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相続放棄をしても空き家の管理義務は残る? 弁護士が解説

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更新日:2026年07月08日 公開日:2026年07月08日

相続放棄をしても空き家の管理義務は残る? 弁護士が解説

親が亡くなり、実家を相続することになっても、価値がなかったり遠方に居住していたりして、子どもである自分が活用も管理もできそうにない……。

そのようなお悩みを抱えているときに、選択肢のひとつとして、「相続放棄」を検討している方もいるでしょう。

ただし、相続放棄をしたとしても空き家を「占有している場合」には、管理義務が残る可能性があります。占有していないのであれば、管理義務は発生しませんが、空き家対応は複雑になりやすいため注意が必要です。

本コラムでは、実家を相続放棄する方法や管理義務の注意点、相続放棄した後の空き家管理の問題などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、相続放棄とは|メリット・デメリット

被相続人(亡くなった方)のすべての相続財産(遺産)を相続したくない場合は、相続放棄という方法があります。
ただし、相続放棄にはメリット・デメリットの両面があるため、状況に合わせて適切に判断することが大切です。ここでは、相続放棄の概要やメリット・デメリットについて解説します。

  1. (1)相続放棄の概要

    相続放棄とは、被相続人の資産や負債の相続権を放棄し、相続人ではなくなることです。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その相続人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。他の相続人たちと遺産分割協議をする必要もなく、被相続人の借金を相続することもありません。

    相続放棄をするためには、「自己のために相続があったことを知ってから」3か月以内(この期間を「熟慮期間」と呼びます)に家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを行うことが必要です(民法第915条1項本文、同法第938条)。

    「自己のために相続があったことを知った」ときは相続開始時を意味することが多いため、相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったと知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。

    相続放棄が受理されると、手続きを行った方は相続人ではなくなるので、被相続人のすべての相続財産を相続できなくなります。相続財産に空き家があった場合も、その空き家の所有者になることはありません。

    空き家を所有していると、毎年固定資産税の負担が発生します。しかし、相続放棄をした相続人には、固定資産税の支払い義務は生じません。

    相続放棄は、他の相続人と足並みをそろえる必要はないため、自分ひとりで行うことが可能です。「相続したくない」と思ったら、すぐにでも家庭裁判所で申述の手続きを行えます。

  2. (2)相続放棄を行うことのメリット・デメリット

    相続放棄によって相続権を手放すことには、メリット・デメリットがあります。
    実際に相続放棄をするかどうかは、以下で説明するメリット・デメリットの両面を考慮して、総合的に判断するようにしましょう。

    【相続放棄をするメリット】
    ① 借金を相続せずに済む
    被相続人が多額の借金を負っていた場合には、相続放棄をすることで、借金を相続せずに済みます。

    ② 相続争いに巻き込まれずに済む
    相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。他の相続人との間で起こり得る相続財産を巡る争いに巻き込まれたくない場合には、相続放棄をするのがよいでしょう。

    ③ 不動産の固定資産税を支払わずに済む
    固定資産税は、毎年1月1日時点における登記簿上の不動産所有者に対して課されます。したがって、不動産を相続すると固定資産税が毎年かかるようになりますが、相続放棄をすれば、不動産を相続せずに済むため、固定資産税を支払う必要もありません。
    使い勝手の悪い不動産については、固定資産税の負担が重くなりがちなので、相続放棄も有効な選択肢といえます。

    【相続放棄をするデメリット】
    ① 資産価値のある財産も相続できない
    実家の土地・建物、形見の宝飾品など、思い入れのある相続財産があったとしても、相続放棄をした場合はすべての財産の相続権を放棄することになるため相続できません。

    ② 相続権の移動によるトラブルのリスクがある
    相続放棄をした場合、後順位の法定相続人に相続権が移る場合があります。例としては、被相続人の子どもが全員相続放棄をしたため、被相続人の父母に相続権が移る、というようなケースです。後順位の法定相続人に対し、相続放棄をした旨を伝えることで、後順位の法定相続人は自身が相続人となったことを知ることができ、相続放棄をする機会が得られます。

    相続放棄をした場合、自動的に他の相続人にその旨が通知されることはありません。相続放棄をしたことを後順位の法定相続人に知らせる義務はありませんが、知らせないでいると後順位の法定相続人は自身が相続人になったことに気付けず、知らないうちに被相続人の借金トラブルに巻き込まれるなどのリスクがあります。

    被相続人に借金があったなどの場合は、相続放棄をした際に必要に応じて後順位の相続人に知らせてあげた方がよいでしょう。もっとも、後順位の相続人が、自分が相続人となったことを知った場合、その時点から3か月の熟慮期間が進行しますので、注意が必要です。

    ③ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が適用されない
    相続放棄をした方が、被相続人の死亡保険金・死亡退職金を受け取った場合、相続人には適用される非課税枠が適用されません。その結果、納めるべき相続税額が増えてしまうおそれがあります。
    非課税限度額については、次の計算式で算出することが可能です。
    非課税限度額=500万円×法定相続人の数(相続放棄をした人もカウントする)

    ④ 相続放棄の撤回は原則不可
    一度相続放棄の手続きをすると、詐欺や強迫などがあった場合を除き、後から相続放棄を撤回することはできません。

2、相続放棄をすれば空き家を管理する必要はない?

