

相続人に未成年がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?


未成年の相続人がいる場合、親権者や未成年後見人が法定代理人を務めることになります。
しかし、法定代理人も相続人である場合には、法定代理人は未成年者の代理を務めることはできず、遺産分割協議のために特別代理人を選任する必要があります(民法第826条第1項)。
未成年者の子どもが相続人となる場合、親権を持つ父・母のいずれかも相続人となるケースが大半です。この場合、親権者と子どもの間に利益相反関係が発生するため、親権者が子どもの代理をすることはできません。
特別代理人の選任は、親権者や利害関係者が家庭裁判所に対して請求します。
選任された特別代理人は、親権者に代わって子どもを代理する立場として、遺産分割協議に参加します。
特別代理人の選任の要否や、申立て手続きについて不安な点がある場合には、弁護士に相談のうえ進めるようにしましょう。
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