父親が亡くなると「母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、実家の不動産や現金・預金など、すべての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。
あるいは、面倒を見ていなかったのに「長男だから」という理由で、不公平な分配を主張してくるケースもあるでしょう。
このようなとき、「特定の相続人が遺産を独占する主張は、法的に通用するのだろうか」「親の遺産相続で財産を独り占めされたくない」などと考える方は少なくないはずです。
本コラムでは、親の遺産相続で長男が財産をすべて独り占めしようとするとき、将来的に想定されるリスクや注意点、相続トラブルの対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人が死亡して相続が開始したとき、被相続人の遺産は、相続人同士が話し合う「遺産分割協議」によって相続人で分割することになります。
しかし、遺産の評価や分割方法について争いがある場合には、相続人間の遺産分割協議では合意が成立しないケースがあります。そのようなケースにおいては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、遺産分割の問題に関して解決を図ることになるのです。
本コラムでは、遺産分割調停はどの家庭裁判所に申し立てをすればよいのか、調停の相手方が複数人いる場合にはどのように対応すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の遺産に農地が含まれている場合には、農地の相続をめぐって相続人同士でトラブルになることがあります。
被相続人から農業を承継することを予定している相続人としては、相続によって農地を取得することが必要不可欠となりますが、そのためにはどのような方法があるのでしょうか。
今回は、農地を相続する場合における円満な相続方法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続において、遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に遺産分割審判へと移行することになります(家事事件手続法 第272条第4項)。
遺産分割審判では、遺産分割調停とは異なる流れで手続きが行われます。ご自身にとって有利な審判結果を得るためには、審判手続きの特徴をふまえつつ、弁護士と協力して対応することが重要です。
本コラムでは、遺産分割調停が不成立となる場合の例や、その後に行われる遺産分割審判の手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「遺産分割の禁止」によって遺産分割をいったん保留とすることで、遺産相続での予期せぬトラブルを回避できる可能性が高まります。
ただし、遺産分割の禁止を行うときは、相続税申告に関して通常とは異なる留意事項が生じるため、弁護士や税理士のアドバイスを受けながら対応するようにしましょう。
本コラムでは、遺産分割の禁止が行われるケースや遺産分割の禁止を行う方法、禁止される期間、相続税申告に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割や遺留分侵害額請求に関して「不動産の評価」が極めて重要な意味を持ちます。
不動産は価値が高く、相続財産の金額に占める割合も大きいケースが多く、評価方法ひとつで遺産分割の結果が大きく変わる可能性があるものです。不動産の評価次第では、相続人同士が揉めることも少なくありません。
本コラムでは、遺産相続の際に不動産を分割する方法や評価方法、遺産分割調停時の不動産鑑定手続きなどを中心に、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
兄弟のうち、ひとりだけが生前贈与を受けて、土地などの不動産や現金を取得していることがあります。生前贈与を内緒にしていたことに対して、他の相続人は「自分の取り分が少なくなることに納得できない」と、憤りや不公平に感じるケースがあるでしょう。
一定の相続人は、「遺留分」と呼ばれる相続財産の最低限の取り分が民法上、認められています(民法1024条)。
したがって、自分の最低限の相続財産を侵害された場合には、遺留分を主張することで適切な相続分の支払いを請求することが可能です。
本コラムでは、遺留分や生前贈与の基本的な知識をはじめ、特別受益や遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れになどついて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が起こったら、まずは「相続人調査」を行い、誰が相続人となるのかを確定しなければなりません。遺産分割協議を進めるときには、法定相続人が全員参加する必要があるためです。
相続人調査では、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを集めないといけないので、大変労力のかかる作業となります。
今回は、相続人調査を進める方法やその際集めるべき戸籍の種類などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の方が亡くなり、相続が発生したものの、どのような方法で遺産を分ければよいのかわからないという方も多いと思います。遺産相続は、頻繁に経験することではありませんので、手続きを熟知しているという方はほとんどいないでしょう。
複数の相続人がいるケースにおいて遺産を分けるときは、相続人による遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺産分割協議をする前提として、事前にさまざまな調査を行わなければなりません。
本コラムでは、初めて遺産分割を行うことになった方でも理解できるように、遺産分割協議の流れをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
