遺産相続コラム
ご家族が亡くなった場合、相続手続きに関する対応が必要になります。
相続手続きは、専門的知識を必要とするため、相続人が自分で対応するのは非常に困難です。特に、今回初めて相続手続きをするという方は、どのように相続手続きを進めたら良いのかわからず、戸惑ってしまうのではないでしょうか。
相続手続きの全体像を把握したうえで、「自分で対応するのは難しい」と判断した場合には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。本コラムでは、相続手続きを自分で行う際の手順や、自分で相続手続きを進めるのが難しいケースやリスク等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続手続きは、決められた期限内にさまざまな対応を順番に行う必要があり、初めて手続きをされる方にとっては非常に大変な手続きだといえるでしょう。
大まかにいえば、以下のような流れで手続きを行う必要があります。
相続手続きの詳しい流れについては、以下のページを併せてご参照ください。
参考:遺産相続の流れ
相続手続きを進めるにあたり、一部の相続財産は名義変更等の手続きが必要となります。遺産分割の内容に従い、漏れなく手続きを行わなければなりません。
名義変更等の手続きが必要な相続財産としては、以下の例が挙げられます。
相続財産に不動産が含まれている場合には、遺産分割の完了後に相続登記の手続きを行っておきましょう。
また、現在は、相続登記手続きを行うことは義務ではありませんが、令和6年4月1日以降は、土地や建物についての相続登記が義務化される点に注意してください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
所有者不明土地の問題を解消するため、不動産(土地および建物)を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料に科せられるおそれがあります。
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局において行います。相続登記手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。
ただし、令和6年4月以降は、以下の2点を登記官に申し出れば、相続登記の申請義務を満たすことができます。
相続手続きを相続人が自分で行うのは非常に大変であるうえ、状況によっては大きなリスクを負うことになってしまいます。
例えば、以下に挙げるケースでは、相続手続きを自分で行うのではなく、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
相続人同士が遺産を巡って激しく対立している場合、感情的な対立が深刻化し、話し合いがまとまらない可能性が高いため、当事者だけで問題を解決することは困難になります。
相続人同士の対立が深刻化すると、相続手続きが長期化してしまいます。このような状況にならないためには、早めに弁護士へご相談いただいた方がいいといえます。
相続手続きにおける対応には膨大な労力を要するため、日中仕事をしていて時間を確保するのが難しい方にとっては、手続きを自力で行うのは困難です。
相続手続きへの対応が遅れると、相続放棄、所得税の準確定申告、相続税申告等、期限のある手続きを適切な時期に完了することができず、不測の損害を被ってしまうことになりかねません。スケジュールに沿って相続手続きをこなしていくためには、弁護士にサポートしてもらうことを検討してください。
不動産、自動車、ゴルフ会員権、預貯金、および有価証券等、名義変更その他の手続きを要する相続財産が含まれている場合には、それぞれの手続きを漏れなく行わなければなりません。
しかし、相続人が自分で対応しようとした場合、相続財産の把握漏れや手続きの調査漏れ等が原因で、名義変更等が行われずに放置される相続財産が生じる可能性があります。
全ての相続手続きを漏れなく、確実に行うためには、弁護士へご依頼いただくのが安心です。
相続手続きを弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットが挙げられます。
また、ベリーベストでは、グループ内に税理士や司法書士等の隣接士業が在籍しているため、あらゆる相続手続きにつきワンストップでご相談いただけます。
相続手続きを漏れなく適切に対応したいとお考えの方は、ぜひ弁護士へのご依頼をご検討ください。
相続手続きを自分で行おうとする方もいらっしゃいますが、本コラム内で解説したように、多岐にわたる手続きへの対応は非常に大変です。
手続きの漏れが発生したり、相続人同士のトラブルが深刻化したりといったリスクも考えられるため、相続手続きが発生した場合には、弁護士へのご依頼をおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関する法律相談を随時受け付けております。相続手続きへの対応にお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
令和6年4月1日の法改正により、相続登記の義務化が始まりました。義務が発生するのは4月1日以降の相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象になります。
そのため、期限までに相続登記を終えなければ過料の制裁を受けるリスクがあるため、注意が必要です。
こうした制裁リスクを回避できるように新しく創設された制度が、「相続人申告登記」です。
相続登記をするには、遺産分割協議で遺産の分配を決める必要がありますが、期限内に遺産分割に関する話し合いがまとまらないケースもあるでしょう。そのようなときに、この相続人申告登記の制度を利用することで、より簡単に相続登記の申請義務を履行できるようになりました。
本コラムでは、相続登記の義務化に伴い、新たに導入された相続人申告登記の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の流れや注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
今回は、相続登記義務化の概要と登記しなかった場合の罰則、すぐに相続登記ができない場合の救済措置(相続人申告登記)について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。