遺産を相続したとき、財産総額が一定以上になっていると相続人は「相続税」を申告・納付しなければなりません。税額が大きくなると手元に残る遺産が減ってしまいますが、相続税は控除などを利用して節税できる可能性があります。
今回は、相続税の基本的な計算方法と控除の制度を、税理士法人ベリーベストの税理士が解説します。
令和2年4月から「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が新たに施行されました。この2つの制度は被相続人(亡くなった方)の配偶者に経済的な恩恵があるだけでなく、今後の相続税対策にも影響が出るものと考えられます。
そこで本コラムでは、配偶者居住権と配偶者短期居住権の概要について、ベリーベスト法律事務所の遺産相続専門チームの弁護士がわかりやすく解説します。
相続人以外に財産を相続させたいと考えているけれど、具体的にどうすればいいのかお悩みの方も少なくありません。そういった場合に用いられる方法として、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
本コラムでは、遺贈の意味や、特定遺贈と包括遺贈の違い、それぞれのメリット・デメリットなど、遺贈を悩んでいる方のために、弁護士が解説いたします。
遠方の田舎などにある実家を相続すると、所有し続けるのが負担になるケースが多々あります。そんなとき、実家を売却して相続人間で売却金を分ける方法があります。このように現物の財産を売却してお金で分ける遺産分割の方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。
このコラムでは換価分割の流れや換価分割が適しているケース、注意点などについて弁護士が解説します。
相続人が複数いて、遺言がない場合、遺産について相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすることとなります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そうすると、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人全員で行うべき遺産分割協議ができないことになります。しかしながら、それではいつまでたっても相続ができないことになります。そんなときには、行方不明の相続人の代理として、不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を選任することで、遺産分割協議を行うことができます。
そこで、本コラムでは、不在者財産管理人の役割や権限をはじめ、選任するときに留意すべき点などについて解説したいと思います。
数多くの相続事例を振り返りますと、土地などの不動産が相続財産評価額に占める割合は高い傾向があります。
土地は現預金や有価証券などの金融資産と異なり個別性が強く、土地の種類や相続人の状況に応じて相続手続きに時間がかかりやすい資産です。また、土地を相続したあとは固定資産税や管理責任が発生するため、場合によってはコストだけかかる「負動産」を抱え込むリスクもあります。
したがって、土地を相続するときは相続後の利用方法をどうするか、そもそも相続するべきか、さまざまな検討が必要になってきます。
そこで、相続財産に土地が含まれている方が今後のために知っておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご自身の死後、遺産の配分などをめぐってご遺族が争いにならないようにするための配慮などから、生前に遺言書を作成している人は数多くいます。
しかし、せっかく遺言書を作成していたとしても、遺言の内容の実現に反対する相続人の抵抗などにより、遺言書の内容が円滑に実現しないのであれば意味はありません。
そのような事態をできる限り軽減するための一つの方法として、生前に遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが考えられます。遺言執行者には、あなたが亡くなり相続が発生しても、遺言書にしたためたあなたのご遺志を実現するための役割が期待できます。
このコラムでは、遺言執行者がもつ権限や相続において果たす役割などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
自身が父や母などの財産を相続するとき、遺産の中に「共有名義の不動産」が含まれていると、さまざまなトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
共有名義とは、兄弟や家族、知人友人など複数の人間が共同でその物を所有している状態ですが、なぜ共有名義の不動産がトラブルになりやすいのでしょうか?
もし、共有名義の不動産を相続してしまったら、どのように対処するのが良いのでしょうか?
今回は、相続財産に共有名義の不動産があるケースにおいて、トラブルを避けつつスムーズに相続する方法を弁護士がご説明します。
すでに自分は相続税を納付したのに、税務署から「連帯納付義務制者」として相続税を納付していない他の相続人の分まで相続税を支払えと督促処分を受けてしまった……。理不尽な話ですが、相続税の「連帯納付義務制度」により、このようなことは起こり得るのです。
なぜ、連帯納付義務制者は他の相続税納税義務者の分まで支払わなければならないのでしょうか? そもそも連帯納付義務制度とはどのようなものなのでしょうか?
