遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産分割協議(=遺産の分け方についての話し合い)の結果を記載した書面です。
遺産分割協議書には、相続人の間での合意内容を明確にするという重要な役割があります。書面の内容に不備があると、合意内容が曖昧になり、相続人同士で再びトラブルが発生する原因になり得るので注意してください。
また、遺産分割協議書はさまざまな相続手続きで必要になります。
たとえば、不動産の相続登記を申請する際や、相続税申告を行う際には、遺産分割協議書を添付しなければなりません。遺産分割協議書に必要な事項が正しく記載されていないと、相続手続きがスムーズに進まないおそれがあります。
特に、相続人が自分で遺産分割協議書を作成した際に、後から不備が発覚し、トラブルへと発展してしまう例が多く見られます。不備のない適切な形式・内容による遺産分割協議書を作成するためには、弁護士のサポートを受けることをご検討ください。
遺産分割協議書の作成が必要かどうかは、遺言書の有無や内容、相続人や相続財産の状況などによって異なります。ここからは、作成が必要なケースや不要なケースについて、解説します。
遺言書がなく、
相続人が複数いる場合
遺言書に記載されていない相続財産がある
場合
相続登記や相続税申告などの手続きが必要な場合
将来発生し得る
トラブルを防ぎたい
場合
相続人が複数いるときは、どのように遺産を分けるかを決める必要があります。
遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けます。
これに対して、遺言書がない場合は、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めなければなりません。遺産分割協議が合意に至った際には、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。
相続人となる人は、配偶者・子ども・親の有無など、被相続人の家族構成や状況により異なります。戸籍謄本などを確認して、相続人を漏れなく把握することが大切です。 相続人となる人の詳細については、相続人の範囲よりご確認ください。
遺言書があったとしても、すべての相続財産の分け方が記載されているとは限りません。亡くなった被相続人が気づいていなかった財産や、遺言書を作成した後に取得した財産などが存在する場合があるからです。
もし遺言書に記載されていない相続財産が見つかったら、遺産分割協議によってその財産の分け方を決めなければなりません。その際には、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書は、相続登記の申請や相続税申告をするときの必要書類とされています。これらの手続きが必要であり、かつ遺産の分け方を遺産分割協議によって決めたのであれば、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
相続登記の申請は、不動産を相続した際に必要です。遺産分割の完了後3年以内に、自身が相続した不動産について相続登記を申請しなければなりません。
相続税申告は、以下のようなケースで必要となります。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から起算して10か月以内です。
なお、相続登記の申請や相続税申告のほかにも、預貯金口座や証券口座の相続手続きを申請する場合などには、遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議で合意した内容を遺産分割協議書にまとめておくと、合意内容が明確化され、将来的な相続トラブルの再発を防ぐことができます。相続手続きを終えた後、親族間の争いを生まないためにも、きちんと遺産分割協議書を作成しておきましょう。
書類作成に際して、相続トラブルの再発を防止する観点からは、相続財産を漏れなく把握する、誤解が生じない明確な文言で分割方法を記載する、適切な形式で作成するなどに注意が必要です。少しでも不安がある方は、弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。
遺言書で全ての相続
財産の分割方法が指定されている場合
法定相続人が
一人のみの場合
法定相続分のとおりに不動産を分割する場合※
遺産が現金だけの場合
遺言書があるのであれば、その内容に従って相続財産を分けるのが原則です。
すべての相続財産の分割方法が遺言書によって指定されているときは、遺産分割協議によって分け方を決めるべき財産がないので、遺産分割協議書の作成は不要です。この場合、相続登記の申請や相続税申告などの手続きの際には、遺言書を提出することになります。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば遺産分割協議により遺産分割方法を決定することができます。その場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。
法定相続人が一人しかいないときは、遺言書によって分け方が決められていない相続財産は、その人がすべて相続します。
遺産分割協議は複数の相続人がいる場合に行うものであり、相続人が一人だけであれば、必要ありません。遺産分割協議書の作成も不要です。
民法では、各相続人が取得できる相続財産の割合に当たる「法定相続分」が定められています。
法定相続分のとおりに遺産分割をする際は、相続登記の申請や相続税申告などの手続きには、遺産分割協議書の提出は不要です。
ただし、預金や有価証券など不動産以外の財産がある場合には、金融機関等で相続手続を行う際には、法定相続分どおりに分割したことを記した遺産分割協議書が必要とされることが一般的ですから、作成することになります。