相続放棄をすれば、相続財産に含まれている空き家を管理する必要はなくなるのでしょうか。相続放棄後の空き家管理の要否について、解説します。

  1. (1)相続放棄をしても「占有」している場合は管理義務が残る

    相続放棄は、初めから相続人ではなかった扱いになるものです。
    そのため、空き家の所有者ではないとして、固定資産税の支払い義務は当然に生じず、空き家の管理義務もなくなるように思われるでしょう。

    しかし、令和3年に改正された民法940条1項では、次のように定められています。

    相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

    つまり、相続放棄者がその財産を現に占有している場合のみ、相続放棄者には空き家の管理義務が発生します
    「占有」に該当する例としては、下記のようなケースが挙げられます。

    • 被相続人と同居していた
    • 空き家の鍵を保管しており、自由に出入りできる状態
    • 空き家に自身の荷物を置いているなど、事実上、活用している状態

    このようなケースに当てはまる方は、空き家に対して最低限の保存行為(戸締まり、著しい破損の放置防止など)が求められます。

  2. (2)相続財産管理義務はいつまで続くのか

    管理義務がある相続放棄者(=空き家を占有している相続放棄者)は、「相続財産清算人」にその空き家を引き渡すまで、管理義務が継続します。

    相続財産清算人は、相続人不存在となっている被相続人の相続財産を適切に管理、処分を行い、被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後余ったものがあれば最終的に国庫へ帰属させます。
    令和3年の法改正では、相続放棄をした者であっても、管理義務を負う事情(占有など)がある場合、相続財産管理人選任申し立ての利害関係人として、申し立てができるようになりました。旧法では、相続放棄した者は利害関係人ではないという扱いでしたが、改正されています。

    相続財産清算人選任の申し立ては、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄している家庭裁判所で行います。
    そして、相続人がいない又はいることが明らかではない場合には、相続財産清算人が選任されます。空き家を含むすべての相続財産の引き渡しが完了すれば、相続放棄した相続人は空き家の管理義務からようやく解放されることになるのです。

  3. (3)空き家を適切に管理しなかった場合の責任

    相続財産である空き家を適切に管理しなかった場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

    ・空き家が近隣住民や通行人に損害を与え、損害賠償請求される可能性がある
    空き家を放置すると、傷んだ壁や屋根などが崩れて通行人に被害を及ぼす可能性があることに注意しなければなりません。実際に被害者が出てしまえば、建物の管理責任を問われ、損害賠償請求を受けるリスクが発生します。

    ・苦情が来る可能性がある
    債権者や近隣住民から法的な損害賠償請求をされなくても、空き家を放置して近隣環境が悪化したり景観が悪くなったりすることで、近隣から苦情が来る可能性もあります。また、空き家が放火被害に遭ったり、犯罪に利用されたりする可能性もあるでしょう。

    このように、相続放棄後に空き家を放置していると、たとえ所有者でなくても責任を問われるリスクがあることにご注意ください。

3、不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属法」が施行

誰も相続を希望せず、管理が行われなくなった空き家は、そのまま荒廃してしまうことになるでしょう。空き家の管理不備は、周辺住民とのトラブルを引き起こしかねません。

こうしたトラブルを防止し得る新制度として、令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度を利用すると、空き家を解体すれば、不要な土地を国に引き取ってもらうことができる可能性があります。

  1. (1)従来の引き取りは手続き方法で負担が多かった

    先述のとおり、相続放棄をしたとしても、現に占有している場合には、他の人に管理を引き継ぐまでは、自己の財産と同一の注意義務をもって空き家を管理(保存)し続けなければなりません。

    相続人全員が相続放棄をした場合、従来の制度では、国庫帰属が完了するまでには、非常に煩雑な手続きを踏まなければなりませんでした。法改正によって、現在は次のとおり手続きが進みます。

    • ① 相続財産清算人の選任(民法第952条1項)
    • ② 相続人の捜索(民法第952条2項、公告期間6か月以上)
    • ③ 相続債権者・受遺者に対して申出をすべき旨の公告(民法第957条、公告期間2か月以上)
    • ④ 相続債権者・受益者への弁済
    • ⑤ 特別縁故者に対する相続財産の分与(民法第958条の2、①の公告期間満了後3か月以内に特別縁故者からの請求があった場合)
    • ⑥ 国庫帰属(民法第959条)

    上記の一連の手続きは、かなり長い期間がかかります。また、申立時に予納金が発生するほか、相続財産のうちマイナスがプラスを上回る場合には、その予納金から相続財産清算人に対する報酬の支払いも発生するため、申し立てる方にとって負担が重いものと言えます。

  2. (2)相続放棄をしない場合は相続土地国庫帰属法の活用も検討する

    相続放棄をせず、不要な空き家・土地だけを手放したい場合には、相続土地国庫帰属制度の活用も検討してもよいでしょう。

    相続土地国庫帰属制度が施行されたのは、従来よりも簡易な手続きにより、相続財産に含まれる土地を国庫へ帰属させることができるようにするためです。特に、過疎地域の土地や農地・森林などについては、相続土地国庫帰属制度を通じて国が引き取ることで、有効活用の促進が期待されています。

