平成30年、全国の家庭裁判所では遺産の分割に関する処分などを求める調停、いわゆる遺産分割調停が1万3739件受理されています。
これは基本的に遺産相続をめぐるトラブルの件数と考えてよいでしょう。
被相続人が亡くなったことの悲しみが癒えないなか、その遺産をめぐって家族や親族ともめることなど、誰もが避けたいところです。
特にさまざま事情で遺産を法定相続割合で平等に分けることが難しい場合の遺産分割協議(遺産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人どうしで話し合って決めること)は、仲のよい関係にある人ほどもめることもあります。それがきっかけで、もっとも大事な家族や親族との関係が失われてしまうこともあります。
そこで本コラムでは、遺産をめぐり家族や親族ともめることになってしまった場合、もめる原因は何が考えられるのか、そして解決するための最善の方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
数多くの相続事例を振り返りますと、土地などの不動産が相続財産評価額に占める割合は高い傾向があります。
土地は現預金や有価証券などの金融資産と異なり個別性が強く、土地の種類や相続人の状況に応じて相続手続きに時間がかかりやすい資産です。また、土地を相続したあとは固定資産税や管理責任が発生するため、場合によってはコストだけかかる「負動産」を抱え込むリスクもあります。
したがって、土地を相続するときは相続後の利用方法をどうするか、そもそも相続するべきか、さまざまな検討が必要になってきます。
そこで、相続財産に土地が含まれている方が今後のために知っておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご自身の死後、遺産の配分などをめぐってご遺族が争いにならないようにするための配慮などから、生前に遺言書を作成している人は数多くいます。
しかし、せっかく遺言書を作成していたとしても、遺言の内容の実現に反対する相続人の抵抗などにより、遺言書の内容が円滑に実現しないのであれば意味はありません。
そのような事態をできる限り軽減するための一つの方法として、生前に遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが考えられます。遺言執行者には、あなたが亡くなり相続が発生しても、遺言書にしたためたあなたのご遺志を実現するための役割が期待できます。
このコラムでは、遺言執行者がもつ権限や相続において果たす役割などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
裁判所が公開する令和5年の「司法統計」によると、特別養子縁組の成立は1006件の受理、養子縁組解消(離縁)に関する処分は1件の受理となっていました。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。養子縁組が行われるケースとして結婚相手に連れ子がいるときが例に挙げられますが、もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
自身が父や母などの財産を相続するとき、遺産の中に「共有名義の不動産」が含まれていると、さまざまなトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
共有名義とは、兄弟や家族、知人友人など複数の人間が共同でその物を所有している状態ですが、なぜ共有名義の不動産がトラブルになりやすいのでしょうか?
もし、共有名義の不動産を相続してしまったら、どのように対処するのが良いのでしょうか?
今回は、相続財産に共有名義の不動産があるケースにおいて、トラブルを避けつつスムーズに相続する方法を弁護士がご説明します。
すでに自分は相続税を納付したのに、税務署から「連帯納付義務制者」として相続税を納付していない他の相続人の分まで相続税を支払えと督促処分を受けてしまった……。理不尽な話ですが、相続税の「連帯納付義務制度」により、このようなことは起こり得るのです。
なぜ、連帯納付義務制者は他の相続税納税義務者の分まで支払わなければならないのでしょうか? そもそも連帯納付義務制度とはどのようなものなのでしょうか?
