日本では高齢化が進んでおり、個人事業主についても高齢化が深刻になってきています。特に後継者不足に悩んでいる事業主も少なくありません。
また、親が高齢になり、個人事業について引き継ぐにはどうしたらよいのか、あるいは、相続対策としてどのような準備をすればよいのかわからないという方もいると思います。
そこで、本コラムでは、個人事業主の相続対策や事業承継における手続きなどについて解説していきたいと思います。
相続財産というと、金融資産や不動産がまず思い浮かぶと思います。しかし、相続財産は非常に多種多様です。なかには相続の対象になるのか判断が難しい資産もあり、相続税評価が複雑なものもあります。その代表的な資産が、「ゴルフ会員権」でしょう。
そこで本コラムでは、相続におけるゴルフ会員権の相続の方法や評価について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
実家などの家屋を相続したとき、建物が不動産登記簿に載っていないケースがあります。
このような建物を「未登記建物」といいますが、未登記建物の場合、通常の不動産相続とは異なり、そもそも登記簿がないのですから、登記名義の変更もできません。まずは「表題登記」および「所有権保存登記」を行う必要があります。
また、未登記だった期間の分、固定資産税をさかのぼって請求されることはあるのかなど、気になる方も多いでしょう。
本コラムでは、未登記建物を相続した場合の固定資産税に関する問題や遺産分割協議などの手続きの注意点、登記方法などについて、弁護士が解説します。
最近ではスマートフォンやPCが普及したことにより、本人しか知り得ない情報が増えています。たとえば、預金口座や証券取引などの大切な情報も、通帳などがデジタル化したことにより、相続人に伝わりにくくなっています。このような「デジタル遺品」の情報は、相続トラブルを引き起こす可能性が高いため要注意です。
デジタル遺品について正しい知識を持ち、遺族がもめたり困ったりしないように生前に準備しておきましょう。
今回は相続トラブルの原因になりかねない「デジタル遺品」の対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
配偶者がすでに他界し、子どもも独立しているような場合、遺産によって子ども間でもめることもあるため、全額を寄付したいと考える人も増えてきているようです。また、子どもと疎遠であるため相続させたくない、相続するべき身内がいないという理由の場合もあるでしょう。
このような場合に、何もせずにおくと、法定相続人がいれば、法定相続人が遺産分割を行って遺産を相続することになります。また、法定相続人がいない場合には、相続財産は、特別縁故者からの分与請求が行われない限り、すべて国庫に帰属することになります。それよりは、自分が信頼するNPO法人などに寄付をして、自分の遺産を役立ててもらいたいなどの考えがあるときには、寄付を検討することになりますが、寄付をするにはどのような方法があって、どのような点に注意すべきなのかよくわからないという人が多いと思います。
そこで、本コラムでは、遺産を寄付する場合の手続きの流れや寄付するために準備をしておくべき内容などについて解説します。
2020年7月、相続法の改正によって、法務局に「自筆証書遺言」を保管できる制度が新設されます。この制度を上手く利用すれば、せっかく書いた遺言書を紛失したり書き換えられたりするリスクを回避することができます。
今回は自筆証書遺言の保管制度がいつからスタートするのか、手数料や費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
お腹の中に子どもがおり、もう少しで生まれそうというところで夫が亡くなってしまった場合、子どもには相続権はないのでしょうか。
出生後の子どもがいる場合、妻と子どもが遺産を相続することになりますが、お腹の子ども以外に子どもがいない場合、胎児に相続権がないと、妻と夫側の両親が遺産を相続することになります。生まれる時期が少し遅いだけで、夫の両親に相続財産を持っていかれるのは納得がいかないという方もいらっしゃるかと思います。
本コラムでは、胎児に相続権はあるのか、相続権があるとした場合、いつ相続権が発生するのかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
家族の在り方は様々です。配偶者や、義父母などの親戚付き合いがうまくいっている家族もあれば、そうでない場合もあるでしょう。夫婦の一方である配偶者が亡くなった場合、あまりうまくいっていない義父母との付き合い方はどうすればいいのでしょうか。
死後離婚とは、配偶者の死後に、義父母など配偶者の血縁者との関係を断ち切る手続きのことです。
もっとも、死後離婚という言葉を耳にしたことはあっても、死後離婚をすると相続はどうなるのか、子どもに不利益はないのか、遺族年金はもらえるのかなど、気になることも多いと思います。
そこで今回は、死後離婚と相続の関係について、戸籍や遺族年金への影響等も含めて解説いたします。
相続財産のうち大きな比率を占める傾向にある資産が、不動産です。
不動産は個別性が強く、現預金などに比べて分割しにくいことから、遺産分割協議でトラブルに発展しやすい資産です。特に被相続人がアパートやマンションなどの賃貸物件を所有している場合は、相続が発生したあとに見込まれる家賃の分配が問題になったり、賃貸物件について収益性も考慮にいれてその価値を評価したり、場合によっては遺産分割の際に、賃貸物件を売却し金銭化して分割することも視野に入れておくべきケースもあります。
そこで本コラムでは、これから賃貸物件を相続する人に想定されるトラブルなど、遺産分割方法をはじめとする相続手続きおよび注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親の相続が発生したとき、遺産に「海外資産」が含まれていたらどのように対応すれば良いのでしょうか?
