

遺産分割協議書には、どのような効力がありますか?


遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分け方を明確にし、その内容を証明する重要な書面です。相続人全員が署名し、実印を押印することで、法的にも有効な合意文書として取り扱われます。
遺産分割が完了する前の段階では、相続財産は相続人全員が共有している状態です。遺産分割協議書が有効に作成されると、相続財産は原則としてその内容に従い、各相続人へ移転します。相続財産について所有権の移転を生じさせ、相続の結果を確定させることが、遺産分割協議書が持つ効力の本質といえるでしょう。
また遺産分割協議書は、さまざまな相続手続きにおいて、遺産分割の結果を証明する書類として機能します。
たとえば、不動産の相続登記の申請や相続税申告、金融機関の相続手続きの申請などを行う際には、遺産分割協議書の提出が必要です。幅広い相続手続きを進められるようになることも、遺産分割協議書の効力のひとつです。
遺産分割協議書の内容は、当事者である相続人全員を拘束します。
たとえば、遺産分割協議書で定められている内容に反して、自分のものではない財産を占有して手放さない場合には、遺産分割によって取得した相続人から引渡請求をされる可能性があります。
有効に作成された遺産分割協議書を無効化し、遺産分割協議をやり直すためには、原則として相続人全員の合意が必要です。ただし、相続人全員の合意がない場合も、遺産分割協議の過程で錯誤・詐欺・強迫があった場合には、遺産分割協議書の取り消しが認められる可能性があります。
なお遺産分割協議書は、相続人全員が調印しなければ有効となりません。相続人が一人でも欠けている遺産分割協議書は無効です。
遺産分割協議を行う際には、あらかじめ戸籍謄本などを調査して、相続人全員を漏れなく確定することが大切です。