相続手続きでは、戸籍謄本が必要となります。しかし、日常において戸籍謄本が必要となる場面はそれほど多くないため、戸籍謄本そのものを見たことがない方や取得したことがない方もいるかもしれません。
戸籍謄本には種類がありますが、相続手続きの内容によって必要となるものが異なります。また、戸籍謄本の収集には時間がかかるケースもあるため、大変な労力がかかる作業といえます。そのためご自身で収集するのが難しい場合などは早めに弁護士へご相談ください。
本記事では、相続手続きで必要となる戸籍謄本の種類や取得方法などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
負担付遺贈とは、財産を譲り渡す代わりに、遺贈を受ける人に対して、一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。自分が亡くなった後、妻の世話やペットの飼育を頼みたいという希望がある場合など、負担付遺贈を利用することによって、希望をかなえることができる可能性があります。
ただし、負担付遺贈をする場合には、いくつか注意すべきポイントがありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。
本コラムでは、負担付遺贈の概要や作成時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなり子どもたちが相続すると、兄弟間で意見が合わずに大きな遺産相続トラブルが発生するケースがよくあります。
それまで仲の良かった兄弟姉妹でも相続をきっかけに絶縁状態になることもあり、注意が必要です。兄弟が争わないためにはどのような対策をとればよいのでしょうか。
今回は兄弟が相続するときの相続割合や遺言書、遺留分など、遺産相続トラブルを回避するために知っておきたいポイントを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
国税庁によると、平成30年に亡くなられた被相続人のうち、相続税の申告をした被相続人の数は14万9481人でした。このうち、相続税の課税対象になった被相続人は11万6341人、ひとりあたりの課税価格は約1億6200万円です。また、平均余命は伸びているものの、認知症の発症人数も増加しており、平成26年度に発表された「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば令和2年には65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%になると推定されています。 被相続人が認知症を発症した場合、相続人が認知症を発症した場合、どちらのケースも後見人制度を利用するなどのサポートが必要です。 しかし、成年後見人制度は、親族以外の第三者が成年後見人に選任される可能性があり報酬の支払いが発生したり、家族らの思いどおりに資産の管理ができない可能性があるというデメリットもあります。そこで注目されているのが、「家族信託」です。家族信託は、認知症の備えだけでなく、介護費用の確保や、資産運用なども可能となります。 そこで本記事では、家族信託の仕組みやメリット、従来の制度の違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
最近ではスマートフォンやPCが普及したことにより、本人しか知り得ない情報が増えています。たとえば、預金口座や証券取引などの大切な情報も、通帳などがデジタル化したことにより、相続人に伝わりにくくなっています。このような「デジタル遺品」の情報は、相続トラブルを引き起こす可能性が高いため要注意です。
デジタル遺品について正しい知識を持ち、遺族がもめたり困ったりしないように生前に準備しておきましょう。
今回は相続トラブルの原因になりかねない「デジタル遺品」の対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
2020年7月、相続法の改正によって、法務局に「自筆証書遺言」を保管できる制度が新設されます。この制度を上手く利用すれば、せっかく書いた遺言書を紛失したり書き換えられたりするリスクを回避することができます。
今回は自筆証書遺言の保管制度がいつからスタートするのか、手数料や費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
令和2年4月から「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が新たに施行されました。この2つの制度は被相続人(亡くなった方)の配偶者に経済的な恩恵があるだけでなく、今後の相続税対策にも影響が出るものと考えられます。
そこで本コラムでは、配偶者居住権と配偶者短期居住権の概要について、ベリーベスト法律事務所の遺産相続専門チームの弁護士がわかりやすく解説します。
ご自身の死後、遺産の配分などをめぐってご遺族が争いにならないようにするための配慮などから、生前に遺言書を作成している人は数多くいます。
しかし、せっかく遺言書を作成していたとしても、遺言の内容の実現に反対する相続人の抵抗などにより、遺言書の内容が円滑に実現しないのであれば意味はありません。
そのような事態をできる限り軽減するための一つの方法として、生前に遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが考えられます。遺言執行者には、あなたが亡くなり相続が発生しても、遺言書にしたためたあなたのご遺志を実現するための役割が期待できます。
このコラムでは、遺言執行者がもつ権限や相続において果たす役割などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続を進める際「財産目録」があることで、遺産全体の内容が一目でわかり、相続人が遺産分割協議(話し合い)をスムーズに行いやすくなります。