海外不動産などの場合、日本国内にある資産と取り扱いが異なる可能性があります。このように海外の財産を相続するケースを「国際相続」ともいいます。
今回は、海外資産の相続方法や注意点などについて、弁護士が解説します。
自分の遺産を自分の意思で相続させる方法として「遺言」があることは多くの方がご存じだと思いますが、財産の分配方法について遺言でどこまで指定できるのかご存じでしょうか。
自分の死後、子どもたちが相続でもめないようにするために、特定財産を特定の個人に分配できないかと考えている方も多いと思いますが、「遺言についてどう書いていいかわからない」という方がほとんどでしょう。
そこで、今回は、特定の個人に特定の財産を相続させる場合の遺言の注意点について解説していきます。
なお、以下では「相続財産」、「遺産」という言葉が出てきますが、いずれも同じ意味で使用しています。
代襲相続人として受け継ぐ相続財産の中に借金などの負債がある場合、相続放棄を検討する方も少なくありません。
その際には次順位の相続人に相続権が移動しますが、事前に話し合いや連絡をせずに相続放棄を行った場合は、トラブルに発展する可能性があります。
相続の中でも、「代襲相続」が絡むケースでは相続問題が複雑化にすることも多く、手続きは注意を払って進める必要があります。
本コラムでは、代襲相続人の範囲や代襲相続したくない場合の基礎知識を、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
内閣府の発表によると、未婚率は年々上昇しており、出生率も下がり続けています。また、結婚をしても子どもがおらず伴侶と死に別れて、いわゆる「おひとりさま」生活を続けているという方も少なくありません。このように、おひとりさまは日本社会の中で増え続けており、珍しいことではなくなってきました。
しかし、親族や身内が誰もいない、兄弟姉妹とは没交渉になっている、甥や姪とは冠婚葬祭や年賀状のやり取りしかしていないといった状況では、自分が死んだ後の遺産が誰に相続されるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本コラムでは、おひとりさまの遺産はどのように相続されるのか、相続で後々揉めないために生前にできる対策にはどのようなものがあるのかについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産を相続したとき、財産総額が一定以上になっていると相続人は「相続税」を申告・納付しなければなりません。税額が大きくなると手元に残る遺産が減ってしまいますが、相続税は控除などを利用して節税できる可能性があります。
今回は、相続税の基本的な計算方法と控除の制度を、税理士法人ベリーベストの税理士が解説します。
令和2年4月から「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が新たに施行されました。この2つの制度は被相続人(亡くなった方)の配偶者に経済的な恩恵があるだけでなく、今後の相続税対策にも影響が出るものと考えられます。
そこで本コラムでは、配偶者居住権と配偶者短期居住権の概要について、ベリーベスト法律事務所の遺産相続専門チームの弁護士がわかりやすく解説します。
相続人以外に財産を相続させたいと考えているけれど、具体的にどうすればいいのかお悩みの方も少なくありません。そういった場合に用いられる方法として、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
本コラムでは、遺贈の意味や、特定遺贈と包括遺贈の違い、それぞれのメリット・デメリットなど、遺贈を悩んでいる方のために、弁護士が解説いたします。
遠方の田舎などにある実家を相続すると、所有し続けるのが負担になるケースが多々あります。そんなとき、実家を売却して相続人間で売却金を分ける方法があります。このように現物の財産を売却してお金で分ける遺産分割の方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。
このコラムでは換価分割の流れや換価分割が適しているケース、注意点などについて弁護士が解説します。
相続人が複数いて、遺言がない場合、遺産について相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすることとなります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そうすると、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人全員で行うべき遺産分割協議ができないことになります。しかしながら、それではいつまでたっても相続ができないことになります。そんなときには、行方不明の相続人の代理として、不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を選任することで、遺産分割協議を行うことができます。
そこで、本コラムでは、不在者財産管理人の役割や権限をはじめ、選任するときに留意すべき点などについて解説したいと思います。
数多くの相続事例を振り返りますと、土地などの不動産が相続財産評価額に占める割合は高い傾向があります。
土地は現預金や有価証券などの金融資産と異なり個別性が強く、土地の種類や相続人の状況に応じて相続手続きに時間がかかりやすい資産です。また、土地を相続したあとは固定資産税や管理責任が発生するため、場合によってはコストだけかかる「負動産」を抱え込むリスクもあります。
したがって、土地を相続するときは相続後の利用方法をどうするか、そもそも相続するべきか、さまざまな検討が必要になってきます。
そこで、相続財産に土地が含まれている方が今後のために知っておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご自身の死後、遺産の配分などをめぐってご遺族が争いにならないようにするための配慮などから、生前に遺言書を作成している人は数多くいます。
しかし、せっかく遺言書を作成していたとしても、遺言の内容の実現に反対する相続人の抵抗などにより、遺言書の内容が円滑に実現しないのであれば意味はありません。
そのような事態をできる限り軽減するための一つの方法として、生前に遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが考えられます。遺言執行者には、あなたが亡くなり相続が発生しても、遺言書にしたためたあなたのご遺志を実現するための役割が期待できます。
このコラムでは、遺言執行者がもつ権限や相続において果たす役割などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。