また、相続人の間で法定相続分による遺産分割を合意しても、その旨を記録に残しておかなければ、後に相続人同士で揉めてしまうおそれがあります。相続手続きとの関係では必須でないとしても、トラブルを防ぐ観点から、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
相続財産が現金しかないケースでは、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどが必要ありません。そのため、遺産分割協議書を作成しなくても、相続手続きを完了することができます。
ただし、遺産分割協議書を作成しないと、遺産分割が完了したことが明確にならず、後に相続人の間でトラブルが起こるリスクがあります。トラブル防止の観点から、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいです。
なお「現金」とは、自宅や金庫などに保管されている現金を指します。銀行などに預けている預貯金は含みません。預貯金については、銀行などの金融機関に相続手続きを申請する必要があり、その際には遺産分割協議書の提出が必要となります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。そのため、まずは参加すべき相続人全員を確定するための調査が必要です。
相続人の調査は、戸籍謄本などを確認して行います。亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、そこからたどっていく形で相続人全員を確定します。
相続人の把握が一人でも漏れている状態で遺産分割を行っても無効であり、後にやり直すことになってしまいます。相続人の決定に関するルールや、戸籍謄本の読み方はかなり複雑ですので、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
遺産分割の対象となるのは、亡くなった被相続人が所有していたすべての財産(=相続財産)です。遺産分割協議に先立ち、相続財産を漏れなく把握する必要があります。
相続財産には、現金・預貯金・有価証券・不動産・自動車・貴金属類・美術品など、さまざまな種類があります。たとえば、預貯金や有価証券については金融機関に対する照会、不動産については所有不動産記録証明書や登記、名寄帳などによって確認することが可能です。
相続財産の把握が漏れていると、後に見落としていた相続財産が発見された場合には、追加で遺産分割協議が必要になります。被相続人の遺品や、生前に聞いていた話などを手掛かりにして、漏れなく相続財産を把握するための調査をしましょう。
相続人と相続財産を確定することができたら、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。遺産の分け方について希望を出し合い、話し合いを重ねて合意を目指しましょう。
遺産分割協議では、相続人の間で主張が対立するケースがしばしばあります。トラブルを解決して合意に至るためには、きちんと論点を整理したうえで建設的に話し合うことが大切です。
把握している相続財産については、そのすべての分け方を取り決めましょう。
結論を先延ばしにすると、後に相続トラブルが再燃するリスクが高まってしまいます。当事者だけで解決するのが難しいときは、弁護士のサポートを受けましょう。
遺産分割協議において合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員で合意した遺産分割の内容を、誤解の生じない文言で明確に、かつ漏れなく記載することが大切です。遺産分割協議書に不備があると、相続トラブルの再発や相続手続きが滞ることの原因になり得るので、慎重に作成してください。
相続登記の申請や相続税申告などの際に遺産分割協議書を提出する際は、その作成にあたって、相続人全員の署名と押印が必要です。押印は、印鑑登録された実印によって行わなければなりません。
また、作成したすべての遺産分割協議書に割印を押すとともに、一通が複数のページにわたる場合は、契印も押しましょう。
遺産分割協議書のひな形と、書き方のポイントを紹介します。ひな形は、相続人全員で合意した内容を反映する調整を行ったうえでご利用ください。
遺産分割協議書のひな形は、下記のリンクからダウンロードできます。ご自身で遺産分割協議書を作成する際にご利用ください。ただし、内容に不備があると相続トラブルや手続き遅延の原因になるので、作成の際には弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
遺産分割協議書の書き方のポイントを、記載すべき事項に沿って解説します。
冒頭に「遺産分割協議書」と記載します。
表題の直後に、前文(本文の前に記載する文章)を記載します。
前文には亡くなった被相続人の情報として、氏名・死亡日・本籍・最後の住所を記載してください。また、相続人全員について氏名および被相続人との続柄を記載し、相続人の人数を記載します。最後に、遺産分割協議において合意が得られた旨を明記しましょう。
遺産分割の対象となる相続財産の情報を記載したうえで、誰が相続するのかを明記します。
相続財産については、他の財産と区別するために十分な情報を記載しなければなりません。土地や建物の情報は、不動産全部事項証明書(登記簿謄本)を参照して記載します。預貯金については、銀行名・支店名・種別・口座番号を記載しましょう。
不動産(土地・建物)などについては、一部の相続人だけが相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うケースがあります。このような分割方法は「代償分割」と呼ばれています。
代償分割を行う場合は、代償金を支払う人と受け取る人、金額、支払期限、支払いが遅れた場合の処理(遅延損害金など)について定めましょう。
亡くなった被相続人が借金などの債務を負っていた場合は、その債務を特定できる情報を記載したうえで、誰が支払うのかを明記します。債務を特定できる情報としては、債権者名・債務の種類・金額などを記載しましょう。
債務を支払った相続人が、他の相続人に対する求償を行わない旨を明記すれば、相続人の間で発生するトラブルを予防できます。
