遺産相続コラム
相続によって土地を相続したものの、手放すことができず困っているという方もいるかもしれません。そのような場合、相続土地国庫帰属法も相続手続きにおける選択肢のひとつになるでしょう。
利活用していない土地を所有していると、固定資産税や維持管理費用を払い続けなければなりません。しかし、相続土地国庫帰属法を利用すれば、不要な不動産を手放すことができる可能性があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要と申請要件などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続土地国庫帰属法による、相続土地国庫帰属制度とは、どのような制度なのでしょうか。以下では、制度の概要と相続放棄との違いについて説明します。
相続土地国庫帰属法とは、相続などによって土地を取得した人が法務大臣(法務局)の承認を受けることによって、その土地を手放し、国庫に帰属させることができるという制度です。
相続によって土地を取得することになったとしても、必ずしもすべての人が望んで土地を取得するわけではありません。土地を相続した人のなかには、「遠くに住んでいるため利用する予定がない」、「維持管理にかかる費用負担が大きい」などの理由により、土地を手放したいというニーズも高くなっています。
このように、相続によって望まない土地を取得したことにより、管理不全を招くケースが増加すると、隣接地への悪影響や所有者不明土地が生じるおそれがあります。そこで、これらの問題を解決するために、相続土地国庫帰属制度が設けられました。
なお、相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始となる制度です。
相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地を手放すことができる制度ですが、似ている相続手続きに、「相続放棄」があります。相続放棄と相続土地国庫帰属制度ではどのような違いがあるのでしょうか。
相続放棄は、相続放棄をすることによって、相続に関する一切の権利を放棄することになりますので、不要な土地だけでなく、現金・預貯金などの財産についても相続することができなくなってしまいます。
また、相続放棄をしたとしても、土地の管理義務がなくなるわけではありません。そのため、他の相続人が管理を開始したとき、または、相続財産管理人が選任されるまでは相続放棄をした相続人も土地の管理義務を負うことになります。
一方で相続土地国庫帰属制度は、相続財産のなかでも不要な土地だけを手放すことができ、それによって土地の管理義務もなくなりますので、相続放棄よりも使いやすい制度といえるでしょう。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、後述する要件を満たす必要があります。
相続土地国庫帰属制度を利用するための要件や費用について説明します。
相続土地国庫帰属制度の申請をすることができるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。売買や贈与などによって自ら土地の所有権を取得した人については、相続土地国庫帰属制度の利用はできません。
また、土地が共有地である場合には、共有持分のみ手放すことはできず、必ず共有者全員で申請をしなければなりません。共有者が複数いて所在が不明な共有者がいる場合には、不在者財産管理人や相続財産管理人を選任してからでなければ、相続土地国庫帰属制度の申請ができないので注意が必要です。
相続土地国庫帰属法では、通常の管理処分をするにあたって、過分の費用・労力を要する土地については、国庫帰属制度の利用の対象外となっています。すなわち、以下のような事情がある土地については、申請が却下または不承認される可能性があります。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合には、申請時および承認時に費用が発生します。
ただし、草刈りなどの管理が必要になると考えられる一部の市街地などの土地については、必要となる管理行為を踏まえて、土地の面積に応じた負担金の金額を算定することとされています。たとえば、100平方メートルの土地だと約55万円、200平方メートルの土地だと約80万円の負担金がかかります。
相続によって取得した土地であれば、法律の施行前・施行後に関わらず、制度の対象となります。たとえば、数十年前に相続した土地であっても、対象となります。
相続土地国庫帰属法の承認申請手続きは、以下のような流れで行います。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合には、法務局に申請書類を提出します。土地が共有である場合には、共有者の全員が共同で申請しなければなりません。
なお、具体的な申請書類については、現時点ではまだ明らかになっておらず、今後法務省から詳細が公表される予定です。
相続土地国庫帰属制度の申請がなされると、法務局による要件審査が行われます。まずは、申請書の書面審査によって、相続土地国庫帰属制度の対象となる土地であるかどうかが判断され、却下に該当する場合には、その時点で申請が却下されます。
書面審査をパスした後は、法務局の職員による現地調査が行われます。
審査が完了すると審査結果が申請者に対して通知されます。
審査に不合格となった場合には、不服申立ての手続きも可能です。
審査に合格した場合には、負担金の納付が必要です。負担金の納付は、審査結果の通知(負担金の額の通知)を受けた日から30日以内に納付しなければなりません。
相続土地国庫帰属法の承認申請を検討する場合には、以下の点に注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません。一定の要件を満たす土地については、引き取りの対象外とされていますので、相続土地国庫帰属制度の利用をお考えの方は、申請前に要件を満たすように準備を進めておく必要があります。
たとえば、土地上に建物があるという場合には解体してさら地にする必要がありますし、隣接地との境界が不明瞭であるという場合には事前に測量をして土地の境界を明らかにしておく必要があります。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、法務局への申請が必要となります。審査には一定の時間がかかりますので、すぐに土地を手放したいという方には不向きな手続きといえます。
土地を手放す方法には、相続放棄や土地の売却といった方法もありますので、ご自身に最適な方法を検討してみましょう。
申請内容に虚偽や不正があった場合には、相続土地国庫帰属制度による承認が取り消される可能性があります。また、虚偽や不正な申請によって国が土地を引き取ったことで国に損害が生じた場合には、国から損害賠償請求を受けるリスクもあります。
不要な土地であるからといって、不正な手段により制度を利用すると、さまざまなリスクが生じますので、絶対にしてはいけません。
相続土地国庫帰属制度とともに相続登記も義務化されることになります。相続登記をせずに放置をしていると、10万円以下の過料というペナルティーを課されるおそれもありますので、相続登記は必ず行うようにしましょう。
相続によって土地を取得する可能性がある方は、相続土地国庫帰属制度の利用を含めて土地をどのようにするのかを早めに検討しておくとよいでしょう。
相続によって不要な不動産を取得した場合には、相続土地国庫帰属制度を利用することによって、不要な土地を手放すことができる可能性があります。制度利用にあたっては、一定の要件を満たす必要がありますので、まずは、ご自身が制度の対象となるかどうかを把握するためにも、専門家である弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
ベリーベストには、弁護士以外にも司法書士や税理士も在籍していますので、相続登記が必要な事案や相続税申告が必要な事案であってもワンストップサービスを提供することができます。遺産相続に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
令和6年4月1日の法改正により、相続登記の義務化が始まりました。義務が発生するのは4月1日以降の相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象になります。
そのため、期限までに相続登記を終えなければ過料の制裁を受けるリスクがあるため、注意が必要です。
こうした制裁リスクを回避できるように新しく創設された制度が、「相続人申告登記」です。
相続登記をするには、遺産分割協議で遺産の分配を決める必要がありますが、期限内に遺産分割に関する話し合いがまとまらないケースもあるでしょう。そのようなときに、この相続人申告登記の制度を利用することで、より簡単に相続登記の申請義務を履行できるようになりました。
本コラムでは、相続登記の義務化に伴い、新たに導入された相続人申告登記の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の流れや注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
今回は、相続登記義務化の概要と登記しなかった場合の罰則、すぐに相続登記ができない場合の救済措置(相続人申告登記)について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。