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遺産相続コラム

二次相続とは? 損をしないために知っておきたい6つの相続税対策

2023年06月06日
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二次相続とは? 損をしないために知っておきたい6つの相続税対策

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、不動産などは、とりあえず配偶者名義にする遺言書を作成したり、または遺産分割協議を行ったりするということは少なくありません。

しかし、被相続人の配偶者が高齢である場合を考えてみましょう。万が一その配偶者が亡くなると、次の相続人がすぐに二次相続をすることになります。二次相続とは、一次相続で相続人になった人が亡くなったときに発生する相続のことです。

法定相続人が子どもの場合、子どもには配偶者特別控除のような大きな控除が認められません。そのため、たとえば相続税上の不動産評価額が高い場合、多額の相続税が発生することがあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ二次相続の対策を行っておくことが大切です。

本コラムでは、二次相続対策をするべき理由や二次相続で損をしないための対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、二次相続とは

二次相続とは、一次相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった後に起こる、2回目の相続のことをいいます。たとえば、父と母、子どもがいるような事案で、まず父が亡くなり、母が相続人となるが、すぐに母も亡くなり、子どもが相続するような場合です。

これと似た概念に、「数次相続」というのがあります。数次相続とは、相続が開始した後、「遺産分割協議」や「相続登記」などの手続きが完了する前に相続人のひとりが死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことをいいます。

二次相続は、一次相続の後に生じた相続のことです。数次相続は、遺産分割協議前または相続登記前に相続が開始することです。

2、二次相続対策をした方がよい3つの理由

  1. (1)相続人がひとり減ることにより、基礎控除が低下する

    相続税の計算では、相続人の数に応じて基礎控除が認められています。具体的には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」になります。たとえば、相続人が3人の場合、「3000万円+600万円×3人=4800万円」が控除されます。二次相続で、相続人の数がひとり減れば、基礎控除額が600万円減額になるので、課税される遺産の総額が高くなり、相続税額も高くなります。

  2. (2)配偶者の税額軽減が使えない

    配偶者には、相続税について「配偶者の税額軽減」というものがあり、申告をすれば1億6000万円か配偶者の法定相続分相当額までは、相続税がかからないようになっています。そのため、一次相続では、二次相続を意識せず遺産のほとんどを配偶者に配分される方が多いです。

    しかし、一次相続を受けた配偶者がその後亡くなると、一次相続で配偶者が受けた財産をほぼそのまま、その子どもらが二次相続することになります。子どもには「配偶者の税額軽減」のような制度はないため、一次相続の財産全額に対して相続税がかかることになります。

  3. (3)小規模宅地等の特例が利用できない可能性もある

    小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地を相続したときの相続税評価額を減額する制度です。この制度を利用できると、330m2までの部分の相続税評価額を80%減額することができます。しかし、小規模宅地等の特例を子どもが利用するには、両親と同居している必要があります。同居していない場合には特例は利用できません。二次相続税対策としては、早めに同居するか、二世帯住宅にするなどの工夫をすることが必要になります。

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3、二次相続を見据えた6つの相続税対策方法

  1. (1)生前贈与を行う

    生前贈与とは、文字通り生前のうちに遺産となるべき財産を相続人らに贈与することです。二次相続に限らず相続税対策として最もポピュラーな方法です。

    贈与した場合には、贈与税が課税されますが、贈与税には年間110万円までの基礎控除が認められています。相続開始前3年より前の贈与は、相続税の算定基礎に含まれます。そのため、複数の子どもに分散して贈与したり、毎年、少額の贈与を繰り返したりすることで、贈与税や相続税を少なくして遺産総額を減らすことができます。

    ただ、たとえば、「10年間、毎年金100万円を贈与する」というように、毎年定額を贈与することを定めた場合、「定期贈与」と認定され、10年間×100万円=1000万円全額に対して贈与税が課税されるので注意が必要です。定期贈与と認定されないようにするためには、毎年、贈与契約を締結するようにしてください。できれば、贈与の金額や時期も変えた方が安心です。

