遺産相続コラム
民法改正により令和元年(2019年)7月1日から新たに特別寄与料の制度がスタートしています。この制度により、夫の親が亡くなった際、夫の親の介護に尽力した妻などもその苦労が報われる可能性があることをご存じでしょうか。
これまでは、被相続人(亡くなった方)の介護などに尽力した人がいたとしても、相続人でなければ寄与分を請求することができませんでした。しかし、特別寄与料は、相続人以外の親族が請求できるものになります。
本コラムは、特別寄与料の制度概要や特別寄与料を請求する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
本章では、特別寄与料制度の概要と従来の寄与分との違いを説明します。
特別寄与料とは、被相続人に対し、介護などの労務を無償で提供し、被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与した親族がいる場合、当該親族が相続人に対し寄与の程度に応じた金銭を請求することができるという制度です(民法1050条)。
民法改正により令和元年7月1日からスタートした比較的新しい制度です。
なお、特別寄与料の制度は、令和元年7月1日以前の寄与行為であっても、相続が同日以後であれば適用されます。一方で、令和元年7月1日以前に相続が開始した場合は、被相続人や相続人に不測の利害が生じるおそれがあるため、特別寄与料の制度の適用はありません(附則2条)。
これまでも寄与分という制度がありました。しかし、寄与分は、相続人のみに認められる制度です。そのため、相続人以外の親族が被相続人の介護などにどれだけ尽力したとしても、基本的には、相続財産から金銭の支払いを受けることはできませんでした。
しかし、実際には、被相続人である夫の両親の介護を夫の妻がひとりで担うという事案が多く、従来の制度では、不公平な結果になってしまいます。そこで、相続人以外の親族にも、労力に応じた金銭の支払いを認めたものが特別寄与料制度になります。
特別寄与料と寄与分とでは、以下のような違いがあります。
① 請求権者
寄与分を請求することができるのは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人になります。
これに対して、特別寄与料は、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が請求することができます。
このように請求する主体が異なるのが、特別寄与料と寄与分との大きな違いです。
② 寄与行為
寄与分を請求するには、以下のような寄与行為があったことが必要です。
これに対して、特別寄与料は、「無償で療養看護その他の労務の提供」をしたことのみが寄与行為となります。
そのため、特別寄与料の方が、寄与分と比べて、寄与行為の範囲が狭いといえます。
特別寄与料を主張するには、以下のような条件を満たす必要があります。
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の相続人以外の親族です。親族とは、法律上以下のように定義されています。
②の被相続人の配偶者は、常に相続人になるので、結局、特別寄与料の対象者は、①および③に該当するものの、相続人ではない者ということになります。
ただし、相続放棄、相続欠格(民法891条)、相続人廃除(民法892条)によって相続権を失った者は、特別寄与の制度で救済する必要性に乏しいので、特別寄与者の対象から除外されます(民法1050条かっこ書き)。
また、事実婚や内縁の配偶者は、法律上の「親族」には該当しないため、特別寄与料を請求はできません。
特別寄与料を請求するには、請求権者により、療養看護その他の労務提供をしたことが必要になります。
寄与分とは異なり、財産給付などは含まれず労務提供のみが対象となる点に注意が必要です。すなわち、特別寄与料は、被相続人の介護や事業の手伝いなどをした親族が対象であり、生活費を渡していたというだけでは特別寄与料は認められません。
療養看護その他の労務提供により被相続人の財産の維持や増加に貢献したという因果関係が必要になります。
たとえば、親族による献身的な自宅介護のおかげで、介護施設に入所するための費用の支出を免れたといったケースが考えられます。
親族による療養看護その他の労務提供が無償で行われたことが要件となります。
被相続人から対価をもらっていたのであれば、二重取りになってしまいますので、それを除外する要件です。
ただし、被相続人から対価をもらっていたとしても、労務提供の対価といえないような著しく低い金額であった場合には、「無償」の要件を満たすと考えられます。
特別寄与料の要件を満たす場合、どのくらいの金額を請求することができるのでしょうか。以下では、特別寄与料の金額の計算方法と相場を説明します。
特別寄与料の金額は、明確な計算方法が法律上定められていません。しかし、一定の目安となる基準がなければ、話し合いで決めることも困難です。
そこで、実務では、寄与分の計算方法を参考にして、以下のように計算するのが一般的です。あくまでひとつの計算方法であり、必ず以下の計算式が採用されるわけではないので、注意が必要です。
① 療養看護型|被相続人の介護をした場合
療養看護型では、以下のような計算式により、特別寄与料の金額を計算します。
日当額については、介護保険制度で定められている介護報酬基準額を参考にします。具体的な金額は、要介護度によって異なりますがおおむね5000円~8000円程度になります。
また、親族には、扶養義務があり介護の専門家ではないことから、0.5~0.9までの裁量割合による減額が行われます。一般的なケースであれば、0.7の裁量割合が採用されることもあります。
② 家業従事型|被相続人の事業を手伝った場合
家業従事型では、以下のような計算式により、特別寄与料の金額を計算します。
特別寄与者が通常受けるべき年間給与額は、賃金センサスに基づき、家業と同種・同規模の事業に従事した場合の賃金が基準になります。
