相続人間での遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
本コラムでは、手続きの方法や、申立てから出頭までどれくらいの期間がかかるのか、遺産分割調停を有利に進めるためにはどのようにすればいいのか、といった点をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続するときには相続人が「遺産分割協議」を行って方法を決定します。しかし、相続人間の意見が合わずに協議ができない場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」によって決着をはかるしかありません。
遺産分割調停と審判は何が違うのか、弁護士に依頼するならどのタイミングが最適か、弁護士費用はどのくらい必要なのでしょうか?本コラムでは、遺産分割審判について必要な知識をベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介していきます。
遺産相続が起こったら、まずは「相続人調査」を行い、誰が相続人となるのかを確定しなければなりません。遺産分割協議を進めるときには、法定相続人が全員参加する必要があるためです。
相続人調査では、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを集めないといけないので、大変労力のかかる作業となります。
今回は、相続人調査を進める方法やその際集めるべき戸籍の種類などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が発生したとき、遺言書が残されていた場合には基本的にはそれに沿って分けられることになりますが、遺言書がなかった場合や、相続人の数が多い場合、遺産が多く残されていた場合等には、「誰が、何を、どのように相続するのか」という遺産分割の方法について決めなければなりません。
具体的にどのような手続きがあるのか、手続きを進める上での留意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士がご紹介いたしますので、相続の際には参考にしていただければ幸いです。