  2. (2)生前対策では、配偶者の資産は増やさない

    配偶者の資産が増えれば、二次相続で相続の対象となる遺産が増えることになります。すでに基礎控除額を超える資産をお持ちの場合には、そして相続税対策としては配偶者の資産はなるべく増やさないようにすることが重要です。一次相続の際に配偶者へあまりに多くの相続させる遺産を多くしないことはもちろん、賃料収入などを多く見込める収益物件や株価評価が上がりそうな同族企業の株式は、なるべく子どもや孫に移転するなどの工夫をすることを検討してください。

    一次相続で配偶者に分配された遺産は、そのまま二次相続の対象となる遺産となってしまいます。二次相続の基礎控除の範囲内であれば、二次相続で相続税は発生しないため、その範囲内で配偶者に分配するとよいでしょう。

  3. (3)一次相続では自宅は同居の子に相続させる

    すでに説明したとおり、相続財産の評価を大きく引き下げる方法として小規模宅地の特例があります。被相続人の自宅は、配偶者が相続することが多いですが、配偶者は税額軽減の特例の適用を受けられるため、小規模宅地等の特例の適用を受けなくても相続税がかからないという場合が多いと言えます。一次相続で配偶者が自宅不動産を相続すると、二次相続が発生した際に自宅不動産が相続財産に含まれることになるので、相続税の負担が大きくなります。

    そこで、一次相続の時点で子どもが同居している場合には、子どもに自宅を相続させて小規模宅地等の特例の適用を受けることが有効です。一次相続で子どもが相続すると、二次相続の相続財産から自宅不動産を外すことができるからです。ただ、子どもが同居していない場合には、一次相続前に同居するか、二世帯住宅を建てるしかありません。二世帯住宅は、構造によっては、建物内部で行き来ができない完全分離型の二世帯住宅でも、小規模宅地等の特例対象になります。建物の工夫をすれば同居は嫌という場合でも、プライバシーを維持することが可能です。

    また、配偶者を被相続人名義の建物に引き続き居住させて居住の安定を図るために、令和2年4月1日からは配偶者居住権が認められ、配偶者に居住建物の使用収益権限を与えることができるようになりました。この制度を利用することによって、二次相続の基礎控除の範囲内を超えることが予想される場合に、一次相続時に配偶者に配偶者居住権のみを取得させて、次の代の子に所有権のみを移転させることもできるようになったので、是非検討してください。

  4. (4)賃貸併用住宅にする

    賃貸住宅として使用している家屋は、貸家としての評価となり、自宅家屋による評価よりも一定割合が減額された評価額となります。したがって、自宅の用のみの場合と比べると賃貸併用住宅のほうが相続税の評価額を低く抑えることが可能です。評価を下げた上で子どもが相続すれば、二次相続対策となります。

    小規模宅地等の特例は賃貸住宅の土地にも適用されます。賃貸部分の土地の相続については、200m2までの土地について、相続後も引き続き賃貸の事業を営んでいれば、相続税評価額を50%減にすることが可能です。

  5. (5)生命保険に加入する

    生命保険に加入するのも相続税対策になります。保険金はみなし相続財産となり、相続税の課税対象になりますが、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税枠があるので、相続税の負担を少なくすることができます。

    生命保険に加入する際は、保険金受取人は、子どもにしておく必要があります。受取人を配偶者にしておくと、二次相続が発生してしまうからです。また、保険の場合、現金で支払われるというのもメリットになります。納税資金として活用できるからです。

  6. (6)相次相続控除による優待規定を利用する

    相次相続控除とは、一次相続と二次相続との間が10年以内の場合に、二次相続で亡くなった人が一次相続で納めた税金のうち、一定額を二次相続の相続人の相続税額から控除するという制度です。相続対策という性質のものではありませんが、二次相続の際に適用される控除なので、忘れないようにしましょう。

    参考:相続税対策の基礎知識

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4、まとめ

一次相続が開始した時点では、二次相続のことまで考える方は少ないかもしれません。

相続対策として生前贈与をする場合、非課税となるのは年間110万円までなので、大きな金額を贈与する場合はある程度の期間が必要になります。そのため、早めに相続税の対策をしていくことが重要です。

ベリーベストグループには、弁護士とともに税理士も所属しており、遺言などの法律相談から相続税対策までワンストップで対応することができます。

「遺産相続について相談したい」という場合には、お気軽にご相談ください。
スムーズに相続問題を解決するべく、各士業が連携を取りながら親身になって対応いたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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