身内の方が亡くなり、相続が開始したら、遺産整理が必要となります。
遺産整理とは、法律用語ではありませんが、亡くなった被相続人の財産を相続するための手続の一切を指す言葉として使われているものです。このコラムでも、亡くなった方の財産を調査して、相続人を確定し、相続に関わる手続の一切を行うものとして、遺産整理というのがどういうものなのか、何をしなければならないのかなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続人自身が遺産整理をすることも可能です。しかし、遺産整理をするための調査を行う過程で、多額の借金があったり、一部の相続人に生前贈与がなされていたり、亡くなった方(被相続人)が婚外子を認知していたなど、様々なことが起きてくることがあります。そのため、専門家である第三者に任せたいという方も多いでしょう。
そして、遺産整理には、例えば相続税の申告や、遺言書で多額の遺産が贈与されていたので遺留分侵害額の請求を行わなくてはならないなどのように、期限が定められている手続もあります。こうした手続は期限内に滞りなく行わなければなりません。
また、遺産整理の過程で、被相続人に多額の借金が残っていたり、被相続人から一部の相続人に対して生前贈与がなされていたりすることが発覚することもあります。このような事情にどう対応していくか、解らなくなる場合もあり、相続人間で予想外のトラブルになる可能性もあります。
そのため、相続人自身で滞りなく遺産整理を完了させることが難しい場合もあります。
そのような場合には、専門家に遺産整理を依頼することも考えてみましょう。
遺産整理の依頼先としては、銀行の他に、司法書士や税理士、弁護士が考えられます。ただし、それぞれの業種によって対応できる業務の範囲が異なります。遺産をどう分けるかというという遺産分割において対立が生じたときに、代理人になって交渉できるのは弁護士です。
もし、最初に依頼した専門家では対応できない手続について、他の専門家へ依頼するという必要が生じた場合には、想定以上の費用がかかってしまうということもあり得ます。
そこで、本コラムでは、相続手続全体の流れを確認しつつ、遺産整理をどのように進めればよいのか、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
日本国籍をもっていた被相続人が亡くなり、海外在住の相続人が日本で相続手続きを進めていく場合、国内に住む相続人とは異なる対応を要求される例が多々あります。特に国内に住む他の相続人とトラブルが発生してしまった場合や、遺産分割調停などへの対応も困難となりがちです。 本コラムでは、被相続人が日本人であり相続人に海外在住者がいる場合について、相続手続きの進め方や注意すべき点を弁護士が解説していきます。 ※ 本コラムでは、被相続人と相続人が日本国籍の方であることを前提にしています。
親が亡くなり、相続財産の中に借地権付きの建物がある場合、兄弟間で「建物と借地権も分割して相続したらどうか」という話が出てくることもあるでしょう。 そもそも、借地権とはどのようなものなのか、また、相続をすることはできるのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、借地権をテーマに、相続財産の中に借地権が含まれている場合の注意点やトラブルなどについて解説していきます。
親などの家族が亡くなってしまった場合、生命保険に加入していれば、受取人が生命保険金を一括で受け取ることになります。
しかし、生命保険金の受取人として相続人全員が指定されることは極めて稀で、一部の相続人のみが生命保険金を受け取るよう指定されている場合がほとんどです。死亡保険金請求権(生命保険金)は原則として相続財産に含まれないため、遺産分割の対象とならず、受取人本人の財産となります。
生命保険金の受取人が他にも多額の利益を被相続人から受け取っていたり、生命保険の金額が多額であったりする場合には、ほかの相続人としては不公平を感じてしまうでしょう。
こうした相続人間の不公平を是正するための相続法上の考え方として、「特別受益」「寄与分」「遺留分」というものがあります。
この記事では、生命保険金の受け取りが絡む場合に、どのように公平・平等な相続を実現することができるかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産分割協議の中でトラブルが発生し、親族間の感情的な問題が絡んで相続争いが深刻化してしまうことはしばしばあります。
ただ、相続争いが長引いてしまうと、相続人にとって時間的・経済的・精神的な負担が大きくなってしまいます。
そのため、弁護士に相談をしてできる限り早期に問題を解決することをおすすめします。