本コラムでは、このような疑問について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
本来、法定相続人の立場であっても「相続欠格者」になると相続する資格がなくなります。どのような場合に相続欠格者となるのか、推定相続人の廃除とはどう違うのか、また相続人の中に相続欠格者がいると、どのようにして遺産相続手続を進めていけば良いのでしょうか? 以下で相続欠格について、弁護士が詳しく解説していきます。
相続の際、亡くなった方に多額の借金がありこれを引き継ぎたくない場合や、遺産相続でもめたくないので関わりたくないという場合の対処法として、「相続放棄」が挙げられます。
しかし、相続放棄するにあたり、「どのような必要書類を用意すれば良いのかわからない」という方も多数いることでしょう。
そこで今回は、相続放棄の必要書類について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
遺産相続を進める際「財産目録」があることで、遺産全体の内容が一目でわかり、相続人が遺産分割協議(話し合い)をスムーズに行いやすくなります。
本コラムでは、そもそも財産目録とはどういったものか、また相続手続きにおける財産目録の重要性や作成時の注意点など、相続法改正における変更点も交えて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
平成29年から「法定相続情報証明制度」が利用可能となっています。
「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続手続きを行う際の不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを大幅に簡略化できる可能性があるので、是非ともその内容を知っておきましょう。
今回は「法定相続情報証明制度」の概要と利用方法、メリットやデメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
他の相続人から遺産分割調停を起こされたとき、どうしても指定された期日に出席できないことがあるものです。家庭裁判所から呼び出しを受けたのにもかかわらず欠席した場合、調停はどのように進んでいくのでしょうか?
今回は、遺産分割調停に欠席した場合の流れや、出席できないときどのような不利益を被る可能性があるのかなど、弁護士が解説します。
相続税には法定申告期限もあることから、慌てて手続きをしてしまう方もいるでしょう。しかし、後になって「もしかして、相続税を払いすぎたかも」と思った場合、払いすぎた相続税を取り戻す方法はあるのでしょうか。 払いすぎた相続税については、「相続税還付申請」を行うことで戻ってくる場合があります。今回は、相続税の払いすぎが起こりやすいケース、相続税還付請求の方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった人のこと)の相続が発生し、相続財産が手に入ると思っていたら、実は被相続人に巨額の借金があり債権者から返済の請求を受けてしまった……。このような事例は、決して少ないわけではありません。
被相続人に借金がある事実や、相続放棄のように借金を相続せずに済む方法を知らずに借金を相続してしまうと、場合によっては、自身の生活が破綻に追い込まれかねません。
そのような事態を防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。今回は、被相続人の相続財産に借金があった場合にとるべき相続対策のひとつである相続放棄等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。
•親がアメリカに住んでいる
•海外に不動産などの資産がある
このように、国をまたぐ相続のことを一般に「国際相続」といいますが、国際相続では「どの国の法律」を適用するのかご存じでしょうか? 被相続人が外国に居住している場合や国外財産がある国際相続では、法的観点からさまざまな注意を要求されます。
以下では国際相続で適用される法律(準拠法)と注意点を弁護士が解説していきます。
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭や資産がさほど多くない家庭でも頻繁に発生しています。どのような争いごとが多いのかを知り、適切な対策をとっておきましょう。
本コラムでは、よくある遺産相続トラブルと対処方法、弁護士に依頼するメリットや費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
人が亡くなって相続開始したとき、遺産を相続するのは基本的に「法定相続人」です。内縁関係の相手や血のつながりのない長男の嫁などが遺産を相続することはできません。
しかし、「死亡した後、内縁の妻に家や預貯金を残したい」「献身的に介護をしてくれている息子のお嫁さんに財産を残したい」と考える方もおられるでしょう。
そのようなときには「遺贈」を活用すれば、あなたの希望通りに財産を渡せます。
今回は「遺贈」について、弁護士が解説していきます。