平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。
夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(=相続権)が認められています。
遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくないでしょう。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の相続割合にも注意が必要です。
本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないと決まっているからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
•親がアメリカに住んでいる
•海外に不動産などの資産がある
このように、国をまたぐ相続のことを一般に「国際相続」といいますが、国際相続では「どの国の法律」を適用するのかご存じでしょうか? 被相続人が外国に居住している場合や国外財産がある国際相続では、法的観点からさまざまな注意を要求されます。
以下では国際相続で適用される法律(準拠法)と注意点を弁護士が解説していきます。
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭や資産がさほど多くない家庭でも頻繁に発生しています。どのような争いごとが多いのかを知り、適切な対策をとっておきましょう。
本コラムでは、よくある遺産相続トラブルと対処方法、弁護士に依頼するメリットや費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
人が亡くなって相続開始したとき、遺産を相続するのは基本的に「法定相続人」です。内縁関係の相手や血のつながりのない長男の嫁などが遺産を相続することはできません。
しかし、「死亡した後、内縁の妻に家や預貯金を残したい」「献身的に介護をしてくれている息子のお嫁さんに財産を残したい」と考える方もおられるでしょう。
そのようなときには「遺贈」を活用すれば、あなたの希望通りに財産を渡せます。
今回は「遺贈」について、弁護士が解説していきます。
将来両親が亡くなったときなど、相続税が発生するのか不安になるものです。しっかり準備を行ってゆとりをもって相続手続きを行うためには、いくらから相続税がかかるのか把握しておきましょう。
この記事では相続税がいくらから発生するのか、いくらくらいになるのかシミュレーション表をもとに説明しつつ、相続税の申告手続きの基本的な流れや注意点などを弁護士が解説していきます。
相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割などの相続手続きをどのように進めていけばよいのでしょうか。
この場合、成年後見人を立てて遺産分割協議を行う方法と、成年後見人を立てずに法定相続分に従って相続を進める方法の2種類があります。今回は、相続人に認知症の人がいる場合の成年後見制度を使った相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続が起こったときに遺言書が残されておらず「法定相続」になる場合、遺産は「法定相続人」が相続します。
法定相続人になれるのは、配偶者と一定範囲の血族です。血族の法定相続人には優先順位があり、各ご家庭の家族関係によって誰が相続するのか異なってきます。
本コラムでは法定相続人の範囲や相続順位を解説するとともに、法定相続人以外の第三者に財産を渡したい場合のやり方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
長男の妻の立場で夫の両親と同居しながら献身的に義理の両親を介護しても、長男の妻には義理の両親の遺産を相続する権利がありません。
しかし、平成30年7月の相続法改正に伴って、介護などによって被相続人の財産維持や形成に貢献した親族に、相続人に対する金銭請求権が認められる可能性があることが定められました。
身的に夫の親を介護した長男の妻などのように、親族の財産維持や形成に協力した親族に対してどのような権利が認められるようになるのか、弁護士が解説していきます。
自筆証書遺言は、自宅でもどこでも遺言者が一人で簡単に作成できますし、費用もかからない簡便な遺言方式です。一方で、遺言書の一言一句に至るまで、すべてを自分自身で書かなければならない、紛失しやすいなどの問題がありました。
そこで、平成30年7月、相続法の改正に伴って、一部パソコン等による作成が認められるようになりました。
今回は、自筆証書遺言について、どのような点が改正され、便利になったのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親の相続が起こったとき、兄弟姉妹の間で「特別受益」や「寄与分」などを巡って遺産相続トラブルが発生するケースは少なくありません。たとえば兄が大学への入学資金や生活費の援助として多額の現金をもらっていた場合「特別受益」として考慮されないのでしょうか? もし考慮できるなら兄の遺産取得分をどの程度減額されるのか、またどのようにして特別受益を主張すればいいのでしょうか。 今回は他の相続人の特別受益を主張して遺産を公平に相続する方法について、弁護士が解説します。
平成30年7月、約40年ぶりに相続に関する大きな法改正が行われました。
なぜ法改正が行われたのか、この法改正によって相続に関するどのような点がいつからどのように変更されるのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
子供から虐待を受けたなど、何かしらの理由で遺産を残したくない、相続をさせたくないと思った場合、どのような手続きを取ることができるのでしょうか。
本コラムでは、相続人の廃除方法や手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続したら「遺産分割」をしなければなりません。遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産に関して、個々の財産の権利者を確定させることです。
ただ、遺産分割では相続人間でトラブルも発生しやすいので注意が必要です。
このコラムでは、誰がどのような方法で遺産分割を行うのか、対象となる相続財産は何なのか、相続手続を進めるにあたってどういった点に注意しておけば良いのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
あなたが亡くなったら、残された家族はお通夜、葬儀や告別式をはじめとして各種の届け出や諸手続きに追われます。そして葬儀が終わればすぐに始まるのが相続手続きです。
相続人たちがなるべくスムーズに相続手続きを終えるために生前から準備できることがいくつもあります。
本コラムでは、あなたが亡くなった後、遺族はどのようなことを行うのか、生前にどういった準備をしておくのが望ましいかなどの知識を弁護士が解説していきます。
人生の最後を迎えるための活動、いわゆる終活を始める方が増えているようです。
終活を始めるベストなタイミングとは、終活という言葉が気になりだしたとき、まさに、今この瞬間であるともいえます。
終活の内容は遺影写真の撮影や墓地、葬儀の手配、断捨離など、広範囲にわたります。終活を行うためにどのような用意を進めていけば良いのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が法的観点も含めて解説していきます。
もし親族が亡くなったときに、通常は遺言書があれば、通常はその内容に沿って相続人同士で遺産の分割について話し合いますが、遺言書がない場合はどのような手順で遺産分割を行えば良いでしょうか。
本コラムでは、相続争いに発展しやすい「遺言がないケース」、トラブルを回避するためにはどうしたらよいのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
熟年者の結婚活動が盛んになっており、前のパートナーと別れた後に結婚相談所やマッチングアプリなどに登録して、再婚相手を見つけるケースなども増えているようです。
ただし熟年再婚をする場合、当事者のみならず、子どもたちへの「遺産相続」の問題を考えておかなければなりません。
婚姻届を提出すると、相続関係が大きく変わってトラブルにつながる可能性がありますし、再婚相手に連れ子がいたら、養子縁組をするかどうかも考える必要があるでしょう。
本コラムでは、自分が先に亡くなった場合・再婚相手が先に亡くなった場合など、ケース別での相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺品整理中に見つけた父の自筆らしき遺言書、「早く開封して中を見たい!」と思ってしまうのが自然かもしれませんいうのが人の常です。しかし、実は勝手に開封してしまうことは、後に新たな紛争を招くおそれがあります。
自筆の遺言書を発見したら、相続人は家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。今回は、自筆遺言書を発見した場合にとるべき手続きの流れや、もし開封してしまったら無効になるのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。