親と共有の不動産を有している方のなかには、親が亡くなった後、誰がその不動産を相続するのか気になる方もいるでしょう。
親と共有名義の不動産だからといって、相続人のうち共有者である方が当該不動産を相続することができるとは限りません。
また、亡くなった共有者に相続人が誰もいないという場合もありますが、その場合には亡くなった共有者の持分はどのようになってしまうのでしょうか。
今回は、共有名義の不動産を相続する場合の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続したら「遺産分割」をしなければなりません。遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産に関して、個々の財産の権利者を確定させることです。
ただ、遺産分割では相続人間でトラブルも発生しやすいので注意が必要です。
このコラムでは、誰がどのような方法で遺産分割を行うのか、対象となる相続財産は何なのか、相続手続を進めるにあたってどういった点に注意しておけば良いのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人間での遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
本コラムでは、手続きの方法や、申立てから出頭までどれくらいの期間がかかるのか、遺産分割調停を有利に進めるためにはどのようにすればいいのか、といった点をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遠方の田舎などにある実家を相続すると、所有し続けるのが負担になるケースが多々あります。
そのようなとき、実家を売却して相続人間で売却金を分ける方法があることをご存じでしょうか。このように現物の財産を売却してお金で分ける遺産分割の方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。
本コラムでは、換価分割の流れや換価分割が適しているケース、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)よりも先に、その方の相続権を持つ子どもや兄弟姉妹が死亡している場合などのケースでは、代襲相続が発生します。
代襲相続によって相続人になった方(代襲相続人)と他の相続人は疎遠なケースが多いため、通常の遺産相続よりもトラブルのリスクが高い点に注意が必要です。遺産相続においては、弁護士のサポートを受けながら、スムーズな遺産分割を目指しましょう。
本コラムでは、代襲相続に関するトラブルについて、具体例・注意点・予防策・対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
行方不明になっている相続人がいる場合、そのままでは遺産分割を進めることができません。
行方不明の期間が長期間にわたる場合には、不在者財産管理人の選任申し立てのほか、失踪宣告を申し立てる方法も考えられます。失踪宣告の申し立ては、法律上多くの注意点が存在するため、弁護士にご相談ください。
今回は、長期間行方不明の相続人がいる場合の対処法となる「失踪宣告」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人が複数いて、遺言がない場合、遺産について相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすることとなります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そうすると、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人全員で行うべき遺産分割協議ができないことになります。しかしながら、それではいつまでたっても相続ができないことになります。そんなときには、行方不明の相続人の代理として、不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を選任することで、遺産分割協議を行うことができます。
そこで、本コラムでは、不在者財産管理人の役割や権限をはじめ、選任するときに留意すべき点などについて解説したいと思います。
交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。
交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなり相続が発生すると、子どもは親の相続人として相続手続きをしなければなりません。しかし、さまざまな理由から子ども同士(兄弟姉妹)が絶縁状態にあるという方もいるかもしれません。
そのような場合、遺産相続において相続争いが発生することも多く、通常の相続手続きとは異なる特別な手続きが必要になる可能性もあります。ご自身での対応が難しいときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
今回は、親の遺産相続にあたり、絶縁している兄弟姉妹の間で相続争いが生じた場合の対処法と注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続財産のうち大きな比率を占める傾向にある資産が、不動産です。
不動産は個別性が強く、現預金などに比べて分割しにくいことから、遺産分割協議でトラブルに発展しやすい資産です。特に被相続人がアパートやマンションなどの賃貸物件を所有している場合は、相続が発生したあとに見込まれる家賃の分配が問題になったり、賃貸物件について収益性も考慮にいれてその価値を評価したり、場合によっては遺産分割の際に、賃貸物件を売却し金銭化して分割することも視野に入れておくべきケースもあります。
そこで本コラムでは、これから賃貸物件を相続する人に想定されるトラブルなど、遺産分割方法をはじめとする相続手続きおよび注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。