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遺産相続コラム

胎児にも相続権はある? 胎児が法定相続人の場合の相続税や申告期限とは

2020年07月14日
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胎児にも相続権はある? 胎児が法定相続人の場合の相続税や申告期限とは

お腹の中に子どもがおり、もう少しで生まれそうというところで夫が亡くなってしまった場合、子どもには相続権はないのでしょうか。

出生後の子どもがいる場合、妻と子どもが遺産を相続することになりますが、お腹の子ども以外に子どもがいない場合、胎児に相続権がないと、妻と夫側の両親が遺産を相続することになります。生まれる時期が少し遅いだけで、夫の両親に相続財産を持っていかれるのは納得がいかないという方もいらっしゃるかと思います。

本コラムでは、胎児に相続権はあるのか、相続権があるとした場合、いつ相続権が発生するのかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

1、胎児に相続権はある?

  1. (1)胎児に相続権があるのか

    冒頭の話のように、お腹の中に子どもがおり、もう少しで生まれそうというところで夫が亡くなってしまった場合、胎児に相続権はあるのでしょうか? 結論から言うと、胎児にも相続権はあります。

    権利義務の主体になることができる資格を「権利能力」と言いますが、人が権利能力を取得するのは「出生の時」になります(民法第3条第1項)。この基準にあてはめると胎児は出生していないので、権利能力はないことになるのですが、相続に関しては、例外的に胎児にも権利能力を認める次のような規定があります。

    胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法第886条第1項)。生まれる時期が少し遅いだけで、相続権が認められないとすると、他に子どもがいる場合などには兄弟姉妹間で不平等が生じることになり、他に子どもがいない場合には、本来優先順位が高い子どもに遺産が配分されず、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹に遺産が分配されることになってしまうので、胎児の段階で相続権を認めていると考えられます。

  2. (2)法律上はいつから胎児と呼べるのか

    法律上、いつから胎児になるかの明文規定はありません。妊娠している認識がなければ、胎児の相続権を主張することはないと思いますので、実務的には問題になることはないと言えます。ちなみに、胎児の権利能力に関しては、生きた状態で生まれることを停止条件とする停止条件説と、死んだ状態で生まれることを解除条件とする解除条件説の考えがあり、判例は停止条件説を採用しています。つまり、胎児は生きた状態で生まれることを条件に遡って権利能力があったとされます。

    なお、民法では、胎児の出生を「身体が母体から全部露出した時」とする全部露出説が通説になっています。したがって、胎児の身体が母体から全部出てきた状態で、一瞬でも生きていた場合には、相続権が認められます。

  3. (3)胎児が死んだ状態で生まれた場合はどうなるのか

    死産の場合については、「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」という規定(民法第886条第2項)がありますので、死産の場合には、胎児に相続権は発生しません。したがって、胎児がいなかったものとして遺産分割されます。

  4. (4)胎児が生まれた場合の相続人は他に誰がいるか

    夫が亡くなり、妻と胎児がいる場合、妻は当然に相続人となり、胎児が死産の場合には妻と夫側の直系尊属または兄弟姉妹が相続人になります。他方、胎児が生きた状態で生まれれば、妻とその生まれた子どもが相続人になります。このように、胎児が生きた状態で生まれるかどうかで相続人が変わってきます。

    参考:法定相続人の範囲

  5. (5)胎児がいるときに離婚した場合どうなるのか

    胎児がいる段階で離婚した場合はどうなるのでしょうか。離婚してから胎児が生まれるまでの間に離婚した元夫が死亡したとしても、子どもとの間では、離婚と相続権は関係ないので胎児は原則どおり相続権があります。離婚しても子どもであることに変わりはないので、生涯にわたって相続人となります。

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2、胎児が生まれた場合の相続手続きについて

以上のとおり、胎児には相続権があるので、胎児の存在を無視して遺産分割をすることはできません。ただ、胎児が生まれるまでは、相続が発生するかどうか不確定なので、遺産分割などの相続手続きは行わないのが一般的です。では、胎児が生まれた場合、相続手続きはどのような流れで行われるのでしょうか。

