被相続人(亡くなった人のこと)の相続が発生し、相続財産が手に入ると思っていたら、実は被相続人に巨額の借金があり債権者から返済の請求を受けてしまった……。このような事例は、決して少ないわけではありません。
被相続人に借金がある事実や、相続放棄のように借金を相続せずに済む方法を知らずに借金を相続してしまうと、場合によっては、自身の生活が破綻に追い込まれかねません。
そのような事態を防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。今回は、被相続人の相続財産に借金があった場合にとるべき相続対策のひとつである相続放棄等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。
認知症だった父親や母親が遺言書を残していた場合、遺産相続はその遺言内容に沿って進めなければならないのでしょうか? 認知症が相当程度まで進行していた場合、遺言者の判断能力が欠如していたとして遺言が無効になる可能性があります。 今回は、認知症の父親や母親が遺言を残していたときに無効になり得るケースと相続人がとるべき対応について、弁護士が解説します。
•親がアメリカに住んでいる
•海外に不動産などの資産がある
このように、国をまたぐ相続のことを一般に「国際相続」といいますが、国際相続では「どの国の法律」を適用するのかご存じでしょうか? 被相続人が外国に居住している場合や国外財産がある国際相続では、法的観点からさまざまな注意を要求されます。
以下では国際相続で適用される法律(準拠法)と注意点を弁護士が解説していきます。
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭や資産がさほど多くない家庭でも頻繁に発生しています。どのような争いごとが多いのかを知り、適切な対策をとっておきましょう。
本コラムでは、よくある遺産相続トラブルと対処方法、弁護士に依頼するメリットや費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
人が亡くなって相続開始したとき、遺産を相続するのは基本的に「法定相続人」です。内縁関係の相手や血のつながりのない長男の嫁などが遺産を相続することはできません。
しかし、「死亡した後、内縁の妻に家や預貯金を残したい」「献身的に介護をしてくれている息子のお嫁さんに財産を残したい」と考える方もおられるでしょう。
そのようなときには「遺贈」を活用すれば、あなたの希望通りに財産を渡せます。
今回は「遺贈」について、弁護士が解説していきます。
将来両親が亡くなったときなど、相続税が発生するのか不安になるものです。しっかり準備を行ってゆとりをもって相続手続きを行うためには、いくらから相続税がかかるのか把握しておきましょう。
この記事では相続税がいくらから発生するのか、いくらくらいになるのかシミュレーション表をもとに説明しつつ、相続税の申告手続きの基本的な流れや注意点などを弁護士が解説していきます。
遺産相続が発生したとき、遺言書によって兄や姉等の特定の一部の相続人に遺産の大部分が残されるケースが多々あります。そのような場合、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって、遺産の一部を取り戻せるかもしれません。
実は遺留分減殺請求の取り扱いは2019年(令和元年)における相続法改正によって変更されます。
今回は遺留分減殺請求の方法や時効、法改正で何がどのように変わるのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
※2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、「遺留分侵害額請求権」へ権利の名称・内容が変更されています。遺留分侵害額請求権の詳しい内容は、「遺留分侵害額請求権とは? 請求方法と手続きの進め方を弁護士が解説」を参考にしてください。
相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割などの相続手続きをどのように進めていけばよいのでしょうか。
この場合、成年後見人を立てて遺産分割協議を行う方法と、成年後見人を立てずに法定相続分に従って相続を進める方法の2種類があります。今回は、相続人に認知症の人がいる場合の成年後見制度を使った相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が起こったときに遺言書が残されておらず「法定相続」になる場合、遺産は「法定相続人」が相続します。
法定相続人になれるのは、配偶者と一定範囲の血族です。血族の法定相続人には優先順位があり、各ご家庭の家族関係によって誰が相続するのか異なってきます。
本コラムでは法定相続人の範囲や相続順位を解説するとともに、法定相続人以外の第三者に財産を渡したい場合のやり方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
長男の妻の立場で夫の両親と同居しながら献身的に義理の両親を介護しても、長男の妻には義理の両親の遺産を相続する権利がありません。
しかし、平成30年7月の相続法改正に伴って、介護などによって被相続人の財産維持や形成に貢献した親族に、相続人に対する金銭請求権が認められる可能性があることが定められました。
身的に夫の親を介護した長男の妻などのように、親族の財産維持や形成に協力した親族に対してどのような権利が認められるようになるのか、弁護士が解説していきます。
自筆証書遺言は、自宅でもどこでも遺言者が一人で簡単に作成できますし、費用もかからない簡便な遺言方式です。一方で、遺言書の一言一句に至るまで、すべてを自分自身で書かなければならない、紛失しやすいなどの問題がありました。
そこで、平成30年7月、相続法の改正に伴って、一部パソコン等による作成が認められるようになりました。
今回は、自筆証書遺言について、どのような点が改正され、便利になったのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親の相続が起こったとき、兄弟姉妹の間で「特別受益」や「寄与分」などを巡って遺産相続トラブルが発生するケースは少なくありません。たとえば兄が大学への入学資金や生活費の援助として多額の現金をもらっていた場合「特別受益」として考慮されないのでしょうか? もし考慮できるなら兄の遺産取得分をどの程度減額されるのか、またどのようにして特別受益を主張すればいいのでしょうか。 今回は他の相続人の特別受益を主張して遺産を公平に相続する方法について、弁護士が解説します。
平成30年7月、約40年ぶりに相続に関する大きな法改正が行われました。
なぜ法改正が行われたのか、この法改正によって相続に関するどのような点がいつからどのように変更されるのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
子供から虐待を受けたなど、何かしらの理由で遺産を残したくない、相続をさせたくないと思った場合、どのような手続きを取ることができるのでしょうか。
本コラムでは、相続人の廃除方法や手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続したら「遺産分割」をしなければなりません。遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産に関して、個々の財産の権利者を確定させることです。
ただ、遺産分割では相続人間でトラブルも発生しやすいので注意が必要です。
このコラムでは、誰がどのような方法で遺産分割を行うのか、対象となる相続財産は何なのか、相続手続を進めるにあたってどういった点に注意しておけば良いのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
あなたが亡くなったら、残された家族はお通夜、葬儀や告別式をはじめとして各種の届け出や諸手続きに追われます。そして葬儀が終わればすぐに始まるのが相続手続きです。
相続人たちがなるべくスムーズに相続手続きを終えるために生前から準備できることがいくつもあります。
本コラムでは、あなたが亡くなった後、遺族はどのようなことを行うのか、生前にどういった準備をしておくのが望ましいかなどの知識を弁護士が解説していきます。
人生の最後を迎えるための活動、いわゆる終活を始める方が増えているようです。
終活を始めるベストなタイミングとは、終活という言葉が気になりだしたとき、まさに、今この瞬間であるともいえます。
終活の内容は遺影写真の撮影や墓地、葬儀の手配、断捨離など、広範囲にわたります。終活を行うためにどのような用意を進めていけば良いのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が法的観点も含めて解説していきます。
自分が知らない間に父は長女にだけ多額の現金を生前贈与していたことが判明。そして、財産として残っているのは田舎の自宅だけ……。 そうした場合は遺留分を侵害されたとして、遺留分減殺請求という方法を採ることができます。 弁護士が詳しく解説していきます。
もし親族が亡くなったときに、通常は遺言書があれば、通常はその内容に沿って相続人同士で遺産の分割について話し合いますが、遺言書がない場合はどのような手順で遺産分割を行えば良いでしょうか。
本コラムでは、相続争いに発展しやすい「遺言がないケース」、トラブルを回避するためにはどうしたらよいのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。