自身が父や母などの財産を相続するとき、遺産の中に「共有名義の不動産」が含まれていると、さまざまなトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
共有名義とは、兄弟や家族、知人友人など複数の人間が共同でその物を所有している状態ですが、なぜ共有名義の不動産がトラブルになりやすいのでしょうか?
もし、共有名義の不動産を相続してしまったら、どのように対処するのが良いのでしょうか?
今回は、相続財産に共有名義の不動産があるケースにおいて、トラブルを避けつつスムーズに相続する方法を弁護士がご説明します。
すでに自分は相続税を納付したのに、税務署から「連帯納付義務制者」として相続税を納付していない他の相続人の分まで相続税を支払えと督促処分を受けてしまった……。理不尽な話ですが、相続税の「連帯納付義務制度」により、このようなことは起こり得るのです。
なぜ、連帯納付義務制者は他の相続税納税義務者の分まで支払わなければならないのでしょうか? そもそも連帯納付義務制度とはどのようなものなのでしょうか?
本コラムでは、このような疑問について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
本来、法定相続人の立場であっても「相続欠格者」になると相続する資格がなくなります。どのような場合に相続欠格者となるのか、推定相続人の廃除とはどう違うのか、また相続人の中に相続欠格者がいると、どのようにして遺産相続手続を進めていけば良いのでしょうか? 以下で相続欠格について、弁護士が詳しく解説していきます。
相続の際、亡くなった方に多額の借金がありこれを引き継ぎたくない場合や、遺産相続でもめたくないので関わりたくないという場合の対処法として、「相続放棄」が挙げられます。
しかし、相続放棄するにあたり、「どのような必要書類を用意すれば良いのかわからない」という方も多数いることでしょう。
そこで今回は、相続放棄の必要書類について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
遺産相続を進める際「財産目録」があることで、遺産全体の内容が一目でわかり、相続人が遺産分割協議(話し合い)をスムーズに行いやすくなります。
本コラムでは、そもそも財産目録とはどういったものか、また相続手続きにおける財産目録の重要性や作成時の注意点など、相続法改正における変更点も交えて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
平成29年から「法定相続情報証明制度」が利用可能となっています。
「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続手続きを行う際の不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを大幅に簡略化できる可能性があるので、是非ともその内容を知っておきましょう。
今回は「法定相続情報証明制度」の概要と利用方法、メリットやデメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
他の相続人から遺産分割調停を起こされたとき、どうしても指定された期日に出席できないことがあるものです。家庭裁判所から呼び出しを受けたのにもかかわらず欠席した場合、調停はどのように進んでいくのでしょうか?
今回は、遺産分割調停に欠席した場合の流れや、出席できないときどのような不利益を被る可能性があるのかなど、弁護士が解説します。
相続税には法定申告期限もあることから、慌てて手続きをしてしまう方もいるでしょう。しかし、後になって「もしかして、相続税を払いすぎたかも」と思った場合、払いすぎた相続税を取り戻す方法はあるのでしょうか。 払いすぎた相続税については、「相続税還付申請」を行うことで戻ってくる場合があります。今回は、相続税の払いすぎが起こりやすいケース、相続税還付請求の方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった人のこと)の相続が発生し、相続財産が手に入ると思っていたら、実は被相続人に巨額の借金があり債権者から返済の請求を受けてしまった……。このような事例は、決して少ないわけではありません。
被相続人に借金がある事実や、相続放棄のように借金を相続せずに済む方法を知らずに借金を相続してしまうと、場合によっては、自身の生活が破綻に追い込まれかねません。
そのような事態を防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。今回は、被相続人の相続財産に借金があった場合にとるべき相続対策のひとつである相続放棄等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。
認知症だった父親や母親が遺言書を残していた場合、遺産相続はその遺言内容に沿って進めなければならないのでしょうか? 認知症が相当程度まで進行していた場合、遺言者の判断能力が欠如していたとして遺言が無効になる可能性があります。 今回は、認知症の父親や母親が遺言を残していたときに無効になり得るケースと相続人がとるべき対応について、弁護士が解説します。
