被相続人の全財産を把握していません。その場合も遺産分割協議は進められるのでしょうか。
全財産を把握していなくても遺産分割協議を進めること自体は可能です。ただし、新たな財産が判明した際には、その都度遺産分割協議をし直さなければなりません。
また、被相続人の借金などの負債が発覚した場合に相続放棄の手続きもとることができますが、相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で申述しなければならないため、手続きが間に合わないこともあり得ます。
相続に際しては、預貯金、不動産、借金や債務、上場株式・国債・投資信託にいたるまで被相続人の財産の入念な調査が必須です。
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