相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割や遺留分侵害額請求に関して「不動産の評価」が極めて重要な意味を持ちます。
不動産は価値が高く、相続財産の金額に占める割合も大きいケースが多く、評価方法ひとつで遺産分割の結果が大きく変わる可能性があるものです。
つまり、不動産の評価次第では、相続人同士揉める可能性があります。
この記事では、遺産相続の際に不動産を分割する方法や評価方法、遺産分割調停時の不動産鑑定手続きなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
兄弟のうち、ひとりだけが生前贈与を受けて、土地などの不動産や現金を取得していることがあります。そんなときに、他の相続人は「自分の取り分が少なくなることに納得できない」と、不公平に感じるケースがあるでしょう。
一定の相続人は相続財産の最低限の取り分が民法上認められており、これを遺留分といいます(民法1024条)。
したがって、自分の最低限の相続財産を侵害された場合には、遺留分を主張することで適切な相続分の支払いを請求することが可能です。
本コラムでは、遺留分や生前贈与の基本的な知識をはじめ、特別受益や遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れになどついて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続開始後、すぐに遺産分割を行うと、予期せぬトラブルに発展するケースもあります。
そんなときには「遺産分割の禁止」を行うことで、遺産分割をいったん保留とすることが可能です。
ただし、遺産分割の禁止を行うときは、相続税申告に関して通常とは異なる留意事項が生じます。
そのため、弁護士・税理士のアドバイスを受けながら対応するようにしましょう。
この記事では、遺産分割の禁止が行われるケースや遺産分割の禁止を行う方法、また禁止期間や相続税申告に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割でのトラブルを予防するためにも、ぜひご参考にしてください。
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人による遺産分割協議がまとまったとき、遺産分割協議書を作成したほうがよいといわれています。
しかし、遺産分割協議書が必要とされる理由や、遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な下準備・掲載すべき項目などについて、熟知されている方はさほど多くないでしょう。遺産分割協議書は、専門家でなければ作成できないというものではありませんが、自分で作る場合には、注意すべきポイントがいくつかあります。
今回は、遺産分割協議書を自分で作る場合のポイントや弁護士に相談すべきケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡して相続が開始したとき、被相続人の遺産は、相続人同士が話し合う「遺産分割協議」によって相続人で分割することになります。
しかし、遺産の評価や分割方法について争いがある場合には、相続人間の遺産分割協議では合意が成立しないケースがあります。そのようなケースにおいては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、遺産分割の問題に関して解決を図ることになるのです。
本コラムでは、遺産分割調停はどの家庭裁判所に申し立てをすればよいのか、調停の相手方が複数人いる場合にはどのように対応すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の遺産に農地が含まれている場合には、農地の相続をめぐって相続人同士でトラブルになることがあります。
被相続人から農業を承継することを予定している相続人としては、相続によって農地を取得することが必要不可欠となりますが、そのためにはどのような方法があるのでしょうか。
今回は、農地を相続する場合における円満な相続方法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続において、遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に遺産分割審判へと移行することになります(家事事件手続法 第272条第4項)。
遺産分割審判では、遺産分割調停とは異なる流れで手続きが行われます。ご自身にとって有利な審判結果を得るためには、審判手続きの特徴をふまえつつ、弁護士と協力して対応することが重要です。
本コラムでは、遺産分割調停が不成立となる場合の例や、その後に行われる遺産分割審判の手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が発生し、相続財産を調べていたところ、多額の借金があったというケースは決して珍しいことではありません。
被相続人に借金がある場合は、遺産分割においてどのように分けることになるのでしょうか。また、相続人が借金を負担せずに済む方法はあるのでしょうか。
遺産分割における相続債務の取り扱われ方や、相続債務がある場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親族関係が込み入っていて、親族同士が疎遠なケースでは、いざ相続が発生した場合に、一部の相続人が行方不明になっていることがあります。
相続人が行方不明のままでは、遺産分割協議を進めることができないので、早急に対処が必要です。
この記事では、相続人が行方不明な場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前に親と同居し、介護など身の回りの世話をしていた場合、親の相続にあたっては、そのことを評価してほしいと考える方もいると思います。民法では、「寄与分」という規定があり、一定の場合には、遺産分割にあたって考慮される場合があります。
