相続人は、他の財産を多くもらった相続人に対して、遺留分侵害額請求により金銭の支払いを求めることができます(民法第1046条第1項)。
相続回復請求権が問題となるのは、無権利者である表見相続人によって、相続権自体が侵害された場合です。
この場合、表見相続人が相続財産を保持できる法律上の原因はないため、相続財産自体を真正相続人に返還することが必要となります。
これに対して、遺留分侵害額請求権が問題となるのは、他の相続人への遺贈・贈与によって、遺留分が侵害された場合です。
遺留分侵害のケースでは、他の相続人への遺贈・贈与自体は有効であるという点が、相続回復請求権のケースとは大きく異なります。
さらにこれを前提として、遺留分侵害者と遺留分権利者の間では金銭による精算が行われるにすぎない点も、遺留分侵害額請求権の大きな特徴といえるでしょう。
相続回復請求権には、物権である所有権とは異なり、民法上の消滅時効が設定されています。そのため、相続回復請求権の行使を検討している場合は、早めの対応をとることが大切です。
相続回復請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した場合に完成します。
消滅時効の完成を阻止するためには、内容証明郵便によって相続回復請求を行う方法や、訴訟を通じて請求を行う方法などが考えられます。
ただし前述のとおり、相続回復請求権行使の相手方である「表見相続人」になり得るのは、占有管理する相続財産について、自己に相続持分があるものと信じるべき合理的な事由がある場合、つまり相続権の侵害について侵害者が善意・無過失の場合に限られます。
これに対して、相続権の侵害について悪意・有過失の侵害者は、単なる不法占有者です。
不法占有者に対しては、相続回復請求ではなく、所有権に基づく返還請求を行うことになるため、5年・20年の消滅時効の適用はありません。したがって、相続回復請求権の消滅時効を援用できるのは、相続権の侵害について善意・無過失の表見相続人に限られます。
相続回復請求権の行使方法には、裁判外の請求と裁判上の請求の2種類があります。
裁判外の請求は一般的に、表見相続人に対して内容証明郵便を送付する方法によって行われます。
内容証明郵便は、郵便局に提出する謄本の作成書式に厳格なルールがあるため、慣れていない方は弁護士に相談して作成することをおすすめいたします。
裁判上の請求とは、訴訟を通じて表見相続人に対する相続回復請求を行うことをいいます。
裁判外の請求によっても、表見相続人による任意の返還が行われない場合には、訴訟も視野に入れた準備を進める必要があるでしょう。
訴訟では、相続権侵害の事実を証拠によって立証しなければならず、手続き自体も複雑なため、弁護士に相談して万全の準備を整えましょう。
相続権が侵害されている場合、法律上の対応方法にはさまざまなパターンが考えられます。
相続回復請求権の行使もひとつの選択肢ですが、遺留分侵害額請求権や所有権に基づく返還請求権などとの境界線がわかりにくいこともあるでしょう。
そのため、どの方法によって対処するのがよいかについて、弁護士のアドバイスを求めることをおすすめします。
弁護士は、依頼者が置かれた状況を精緻に分析し、法的にどの権利を行使するのが適切であるかについて、的確なアドバイスを行います。問題状況を整理するのが難しい場合でも、弁護士によるサポートを受ければ安心です。
相続権の侵害などにお悩みの方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
相続回復請求権は、無権利である表見相続人によって相続権が侵害された場合に問題となる権利です。しかし、行使場面が法的にかなり限定されているため、実際に相続回復請求権が問題になることは稀といえます。
遺産相続に関してトラブルが発生しているものの、相続権の侵害や遺留分侵害額請求のことなどがよく分からないといった際には、弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は全国各地に拠点を有しており、お住まいのお近くのオフィスにてご相談いただくことが可能です。また、グループ内に税理士・司法書士も在籍しており、相続に関して総合的なサポートをワンストップでお受けいただけます。
相続権の侵害や、その他の相続問題にお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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本コラムでは、夫死亡後の遺産相続における義両親の相続権や相続分、姻族関係終了届が相続に影響するのか否かなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
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これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼び、代襲相続により相続することになった方を代襲相続人といいます。また、代襲相続とは、民法で詳細に規定されている遺産相続の制度です。代襲相続は相続割合や法定相続分の計算が変わることもあり、相続争いに発展するケースもあるため、注意しましょう。
本コラムでは、具体的に代襲相続とはどういった制度なのか、代襲相続人となれる範囲や要件、相続割合などについて、代襲相続による注意点を含めて、べリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
代襲相続は複雑なために理解が難しい点もありますが、基本的なポイントをおさえることから理解を深めていきましょう。