内閣府の発表によると、未婚率は年々上昇しており、出生率も下がり続けています。また、結婚をしても子どもがおらず伴侶と死に別れて、いわゆる「おひとりさま」生活を続けているという方も少なくありません。このように、おひとりさまは日本社会の中で増え続けており、珍しいことではなくなってきました。
しかし、親族や身内が誰もいない、兄弟姉妹とは没交渉になっている、甥や姪とは冠婚葬祭や年賀状のやり取りしかしていないといった状況では、自分が死んだ後の遺産が誰に相続されるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本コラムでは、おひとりさまの遺産はどのように相続されるのか、相続で後々揉めないために生前にできる対策にはどのようなものがあるのかについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人以外に財産を相続させたいと考えているけれど、具体的にどうすればいいのかお悩みの方も少なくありません。そういった場合に用いられる方法として、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
本コラムでは、遺贈の意味や、特定遺贈と包括遺贈の違い、それぞれのメリット・デメリットなど、遺贈を悩んでいる方のために、弁護士が解説いたします。
本来、法定相続人の立場であっても「相続欠格者」になると相続する資格がなくなります。どのような場合に相続欠格者となるのか、推定相続人の廃除とはどう違うのか、また相続人の中に相続欠格者がいると、どのようにして遺産相続手続を進めていけば良いのでしょうか? 以下で相続欠格について、弁護士が詳しく解説していきます。
他の相続人から遺産分割調停を起こされたとき、どうしても指定された期日に出席できないことがあるものです。家庭裁判所から呼び出しを受けたのにもかかわらず欠席した場合、調停はどのように進んでいくのでしょうか?
今回は、遺産分割調停に欠席した場合の流れや、出席できないときどのような不利益を被る可能性があるのかなど、弁護士が解説します。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。
•親がアメリカに住んでいる
•海外に不動産などの資産がある
このように、国をまたぐ相続のことを一般に「国際相続」といいますが、国際相続では「どの国の法律」を適用するのかご存じでしょうか? 被相続人が外国に居住している場合や国外財産がある国際相続では、法的観点からさまざまな注意を要求されます。
以下では国際相続で適用される法律(準拠法)と注意点を弁護士が解説していきます。
人が亡くなって相続開始したとき、遺産を相続するのは基本的に「法定相続人」です。内縁関係の相手や血のつながりのない長男の嫁などが遺産を相続することはできません。
しかし、「死亡した後、内縁の妻に家や預貯金を残したい」「献身的に介護をしてくれている息子のお嫁さんに財産を残したい」と考える方もおられるでしょう。
そのようなときには「遺贈」を活用すれば、あなたの希望通りに財産を渡せます。
今回は「遺贈」について、弁護士が解説していきます。
長男の妻の立場で夫の両親と同居しながら献身的に義理の両親を介護しても、長男の妻には義理の両親の遺産を相続する権利がありません。
しかし、平成30年7月の相続法改正に伴って、介護などによって被相続人の財産維持や形成に貢献した親族に、相続人に対する金銭請求権が認められる可能性があることが定められました。
身的に夫の親を介護した長男の妻などのように、親族の財産維持や形成に協力した親族に対してどのような権利が認められるようになるのか、弁護士が解説していきます。
遺産分割協議書に署名・押印をしたものの、後日、他の相続人に騙されていたことが判明した場合、どうすればよいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このようなケースでは、遺産分割協議の取り消しを行い、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。
ただし、遺産分割協議を取り消すことができるのは、あくまでも例外的なケースに限られますので、どのような場合に取り消しや無効を主張することができるのかをしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議書の作成後に騙されていたことが発覚した場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。