遺産相続コラム
自分が所有する財産をどのように処分するかは個人の自由であり、特定の子どもに財産を贈与することも当然認められます。
しかし、相続開始前に多額の資産を特定の子どもにだけ贈与した場合、他の相続人からすると不平等に思うのではないでしょうか。そのため、民法では一定の条件を満たす贈与を特別受益として相続財産に組み込むことにしています。
今回は、特別受益の内容と、特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になるのか、また、持戻しの免除をした場合の効果などについて解説していきます。
特別受益については、民法903条に「特別受益者の相続分」の規定があります。同条により、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した相続財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」とされます。
つまり、相続人が特定の生前贈与や遺贈を受けたことを「特別受益」と言い、相続人間の公平のため、特別受益分を相続開始時点の相続財産に加えて、その上で各相続人への具体的な相続分を考えるという制度です。
特別受益者となるのは、「相続人」に限られます。相続人以外に贈与がなされても、原則としてそれは特別受益にはなりません。したがって、相続人ではない孫に対して贈与がなされた場合には、特別受益にならないのが原則です。ただし、孫への贈与が形式だけで、実質的には被相続人の子(孫の親であり相続人)に贈与しているような場合には、特別受益にあたると解される余地があります。
例えば学費などのように、本来は被相続人の子が親として負担すべき費用などを孫へ贈与したような場合には、相続人である子どもへの贈与であり子の特別受益であるとされる可能性があります。
また、特別受益となる贈与の対象にも限定があり、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」とされています。「生計の資本」としての贈与に当たるかどうかについては、当該贈与が相続財産の前渡しと評価されるほどのものか否かにより判断されます。したがって、通常の生活費のように扶養の範囲内にある場合には特別受益にはあたりません。
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遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に法律上最低限保障された、一定の割合の持分のことをいいます。推定相続人には、通常、遺産に対する期待があるので、それを保護する必要性があるため、遺留分という権利が認められているのです。なお、一定の範囲の法定相続人とは、兄弟姉妹を除く法定相続人を指します。
遺留分が認められる割合は、直系尊属のみが相続人になるときは相続財産の「3分の1」、その他の場合には相続財産の「2分の1」になります。法定相続分が「2分の1」の場合には、法定相続分「2分の1」×遺留分割合「2分の1」で相続財産の「4分の1」が遺留分ということになります。
具体的に見てみると、遺留分を算定するための財産が5000万円で、相続人が配偶者と子ども1人という場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1なので、遺留分は、配偶者も子供も4分の1になります。
そのため、配偶者も子供も「5000万円×4分の1=1250万円」の遺留分を有するということになります。
この遺留分を守るために、遺留分を侵害する額については、受遺者または受贈者に侵害額を請求することができるとされています。
かつては、遺留分を確保するためには、遺留分減殺請求という制度が定められていて、遺留分減殺請求権を行使すると、当然に物権的効果が生じ、遺贈または贈与された財産のすべてが、遺留分権利者と受遺者または贈与者との共有になるとされていました。しかし、平成30年の民法改正により、遺留分減殺請求ではなく、遺留分を侵害した額を請求することにより、遺留分権利者の権利が守られることになりました。これは、遺留分権利者が、遺贈または贈与を受けた者に対して、遺留分を侵害する額に相当する金額を請求することができるという制度なので、遺留分の侵害に対しては金銭的に解決することになりました。
参考:遺留分についての基礎知識
特別受益であっても、遺贈や贈与であることに変わりはありませんので、原則として相続発生前10年以内に行われたものであれば、遺留分侵害額請求の対象になります。
そして、遺留分が侵害されているかどうか判断するためには、まず遺留分が幾らなのか算定しなければなりませんが、民法第1043条では、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」と規定されています。