この記事では、相続争い(遺産トラブル)を早期に解決した方が良い理由や、実際に遺産分割協議で揉めてしまった場合の対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続では、被相続人の財産を相続人が引き継ぐことができますが、借金がある場合にはそれも原則として引き継ぐことになります。相続というと、財産の取り合いのようなイメージがありますが、借金が多い場合には別の対応が求められます。
たとえば、被相続人が複数の不動産を所有していて、不動産ローンも多く残っているという場合や消費者金融からの督促状が見つかったという場合、借金は誰が支払わなければならないのでしょうか。
本コラムでは、相続財産に債務が含まれていた場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
日本では高齢化が進んでおり、個人事業主についても高齢化が深刻になってきています。特に後継者不足に悩んでいる事業主も少なくありません。
また、親が高齢になり、個人事業について引き継ぐにはどうしたらよいのか、あるいは、相続対策としてどのような準備をすればよいのかわからないという方もいると思います。
そこで、本コラムでは、個人事業主の相続対策や事業承継における手続きなどについて解説していきたいと思います。
相続財産というと、金融資産や不動産がまず思い浮かぶと思います。しかし、相続財産は非常に多種多様です。なかには相続の対象になるのか判断が難しい資産もあり、相続税評価が複雑なものもあります。その代表的な資産が、「ゴルフ会員権」でしょう。
そこで本コラムでは、相続におけるゴルフ会員権の相続の方法や評価について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
実家などの家屋を相続したとき、建物が不動産登記簿に載っていないケースがあります。
このような建物を「未登記建物」といいますが、未登記建物の場合、通常の不動産相続とは異なり、そもそも登記簿がないのですから、登記名義の変更もできません。まずは「表題登記」および「所有権保存登記」を行う必要があります。
また、未登記だった期間の分、固定資産税をさかのぼって請求されることはあるのかなど、気になる方も多いでしょう。
本コラムでは、未登記建物を相続した場合の固定資産税に関する問題や遺産分割協議などの手続きの注意点、登記方法などについて、弁護士が解説します。
最近ではスマートフォンやPCが普及したことにより、本人しか知り得ない情報が増えています。たとえば、預金口座や証券取引などの大切な情報も、通帳などがデジタル化したことにより、相続人に伝わりにくくなっています。このような「デジタル遺品」の情報は、相続トラブルを引き起こす可能性が高いため要注意です。
デジタル遺品について正しい知識を持ち、遺族がもめたり困ったりしないように生前に準備しておきましょう。
今回は相続トラブルの原因になりかねない「デジタル遺品」の対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
配偶者がすでに他界し、子どもも独立しているような場合、遺産によって子ども間でもめることもあるため、全額を寄付したいと考える人も増えてきているようです。また、子どもと疎遠であるため相続させたくない、相続するべき身内がいないという理由の場合もあるでしょう。
このような場合に、何もせずにおくと、法定相続人がいれば、法定相続人が遺産分割を行って遺産を相続することになります。また、法定相続人がいない場合には、相続財産は、特別縁故者からの分与請求が行われない限り、すべて国庫に帰属することになります。それよりは、自分が信頼するNPO法人などに寄付をして、自分の遺産を役立ててもらいたいなどの考えがあるときには、寄付を検討することになりますが、寄付をするにはどのような方法があって、どのような点に注意すべきなのかよくわからないという人が多いと思います。
そこで、本コラムでは、遺産を寄付する場合の手続きの流れや寄付するために準備をしておくべき内容などについて解説します。
2020年7月、相続法の改正によって、法務局に「自筆証書遺言」を保管できる制度が新設されます。この制度を上手く利用すれば、せっかく書いた遺言書を紛失したり書き換えられたりするリスクを回避することができます。
今回は自筆証書遺言の保管制度がいつからスタートするのか、手数料や費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
お腹の中に子どもがおり、もう少しで生まれそうというところで夫が亡くなってしまった場合、子どもには相続権はないのでしょうか。