被相続人Aの相続人ではない親族Xが3年間、被相続人の介護に無償で尽力し、財産の維持・増加に貢献したとします。
Aの要介護からみて相当な日当額が6000円、裁量割合が0.7だとすると、Xの特別寄与料は、以下のような金額になります。
ただし、特別寄与料の金額は、被相続人の相続財産から遺贈の価額を控除した残額を超えることができませんので、注意が必要です。
特別寄与料には、以下のような時効および除斥期間の定めがあります(民法1050条2項ただし書)。
このような期限が過ぎてしまうと、特別寄与料を請求することができなくなることを知っておきましょう。
現時点で特別の寄与料について争われた裁判例は少ないものの、過去の裁判例で、請求日が争点のひとつとなり、特別寄与料が認められなかったケースがあります(審判・静岡地裁・令和3年7月26日・家審37号81頁)。
特別寄与料を請求できる期間が、寄与分に比べて非常に短くなっていますので、被相続人が亡くなったことを知ったときは、すぐに特別寄与料の請求に向けて行動することが大切です。
特別寄与料の支払いを受けた特別寄与者は、相続税法上、特別寄与料に相当する金銭の遺贈を受けたものとして扱われます(相続税法4条2項)。そのため、特別寄与者には、相続税が課税される可能性があります。被相続人の相続財産の総額が相続税の基礎控除を超えている場合には、相続税の申告を行わなければなりません。
また、特別寄与者は、配偶者および一親等の血族以外の者になりますので、相続税の2割加算の対象になるという点にも注意が必要です(相続税法18条)。
特別寄与料を請求する場合、以下のような方法によって行います。
特別寄与料の請求をする場合には、まずは当事者同士で話し合いをして決めることになります。特別寄与料の計算根拠や介護などを行ったことを裏付ける証拠などがあれば、それらを示しながら話し合いを進めると相手の納得が得られやすいです。
当事者同士の話し合いで特別寄与料の合意がまとまったときは、合意書を作成するようにしましょう。
なお、特別寄与料の請求には、期限がありますので、話し合いでの解決が難しいときは、早めに次の段階に進むことをおすすめします。
当事者だけで話し合いをするのが難しいという場合には、弁護士に依頼することも有効な解決方法です。
弁護士であれば特別寄与者の代理人として、他の相続人との交渉を行うことができますので、ご自身の負担は大幅に軽減されます。また、弁護士から法的根拠に基づいて説明があれば、相手の納得が得やすくなりますので、話し合いで解決できる可能性も高くなります。
弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかるからとためらわれる方は多いようです。しかし、ひとりで対応しようとするデメリットのほうが大きくなってしまうケースは少なくありません。ベリーベスト法律事務所では、依頼した場合の金銭的なメリットの有無を含め、依頼すべきか否かについてのアドバイスが可能です。まずは気軽に、弁護士に相談してみることをおすすめします。
当事者同士の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に特別の寄与に関する処分調停を申し立てます(1050条2項本文)。
調停は、あくまでも話し合いの手続きになりますので、特別寄与料の金額や支払いに関してすべての当事者の同意が得られないときは、調停は不成立になります。その場合は、審判の手続きに移行し、最終的に裁判官が特別寄与料の支払いの要否および金額を判断します。
個人で交渉しようとした場合、序盤の交渉次第で事態が変わってしまうこともありえます。調停や審判を検討する場合は特に、交渉段階から弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
民法改正により新たに導入された特別寄与料の制度は、これまで介護などの貢献が認められてこなかった相続人ではない親族にとって非常にありがたい制度だといえます。被相続人の生前に、無償で介護などに尽力したという方は、特別寄与料の請求を検討してみるとよいでしょう。
ただし、特別寄与料の請求にあたっては、非常に短い期間制限が設けられていることを忘れてはなりません。知識や経験がない場合要件を踏まえた請求ができなかったり、請求できる期限が過ぎてしまったりするリスクがあるといえるでしょう。
そのため、特別の寄与料を請求したいとお考えであれば、相続が始まったことを知った段階でベリーベスト法律事務所までご相談ください。 遺産相続専門チームの弁護士が、どのように動くべきか適切なアドバイスを行います。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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民法改正により令和元年(2019年)7月1日から新たに特別寄与料の制度がスタートしています。この制度により、夫の親が亡くなった際、夫の親の介護に尽力した妻などもその苦労が報われる可能性があることをご存じでしょうか。
これまでは、被相続人(亡くなった方)の介護などに尽力した人がいたとしても、相続人でなければ寄与分を請求することができませんでした。しかし、特別寄与料は、相続人以外の親族が請求できるものになります。
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しかし、母親が高齢で認知症にかかっているケースでは、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。協議を進行するためには成年後見制度の利用を申し立てなければなりませんが、後見人等による横領のリスクには十分注意が必要です。
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