遺産分割協議書の作成期限は、いつまでですか?

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遺産分割協議書の作成期限は、いつまでですか?

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遺産分割協議書の作成については、特に法律上の期限は設けられていません。しかし、実際には相続税申告や不動産の相続登記などとの関係で、早めに遺産分割協議を完了し、遺産分割協議書を作成することが重要になります。

特に注意すべきなのが、相続税の申告期限です。
相続税の申告・納付は、相続の開始(=被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。可能であれば、この期限までに余裕を持って遺産分割を完了し、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。

相続税申告の期限までに遺産分割が完了しないときは、暫定的に法定相続分に従って相続税申告を行い、遺産分割の完了後に「更正の請求」や「修正申告」によって税額を修正します。二度手間となりますが、相続人同士で揉めてしまった場合などにはやむを得ません。

また、不動産を相続する場合には、相続登記との関係でも注意が必要です。
現在は相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。遅くとも相続開始後3年以内に遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書を作成していれば、相続登記の申請が1回で済みます。
もし3年を超えても遺産分割協議がまとまらないときは、相続人申告登記などによって暫定的な登記を行った後、遺産分割の完了後に改めて相続登記を申請する必要があります。

このように、遺産分割協議書の作成自体には明確な期限はないものの、相続税申告や不動産の相続登記などを考慮すると、できるだけ早い段階で作成しておくことが望ましいです。

特に遺産総額が高額である場合や、遺産に不動産が含まれている場合には、弁護士などに相談しながら、遺産分割協議を計画的に進めるようにしましょう。

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