出生後の子どもがいる場合、妻と子どもが遺産を相続することになりますが、お腹の子ども以外に子どもがいない場合、胎児に相続権がないと、妻と夫側の両親が遺産を相続することになります。生まれる時期が少し遅いだけで、夫の両親に相続財産を持っていかれるのは納得がいかないという方もいらっしゃるかと思います。
本コラムでは、胎児に相続権はあるのか、相続権があるとした場合、いつ相続権が発生するのかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続財産のうち大きな比率を占める傾向にある資産が、不動産です。
不動産は個別性が強く、現預金などに比べて分割しにくいことから、遺産分割協議でトラブルに発展しやすい資産です。特に被相続人がアパートやマンションなどの賃貸物件を所有している場合は、相続が発生したあとに見込まれる家賃の分配が問題になったり、賃貸物件について収益性も考慮にいれてその価値を評価したり、場合によっては遺産分割の際に、賃貸物件を売却し金銭化して分割することも視野に入れておくべきケースもあります。
そこで本コラムでは、これから賃貸物件を相続する人に想定されるトラブルなど、遺産分割方法をはじめとする相続手続きおよび注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親の相続が発生したとき、遺産に「海外資産」が含まれていたらどのように対応すれば良いのでしょうか?
海外不動産などの場合、日本国内にある資産と取り扱いが異なる可能性があります。このように海外の財産を相続するケースを「国際相続」ともいいます。
今回は、海外資産の相続方法や注意点などについて、弁護士が解説します。
自分の遺産を自分の意思で相続させる方法として「遺言」があることは多くの方がご存じだと思いますが、財産の分配方法について遺言でどこまで指定できるのかご存じでしょうか。
自分の死後、子どもたちが相続でもめないようにするために、特定財産を特定の個人に分配できないかと考えている方も多いと思いますが、「遺言についてどう書いていいかわからない」という方がほとんどでしょう。
そこで、今回は、特定の個人に特定の財産を相続させる場合の遺言の注意点について解説していきます。
なお、以下では「相続財産」、「遺産」という言葉が出てきますが、いずれも同じ意味で使用しています。
代襲相続人として受け継ぐ相続財産の中に借金などの負債がある場合、相続放棄を検討する方も少なくありません。
その際には次順位の相続人に相続権が移動しますが、事前に話し合いや連絡をせずに相続放棄を行った場合は、トラブルに発展する可能性があります。
相続の中でも、「代襲相続」が絡むケースでは相続問題が複雑化にすることも多く、手続きは注意を払って進める必要があります。
本コラムでは、代襲相続人の範囲や代襲相続したくない場合の基礎知識を、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
内閣府の発表によると、未婚率は年々上昇しており、出生率も下がり続けています。また、結婚をしても子どもがおらず伴侶と死に別れて、いわゆる「おひとりさま」生活を続けているという方も少なくありません。このように、おひとりさまは日本社会の中で増え続けており、珍しいことではなくなってきました。
しかし、親族や身内が誰もいない、兄弟姉妹とは没交渉になっている、甥や姪とは冠婚葬祭や年賀状のやり取りしかしていないといった状況では、自分が死んだ後の遺産が誰に相続されるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本コラムでは、おひとりさまの遺産はどのように相続されるのか、相続で後々揉めないために生前にできる対策にはどのようなものがあるのかについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産を相続したとき、財産総額が一定以上になっていると相続人は「相続税」を申告・納付しなければなりません。税額が大きくなると手元に残る遺産が減ってしまいますが、相続税は控除などを利用して節税できる可能性があります。
今回は、相続税の基本的な計算方法と控除の制度を、税理士法人ベリーベストの税理士が解説します。
令和2年4月から「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が新たに施行されました。この2つの制度は被相続人(亡くなった方)の配偶者に経済的な恩恵があるだけでなく、今後の相続税対策にも影響が出るものと考えられます。
そこで本コラムでは、配偶者居住権と配偶者短期居住権の概要について、ベリーベスト法律事務所の遺産相続専門チームの弁護士がわかりやすく解説します。