•親がアメリカに住んでいる
•海外に不動産などの資産がある
このように、国をまたぐ相続のことを一般に「国際相続」といいますが、国際相続では「どの国の法律」を適用するのかご存じでしょうか? 被相続人が外国に居住している場合や国外財産がある国際相続では、法的観点からさまざまな注意を要求されます。
以下では国際相続で適用される法律(準拠法)と注意点を弁護士が解説していきます。
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭や資産がさほど多くない家庭でも頻繁に発生しています。どのような争いごとが多いのかを知り、適切な対策をとっておきましょう。
本コラムでは、よくある遺産相続トラブルと対処方法、弁護士に依頼するメリットや費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
人が亡くなって相続開始したとき、遺産を相続するのは基本的に「法定相続人」です。内縁関係の相手や血のつながりのない長男の嫁などが遺産を相続することはできません。
しかし、「死亡した後、内縁の妻に家や預貯金を残したい」「献身的に介護をしてくれている息子のお嫁さんに財産を残したい」と考える方もおられるでしょう。
そのようなときには「遺贈」を活用すれば、あなたの希望通りに財産を渡せます。
今回は「遺贈」について、弁護士が解説していきます。
将来両親が亡くなったときなど、相続税が発生するのか不安になるものです。しっかり準備を行ってゆとりをもって相続手続きを行うためには、いくらから相続税がかかるのか把握しておきましょう。
この記事では相続税がいくらから発生するのか、いくらくらいになるのかシミュレーション表をもとに説明しつつ、相続税の申告手続きの基本的な流れや注意点などを弁護士が解説していきます。
遺産相続が発生したとき、遺言書によって兄や姉等の特定の一部の相続人に遺産の大部分が残されるケースが多々あります。そのような場合、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって、遺産の一部を取り戻せるかもしれません。
実は遺留分減殺請求の取り扱いは2019年(令和元年)における相続法改正によって変更されます。
今回は遺留分減殺請求の方法や時効、法改正で何がどのように変わるのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
※2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、「遺留分侵害額請求権」へ権利の名称・内容が変更されています。遺留分侵害額請求権の詳しい内容は、「遺留分侵害額請求権とは? 請求方法と手続きの進め方を弁護士が解説」を参考にしてください。
相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割などの相続手続きをどのように進めていけばよいのでしょうか。
この場合、成年後見人を立てて遺産分割協議を行う方法と、成年後見人を立てずに法定相続分に従って相続を進める方法の2種類があります。今回は、相続人に認知症の人がいる場合の成年後見制度を使った相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が起こったときに遺言書が残されておらず「法定相続」になる場合、遺産は「法定相続人」が相続します。
法定相続人になれるのは、配偶者と一定範囲の血族です。血族の法定相続人には優先順位があり、各ご家庭の家族関係によって誰が相続するのか異なってきます。
本コラムでは法定相続人の範囲や相続順位を解説するとともに、法定相続人以外の第三者に財産を渡したい場合のやり方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
長男の妻の立場で夫の両親と同居しながら献身的に義理の両親を介護しても、長男の妻には義理の両親の遺産を相続する権利がありません。
しかし、平成30年7月の相続法改正に伴って、介護などによって被相続人の財産維持や形成に貢献した親族に、相続人に対する金銭請求権が認められる可能性があることが定められました。
身的に夫の親を介護した長男の妻などのように、親族の財産維持や形成に協力した親族に対してどのような権利が認められるようになるのか、弁護士が解説していきます。
自筆証書遺言は、自宅でもどこでも遺言者が一人で簡単に作成できますし、費用もかからない簡便な遺言方式です。一方で、遺言書の一言一句に至るまで、すべてを自分自身で書かなければならない、紛失しやすいなどの問題がありました。
そこで、平成30年7月、相続法の改正に伴って、一部パソコン等による作成が認められるようになりました。
今回は、自筆証書遺言について、どのような点が改正され、便利になったのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。