本コラムでは、そもそも財産目録とはどういったものか、また相続手続きにおける財産目録の重要性や作成時の注意点など、相続法改正における変更点も交えて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続税には法定申告期限もあることから、慌てて手続きをしてしまう方もいるでしょう。しかし、後になって「もしかして、相続税を払いすぎたかも」と思った場合、払いすぎた相続税を取り戻す方法はあるのでしょうか。 払いすぎた相続税については、「相続税還付申請」を行うことで戻ってくる場合があります。今回は、相続税の払いすぎが起こりやすいケース、相続税還付請求の方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭や資産がさほど多くない家庭でも頻繁に発生しています。どのような争いごとが多いのかを知り、適切な対策をとっておきましょう。
本コラムでは、よくある遺産相続トラブルと対処方法、弁護士に依頼するメリットや費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
相続が起こったときに遺言書が残されておらず「法定相続」になる場合、遺産は「法定相続人」が相続します。
法定相続人になれるのは、配偶者と一定範囲の血族です。血族の法定相続人には優先順位があり、各ご家庭の家族関係によって誰が相続するのか異なってきます。
本コラムでは法定相続人の範囲や相続順位を解説するとともに、法定相続人以外の第三者に財産を渡したい場合のやり方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
平成30年7月、約40年ぶりに相続に関する大きな法改正が行われました。
なぜ法改正が行われたのか、この法改正によって相続に関するどのような点がいつからどのように変更されるのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
人生の最後を迎えるための活動、いわゆる終活を始める方が増えているようです。
終活を始めるベストなタイミングとは、終活という言葉が気になりだしたとき、まさに、今この瞬間であるともいえます。
終活の内容は遺影写真の撮影や墓地、葬儀の手配、断捨離など、広範囲にわたります。終活を行うためにどのような用意を進めていけば良いのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が法的観点も含めて解説していきます。
遺品整理中に見つけた父の自筆らしき遺言書、「早く開封して中を見たい!」と思ってしまうのが自然かもしれませんいうのが人の常です。しかし、実は勝手に開封してしまうことは、後に新たな紛争を招くおそれがあります。
自筆の遺言書を発見したら、相続人は家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。今回は、自筆遺言書を発見した場合にとるべき手続きの流れや、もし開封してしまったら無効になるのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続するときには相続人が「遺産分割協議」を行って方法を決定します。しかし、相続人間の意見が合わずに協議ができない場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」によって決着をはかるしかありません。
遺産分割調停と審判は何が違うのか、弁護士に依頼するならどのタイミングが最適か、弁護士費用はどのくらい必要なのでしょうか?本コラムでは、遺産分割審判について必要な知識をベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介していきます。
「できれば相続したい財産があるけれど、借金は相続したくない…」そのような場合には、「限定承認」という手続きが効果的です。
ただし、限定承認にはデメリットや注意点もあるので、利用する際には慎重な検討と適切な判断が必要です。
本コラムでは、限定承認のメリットデメリットや手続きの流れ、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親族が借金を残して亡くなった場合や、遺産相続の問題にかかわりたくない場合など、相続放棄を考える方は少なくありません。 ただし、相続放棄という言葉は知っていても、具体的にはどうすればいいのか分からない、そもそも本当に相続放棄するべきなのか分からないという方もいらっしゃると思います。 そこで、相続放棄のメリットデメリットや注意点、手続きの流れなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
相続が発生したとき、遺言書が残されていた場合には基本的にはそれに沿って分けられることになりますが、遺言書がなかった場合や、相続人の数が多い場合、遺産が多く残されていた場合等には、「誰が、何を、どのように相続するのか」という遺産分割の方法について決めなければなりません。
具体的にどのような手続きがあるのか、手続きを進める上での留意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士がご紹介いたしますので、相続の際には参考にしていただければ幸いです。
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続したくないけれど、どうしたらよいのか分からないとお悩みの方もいるでしょう。検索すると、「相続放棄」や「財産放棄(遺産放棄)」といった言葉が出てくるものの、それぞれどういうことなのか分からず、進め方も分からないという方も多いのではないでしょうか。
「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」はその名前は似ていますが、まったく異なるものです。被相続人の遺産を相続しない場合、それぞれの効果を踏まえて適切な手続き方法を選択しなければ、思いもよらぬトラブルに発展してしまうことがあります。
本コラムでは、相続したくないものがある場合にどうしたらよいのか、相続放棄や財産放棄(遺産放棄)をする方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。