しかし、寄与分が認められた場合には、他の相続人よりも多く遺産をもらうことになりますので、他の相続人との間で遺産分割方法を巡って争いになることも珍しくありません。
本コラムでは、寄与分についての説明をはじめ、他の相続人から遺留分を主張された場合に寄与分がどのように扱われるかということについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続において、土地などの不動産をどのように分割するかは、後の紛争を回避するうえで重要なポイントとなります。 遺言書が存在せず、土地の分け方をめぐって兄弟間などで意見が食い違ってしまった場合、「土地を共有のままにしておく」などの方法で決着を先延ばししてしまうことには、後々のトラブルの火種となってしまうおそれがあります。 そのため、遺産分割協議の時点で、不動産の分割方法も定めておくことが重要となるのです。 この記事では、相続の場面で土地などの不動産を遺産分割する方法や、分割時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議の中でトラブルが発生し、親族間の感情的な問題が絡んで相続争いが深刻化してしまうことはしばしばあります。
ただ、相続争いが長引いてしまうと、相続人にとって時間的・経済的・精神的な負担が大きくなってしまいます。
そのため、弁護士に相談をしてできる限り早期に問題を解決することをおすすめします。
この記事では、相続争い(遺産トラブル)を早期に解決した方が良い理由や、実際に遺産分割協議で揉めてしまった場合の対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続財産のうち大きな比率を占める傾向にある資産が、不動産です。
不動産は個別性が強く、現預金などに比べて分割しにくいことから、遺産分割協議でトラブルに発展しやすい資産です。特に被相続人がアパートやマンションなどの賃貸物件を所有している場合は、相続が発生したあとに見込まれる家賃の分配が問題になったり、賃貸物件について収益性も考慮にいれてその価値を評価したり、場合によっては遺産分割の際に、賃貸物件を売却し金銭化して分割することも視野に入れておくべきケースもあります。
そこで本コラムでは、これから賃貸物件を相続する人に想定されるトラブルなど、遺産分割方法をはじめとする相続手続きおよび注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遠方の田舎などにある実家を相続すると、所有し続けるのが負担になるケースが多々あります。そんなとき、実家を売却して相続人間で売却金を分ける方法があります。このように現物の財産を売却してお金で分ける遺産分割の方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。
このコラムでは換価分割の流れや換価分割が適しているケース、注意点などについて弁護士が解説します。
相続人が複数いて、遺言がない場合、遺産について相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすることとなります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そうすると、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人全員で行うべき遺産分割協議ができないことになります。しかしながら、それではいつまでたっても相続ができないことになります。そんなときには、行方不明の相続人の代理として、不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を選任することで、遺産分割協議を行うことができます。
そこで、本コラムでは、不在者財産管理人の役割や権限をはじめ、選任するときに留意すべき点などについて解説したいと思います。
親の相続が起こったとき、兄弟姉妹の間で「特別受益」や「寄与分」などを巡って遺産相続トラブルが発生するケースは少なくありません。たとえば兄が大学への入学資金や生活費の援助として多額の現金をもらっていた場合「特別受益」として考慮されないのでしょうか? もし考慮できるなら兄の遺産取得分をどの程度減額されるのか、またどのようにして特別受益を主張すればいいのでしょうか。 今回は他の相続人の特別受益を主張して遺産を公平に相続する方法について、弁護士が解説します。
相続したら「遺産分割」をしなければなりません。遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産に関して、個々の財産の権利者を確定させることです。
ただ、遺産分割では相続人間でトラブルも発生しやすいので注意が必要です。
このコラムでは、誰がどのような方法で遺産分割を行うのか、対象となる相続財産は何なのか、相続手続を進めるにあたってどういった点に注意しておけば良いのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人間での遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
本コラムでは、手続きの方法や、申立てから出頭までどれくらいの期間がかかるのか、遺産分割調停を有利に進めるためにはどのようにすればいいのか、といった点をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続するときには相続人が「遺産分割協議」を行って方法を決定します。しかし、相続人間の意見が合わずに協議ができない場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」によって決着をはかるしかありません。
遺産分割調停と審判は何が違うのか、弁護士に依頼するならどのタイミングが最適か、弁護士費用はどのくらい必要なのでしょうか?本コラムでは、遺産分割審判について必要な知識をベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介していきます。