将来に備えて、遺言書を作成しようと思っています。遺言書には有効期限があるのでしょうか?
遺言書に有効期限はありません。しかし、身分関係・財産関係に変化があったときには、遺言書を書き換えることが必要になります。
たとえば、夫婦仲が良いときに遺言書を作成したものの、その後は夫婦仲が悪くなって離婚したというケースがあるでしょう。そのようなときに遺言書をそのままにしておくと、離婚した配偶者に相続財産(遺産)が引き継がれることになります。
また、「ある不動産を相続させる」と遺言書に記載したのに、生前にその不動産を売却してしまった場合には、遺言書の書き換えが必要です。
遺言書の作成や書き換えについてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
遺産相続に関するお問い合わせ