胎児が生まれた場合、その子どもは他の相続人と同じ立場になります。しかし、赤ちゃんが遺産分割協議に参加して話し合いをすることはできないので、代理人が話し合いをすることになります。未成年の場合、通常は、親権者である親が法定代理人として行うことになります。ただ、親が子どもの遺産を横取りするなど、親と子どもが同時に相続人となる場面では親が子供の利益と自身の利益が相反する関係となるので、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。特別代理人には、利害関係のない親族がなるケースが多いですが、親族でお願いできる人がいない場合は、弁護士などの専門家へ依頼することも可能です。なお、先ほど説明した胎児がいるときに離婚した場合では、元妻には相続権はないので、胎児と利益相反にはならず、元妻が法定代理人として相続権を主張していくことができます。

次に、相続放棄する場合はどうなるのでしょうか。相続放棄をする場合は、母親が法定代理人となり子どもを出産後、その子どもに代わって相続放棄の申述をすることができます。ただし、その場合、母親も子と一緒に相続放棄しなければなりません。母親だけ相続して子どもは相続放棄するというのは一般的に利益相反になるからです。もっとも、相続財産に負債があって、自分は責任を負うけれども、子どもには負担をさせたくないという場合もあるので、その時は、やはり特別代理人を選任して特別代理人が相続放棄することになります。

相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内に申し立てる必要がありますが、胎児は生まれるまで相続放棄できないので、起算日は出生日となります。したがって、出生日から3か月以内であれば相続放棄することができます。

胎児が生まれる前に相続登記ができるかですが、胎児は相続については生まれたものとみなされるので、胎児を名義人として相続登記をすることは可能です。ただ、胎児が万が一死産となった場合、相続はなかったことになるため、再度名義変更が必要となります。その手間や費用を考えると、生まれるまでは相続登記はしない方がよいでしょう。

参考:通常の遺産相続の流れ

3、胎児が法定相続人である場合の相続税と申告期限

相続税の申告および納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署で行うものとされています(相続税法第27条第1項参照)。

民法上、胎児は相続に関しては生まれたものとみなされますが、相続税法上は、胎児はいないものとして考えます。そのため、相続開始時の相続人は、相続税が発生する場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税地の所轄税務署に申告納税しなければなりません。これは、課税の公平という観点から、仮定の状況で納税額を決めるべきではなく、相続人が実在するかどうかで課税すべきかどうかを判断すべきという考えに基づきます。

もっとも、申告期限までに胎児が生まれれば、通常の相続人と同じになるので、遺産分割の内容に従い相続税が発生する場合には、赤ちゃんであっても申告納税をする必要があります。生まれた赤ちゃんの申告については、法定代理人が行いますが、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ではなく「出生日の翌日から10か月以内」になります。

胎児がいる場合であっても「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に胎児はいないものとして、相続税の申告をする必要があるため、出生前に申告した場合には、出生後修正申告や更正の請求をする必要があります。修正申告や更正の請求をする場合は、出生の翌日から4か月以内に行う必要があります(相続税法第32条第1項参照)。修正申告や更正の請求をすることは二度手間になるので、10か月の期限内に赤ちゃんが生まれそうな場合には、それまで申告や納税は待った方がよいということになります。

なお、国税庁の通達により、相続開始の時に相続人となるべき胎児があり、かつ、相続税の申告書の提出期限までに生まれない場合において、生まれたものとして計算した場合に、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者が相続税の申告書を提出する義務がなくなるときは、当該胎児以外の相続人その他の者に係る相続税の申告書の提出期限は、これらの者の申請に基づき、当該胎児の生まれた日後2か月の範囲内で延長することができるとしています(相続税基本通達27-6)。したがって、胎児がいる場合、条件を満たせば、相続開始を知った日の翌日から12か月は、申告を留保できます。

これは、胎児が出生すれば基礎控除が増え、相続税の納税義務が発生しないことがわかっているのに、申告させることは無駄であり、延長を認めるほうが、相続人にとっても税務署にとっても合理的だからです。

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4、まとめ

今回は、胎児と相続権の関係について解説してきました。民法では胎児であっても生まれたものとみなすと規定しており、胎児であっても原則として相続権は発生します。しかし、相続税法では、生まれるまではいないものとして相続税の計算をすべきことになっていて、法律により扱いが違うことに注意が必要です。

いずれにせよ、胎児がいる場合には、胎児がいることを前提に遺産分割や相続税のことを考える必要があります。仮に直系尊属などから胎児には相続権はないから遺産分割をするよう求められた場合には、民法の規定を根拠にそれを拒むことができます。

相続は、親族間に争いを生じさせる原因になりますので、当事者同士で議論せず、弁護士などの専門家に任せることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所では、相続に関して豊富な経験を有する弁護士が在籍していますので、相続について相談したいという場合には、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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