    相続した空き家がある土地についても、建物を取り壊して更地となった状態であれば、一定の要件を満たすことにより国に引き取ってもらうことが可能です。

    相続した土地の国庫帰属は、土地の所在地を管轄する法務局、または地方法務局に対して申請を行います。
    申請を受理した法務局等の担当官は、対象土地に関する書面審査と実地調査を行ったうえで、却下事由および不承認事由に該当しないかどうかをチェックします。却下事由・不承認事由のどちらも存在しなければ、法務大臣・管轄法務局長により、相続土地の国庫帰属が承認されます。

    その後、申請者には負担金額が通知され、通知を受けた日から30日以内に所定の負担金を納付すれば、その時点で相続土地の所有権の国庫帰属が完了となります。

    このように、一定の負担金を納付することにより、相続した土地をスムーズに国庫へ帰属させられる点が、相続土地国庫帰属制度の特徴です。

    なお、国庫帰属の対象となるのは土地のみであり、建物は対象外です。空き家がある場合は、建物を解体して更地にしたうえで申請する必要があります。
    相続放棄をすることなく、引き継いだ空き家の処理に困った際には、更地にして相続土地国庫帰属制度を利用することも選択肢になります。
    もっとも、対象となる土地は少ないとも言われていますので、慎重な検討が必要です。


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4、不動産の相続放棄をする際に確認しておきたいこと

相続放棄を検討し始めたときに、確認しておくべきことを2つご紹介します。

  1. (1)相続放棄をしてもお金がかかるケースもある

    自分には不要な空き家が相続財産に含まれていたら、「相続放棄しよう」と考えるのも自然なことです。

    しかし、相続放棄をしたとしても、自身が空き家を占有している場合には管理義務が発生します。その結果、簡易補修など最低限の保存行為にかかる費用が必要になることもあるでしょう。

    さらに、相続財産管理人(または相続財産清算人)を選任するとなれば、裁判所から報酬に充てるための「予納金」を求められることがあり、数十万円~100万円ほど必要になることもあります。

    このように、相続放棄をしてもお金がかかってしまう可能性がある点にはご注意ください。

  2. (2)相続放棄をしても問題に発展しにくいケースもある

    相続放棄をしても空き家が問題となりにくいのは、「他に相続人がいる場合」です。

    ・自分以外の共同相続人が相続する
    たとえば、親が死亡して子どもたちが相続する場合で、自分以外の他の子どもは相続放棄をしないケースなど。

    ・(おそらく相続放棄することがない)後順位の相続人がいる
    親が死亡して子どもが相続する場合において、自分が相続放棄しても親には兄弟姉妹がおり、その兄弟姉妹が相続するケースなど。ただし、兄弟姉妹も相続放棄してしまったら誰も相続人がいない状態になるので、現に占有している場合には、やはり空き家の管理義務の問題が発生します。
  3. (3)相続放棄をする前に弁護士に相談を

    「空き家や借金を相続したくない」「他の相続人との相続争いに巻き込まれたくない」など、相続放棄の理由はいくつもあるでしょう。

    しかし、安易に相続放棄すると、思ってもみなかったようなリスクが発生する可能性があります。相続放棄にはメリットもデメリットもあるので、きちんと理解して、慎重に判断する必要があるといえるでしょう。

    素人判断で相続放棄に踏み切ってしまい、後悔しているという方もゼロではありません。
    相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する前に、弁護士などの専門家によるアドバイスを受けておくことが推奨されます。

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5、まとめ

現代では空き家問題が社会問題となっており、空き家を相続して負担に感じる方も多数いらっしゃいます。

相続放棄をすればすべての負担から解放されるわけではなく、令和3年の民法改正により、管理義務は「相続放棄者が空き家を占有している場合」に限って発生すると明確化されました。占有していない相続放棄者には管理義務はなく、費用負担も原則発生しません。

しかし、安易に相続放棄するのではなく、相続土地国庫帰属制度や売却の可能性も含め、どの手続きがもっとも負担を減らせるのかを検討することが重要です。
弁護士に相談すれば、どういった法的リスクがあるのかを確認したうえで適切な判断をすることができ、不利益を低減させることができます。

ベリーベストでは、グループに在籍する遺産相続の経験豊富な弁護士や税理士が連携をしながら、空き家問題の解決に向けてサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の主な監修者
遠藤 知穂
ベリーベスト法律事務所
弁護士  遠藤 知穂
所属 : 東京弁護士会
遺産相続・離婚を中心に、家族関係の問題に注力する弁護士。著書に『もめない相続』(幻冬舎)があるほか、女性セブンなどのメディアで相続・遺言に関する法律監修を担当した実績を有する。
200件を超える遺産相続の法律相談対応経験を活かし、相談者の今後の生活がより良いものとなるよう、気持ちに寄り添いながら将来を見据えた解決策を提案。複雑な相続問題でも、わかりやすく丁寧にサポートすることを心がけている。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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