つまり、まず、遺留分を算定するための財産の価額には、相続時の財産の他に「贈与した財産」も含まれるということです。当然そこには、特別受益に該当する贈与も含まれますが、期間の制限があり、相続開始前10年間に行われた相続人に対する贈与(特別受益となる贈与も含まれます)の価額と相続開始前1年間にされた相続人以外の者に対する贈与の価額は、すべて遺留分を算定するための財産に算入されます。また、それより前になされた贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与の価額は、遺留分を算定するための財産に算入されます(民法第1044条)。
したがって、相続人の中に被相続人から特別受益を受けている者がいる場合には、遺贈または相続開始後10年以内の贈与であれば、原則として、その額は遺留分を算定するための財産の価額に加えられることになり、算定の結果、その特別受益が遺留分を侵害しているようであれば、特別受益となる贈与又は遺贈に対して遺留分侵害額の請求をすることができます。
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被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に贈与財産の価額を計算上戻すことを「持戻し」といいますが、被相続人の意思で、持ち戻すことなく、生前贈与や遺贈を考慮せずに分配を行わせることができます(民法第903条第3項)。これを「持戻しの免除」といいます。なお、被相続人は免除の意思を表示した後でも自由にこれを撤回することができます。
特別受益となるような贈与などであったとしても、遺産は元々被相続人の所有の財産であるから、被相続人が自由に処分することができるのが原則であり、被相続人が持戻しを行わないとする意思を有する場合には、その意思を尊重すべきであると考えられるからです。
このように、特別受益は持戻しされるのが原則ですが、持戻し免除の意思表示があった場合には、例外的に、持戻しが免除されます。しかし、長年連れ添った夫婦については、持戻しの免除の意思があるのが通常なので、平成30年の民法の改正によって「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の遺贈または贈与」については持戻しの免除の意思表示があったものと推定するとされました(民法第903条第4項)。
持戻しの意思表示の方法については、法律上定めはありませんが、最終的に争いになれば証拠が必要になるので、遺言に記載するなど、書面で残しておくことが望ましいといえます。具体的には、「遺言者は、令和○年○月○日、○○に対し金500万円を贈与したが、民法第903条第1項に規定する相続財産の算定に当たっては、当該贈与額は、相続財産の価額に加えないものとする。」というように記載します。
持戻しの免除は被相続人の意思を尊重するものです。一方で、相続人の相続に対する期待から、遺留分という最低限の権利が認められています。持戻しの免除で遺留分まで制限できるとしたら、遺留分制度の意味がなくなってしまうからです。
したがって、持戻しの免除があっても遺留分権者は、「遺留分侵害額請求」をすることができるとされています。
遺留分侵害額請求は、遺留分権者が遺留分を侵害した者に対して請求することになります。
請求方法は口頭でも構わないのですが、遺留分侵害額請求を行うには1年間の期間制限があるため、期間内に権利を行使したということを明らかにするために、内容証明郵便で行うのが通常です。
当事者間で話し合いがまとまらないときは、調停や裁判という法的な手続きで解決を図るしかありません。遺留分侵害額請求を受けた側は、その額が適正な額であれば支払う必要があります。ただし、適正な遺留分の算定は難しいので、しっかりと確認することが重要です。
なお、遺留分侵害額請求には時効があります。時効期間が経過していないか確認することも重要です。時効期間は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間とされています。すでに時効期間が経過している場合には、時効の援用をすることで、支払う必要はなくなります。
また、相続開始から10年経過した場合も遺留分侵害額請求権は消滅します。こちらは、除斥期間なので、期間経過後に法律上当然に権利が消滅します。
この他、遺留分権利者に特別受益があるため、遺留分侵害額請求が認められないといいうこともあります。つまり、生前に被相続人が遺留分権利者に生計の資本として多額の贈与をしていたような場合です。遺留分に見合うような特別受益をすでに受けているのであれば、遺留分請求は認められないからです。
以上のとおり、遺留分侵害額請求がなされたとしても、必ず支払わなければならないかどうかは精査してみないとわからないので、慌てず要件を満たすか確認するようにしてください。
今回は、特別受益とはどういうもので、特別受益がある場合にも遺留分侵害額請求は認められるのか、また、持戻しの免除とは何かについて解説してきました。
被相続人は、子どもが争わないようにと生前贈与することが多いのですが、結果的にそれが原因で相続時にもめるということがあります。相続において相続争いが生じると、兄弟同士仲が悪くなるなど良いことはひとつもありません。
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