遺産に含まれていた自動車を相続するとき、遺産分割協議書は必要ですか?

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遺産に含まれていた自動車を相続するとき、遺産分割協議書は必要ですか?

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被相続人が所有していた自動車は相続財産に含まれるため、遺産分割の対象となります。
遺産分割協議によって自動車の分け方を決めたときは、登録事項の変更(所有者変更)を申請する際、遺産分割協議書を提出しなければなりません。したがって、この場合は遺産分割の内容を明記した遺産分割協議書の作成が必要です。

これに対して、遺言書に従って自動車を相続する場合、法定相続分に従って相続人が自動車を共有する場合、または相続人が一人しかいない場合には、遺産分割協議書の作成をしなくても問題ありません。

自動車は法律上「動産」に分類されますが、登録制度が存在するため、不動産に近い性質を持っています。登録事項の変更申請を怠り、被相続人名義のまま自動車を放置すると、売却や廃車、保険契約の変更などが円滑にできなくなるおそれがあります。そのため、相続が発生した後は、速やかに登録事項の変更を申請することが重要です。

遺産分割協議書には、対象となる車両を特定できる情報を記載することが大切です。
具体的には、車名・登録番号・車台番号などを記載します。単に「自動車一台」などと記載すると、どの車両を指すのか不明確となり、所有者変更を申請した際に補正を求められることがあるので注意が必要です。

なお、自動車の登録事項変更申請の期限は、相続の開始を知った日から15日以内とされています。

自動車の登録事項変更の申請先は、普通自動車については運輸支局、軽自動車については軽自動車検査協会の事務所・支所となります。遺産分割協議書のほか、戸籍謄本や印鑑証明書、車検証などの提出を求められますので、あらかじめ提出先の窓口に必要書類を確認しましょう。

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