本コラムでは、このような疑問について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
本来、法定相続人の立場であっても「相続欠格者」になると相続する資格がなくなります。どのような場合に相続欠格者となるのか、推定相続人の廃除とはどう違うのか、また相続人の中に相続欠格者がいると、どのようにして遺産相続手続を進めていけば良いのでしょうか? 以下で相続欠格について、弁護士が詳しく解説していきます。
相続の際、亡くなった方に多額の借金がありこれを引き継ぎたくない場合や、遺産相続でもめたくないので関わりたくないという場合の対処法として、「相続放棄」が挙げられます。
しかし、相続放棄するにあたり、「どのような必要書類を用意すれば良いのかわからない」という方も多数いることでしょう。
そこで今回は、相続放棄の必要書類について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
遺産相続を進める際「財産目録」があることで、遺産全体の内容が一目でわかり、相続人が遺産分割協議(話し合い)をスムーズに行いやすくなります。
本コラムでは、そもそも財産目録とはどういったものか、また相続手続きにおける財産目録の重要性や作成時の注意点など、相続法改正における変更点も交えて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産や権利義務などの遺産を、被相続人の配偶者や子どもなど、特定の人が相続人として引き継ぐことをいいます。
一般的に、相続でイメージしやすいパターンは、亡くなった親や配偶者から遺産を引き継ぐというケースではないでしょうか。実際にそのようなパターンがもっとも多いと考えられますが、相続手続きの過程で相続人が死亡すると、「数次相続」という、やや特殊な相続となります。
数字相続とは、一体どのような相続方法でどこまで続くものなのか、遺産分割協議書の記載方法はどうすればよいのかなど、特殊であるがゆえに分からないことも多いでしょう。
本コラムでは、数次相続の概要や注意しておくべきこと、数次相続特有の遺産分割協議書の書き方について、べリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
亡くなった配偶者が外国人の場合、相続の手続きは原則、被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律に基づいて進めることとされています。しかし、このように海外の法律が適用となるケースもあれば、日本人と同じように日本の法律が適用されるケースもあります。
つまり、外国人が被相続人である場合の相続の手続きは、最初にどこの国の法律が適用になるのか(準拠法)を明確にしなければならないため、注意が必要です。
また、日本にある不動産が相続財産に含まれている場合の対応や、相続税を納める国はどこになるのか、というようなことも気になる問題でしょう。
今回は、被相続人が外国人だった場合の相続の考え方や注意点、相続登記の手続き方法について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
平成29年から「法定相続情報証明制度」が利用可能となっています。
「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続手続きを行う際の不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを大幅に簡略化できる可能性があるので、是非ともその内容を知っておきましょう。
今回は「法定相続情報証明制度」の概要と利用方法、メリットやデメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
他の相続人から遺産分割調停を起こされたとき、どうしても指定された期日に出席できないことがあるものです。家庭裁判所から呼び出しを受けたのにもかかわらず欠席した場合、調停はどのように進んでいくのでしょうか?
今回は、遺産分割調停に欠席した場合の流れや、出席できないときどのような不利益を被る可能性があるのかなど、弁護士が解説します。
相続税には法定申告期限もあることから、慌てて手続きをしてしまう方もいるでしょう。しかし、後になって「もしかして、相続税を払いすぎたかも」と思った場合、払いすぎた相続税を取り戻す方法はあるのでしょうか。 払いすぎた相続税については、「相続税還付申請」を行うことで戻ってくる場合があります。今回は、相続税の払いすぎが起こりやすいケース、相続税還付請求の方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった人のこと)の相続が発生し、相続財産が手に入ると思っていたら、実は被相続人に巨額の借金があり債権者から返済の請求を受けてしまった……。このような事例は、決して少ないわけではありません。
被相続人に借金がある事実や、相続放棄のように借金を相続せずに済む方法を知らずに借金を相続してしまうと、場合によっては、自身の生活が破綻に追い込まれかねません。
そのような事態を防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。今回は、被相続人の相続財産に借金があった場合にとるべき相続対策のひとつである相続放棄等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。
夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(=相続権)が認められています。
遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくないでしょう。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の相続割合にも注意が必要です。
本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないと決まっているからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
•親がアメリカに住んでいる
•海外に不動産などの資産がある
このように、国をまたぐ相続のことを一般に「国際相続」といいますが、国際相続では「どの国の法律」を適用するのかご存じでしょうか? 被相続人が外国に居住している場合や国外財産がある国際相続では、法的観点からさまざまな注意を要求されます。
以下では国際相続で適用される法律(準拠法)と注意点を弁護士が解説していきます。