遺産分割協議が成立した段階で判明していなかった遺産が後日判明した場合に、その遺産を誰が取得するかを記載することもできます。
後日新たな財産が判明した際に、改めて遺産分割協議を行うことも考えられますが、その際にトラブルが発生することもあります。どのような財産が出てくるのかあらかじめ分かるものではないことを前提に、特定の相続人が取得する旨を定めておくのか、判明した際に別途協議する内容にしておくかについて検討が必要です。
遺産分割協議が成立した日(相続人全員の合意が得られた日)の年月日を記載します。
相続人全員が自筆にて署名を行い、印鑑登録された実印で押印します。
遺産分割協議書の原本は、相続人の人数分作成するのが一般的です。そのすべてに「割印」を押しましょう。また、1通の遺産分割協議書が複数のページにわたる場合は、「契印」も押しておくのが安心です。
遺産分割協議書には、割印と契印を押すのが通例となっています。法律上必須というわけではありませんが、遺産分割協議書の有効性を確実なものとするため、割印と契印を押しておいた方がよいでしょう。
「割印」は、複数の書面にまたがって押すことにより、それらの書面が相互に関連していることを証明するものです。遺産分割協議書の原本は、相続人の人数分作成するのが一般的であるところ、そのすべてが同じ内容であることを証明するために割印を押します。
「契印」は、複数のページにわたる書面について、ページ間にまたがる形で押すものです。契印が押されていれば、不正なページの抜き取りや差し替えが行われた際に気づきやすくなります。
割印には、遺産分割協議書に調印した実印を用います。
割印は、複数の遺産分割協議書を重ねて少しずらし、その境目にまたがるように押します。印影が双方の遺産分割協議書にはっきりとかかるようにし、欠けやかすれがないよう注意しましょう。
遺産分割協議書の通数が多く、一回の割印ではすべての遺産分割協議書にかからない場合は、何回かに分けて割印を押しても構いません。
たとえば、1通目と2通目の割印、2通目と3通目の割印……という要領で順次割印を押せば、すべての遺産分割協議書が関連しており同一の内容であることを証明できます。
契印は、遺産分割協議書が複数のページにわたる場合に押します。1ページだけの場合は、契印は不要です。
契印にも、遺産分割協議書に調印した実印を用います。
契印の押し方は、遺産分割協議書をホチキス止めするか、それとも袋とじや製本テープによって製本するかによって異なります。
遺産分割協議書のページをホチキス止めするときは、ページを開いた継ぎ目の部分にまたがるように契印を押します。
片面印刷であれば、1ページ目の裏と2ページ目の表の継ぎ目、2ページ目の裏と3ページ目の表の継ぎ目……というように、順次契印を押していきます。印影が双方のページにはっきりとかかるようにし、欠けやかすれがないよう注意してください。
遺産分割協議書のページを袋とじや製本テープによって製本するときは、袋とじまたは製本テープと紙面の境目に契印を押します。表紙と裏表紙の両方に押しましょう。
ページ間に契印を押す必要はありません。印影が袋とじまたは製本テープと紙面の双方にはっきりとかかるようにし、欠けやかすれがないよう注意してください。
遺産分割協議書を作成する際には、相続関係を示す書類や相続財産に関する書類などを集めます。遺産分割協議のために評価や預金額等に関する資料も集めることが一般的です。
また、相続放棄をしたため遺産分割協議に参加しない場合は、相続放棄を証明する書面を他の相続人に対して示しましょう。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 |
相続人の本籍地の市区町村役場など
|
| 被相続人の住民票の除票、 または戸籍の附票(の除票) |
住民票の除票:被相続人が最後に居住していた住所地の市区町村役場 戸籍の附票(の除票):被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑証明書 |
印鑑登録先の市区町村役場など
|
| 相続財産目録 | 相続人が作成する |
| 遺産 | 書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 預貯金通帳、取引明細書など | 被相続人の遺品、口座のある金融機関 |
| 有価証券 | 取引残高報告書など | 被相続人の遺品、口座のある金融機関 |
| 不動産 | 登記事項証明書 | 全国の法務局・地方法務局
|
| 所有不動産記録証明書 | 全国の法務局・地方法務局 | |
不動産の評価に関する書面
|
不動産鑑定士、不動産業者など | |
| 自動車 | 登録事項等証明書 | 運輸支局または自動車検査登録事務所 |
| ゴルフ会員権・リゾート会員権 | 会員証 | 被相続人の遺品、ゴルフ場やリゾートの運営会社 |
| 貴金属類・書画・骨董品など | 評価に関する書面
|
取扱業者 |
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 相続放棄受理証明書 | 相続放棄を申述した家庭裁判所
|
| 相続放棄受理通知書 | 相続放棄を申述した家庭裁判所
|
遺産分割協議書は、さまざまな相続手続きを行う際に提出を求められます。
原則として、原本を提出しなければなりません。原本の確認が済んだら、コピーをとったうえで原本は返してもらえます。遺産分割協議書の主な提出先は、次のとおりです。
| 提出先 | 手続き | 提出期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 相続税申告 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 法務局 | 不動産の相続登記の申請 |
相続による所有権の取得を知った日から3年以内
|
| 銀行 | 預貯金の相続手続き | 特になし ※速やかに手続きを行うことが望ましい |
| 証券会社等 | 証券口座の相続手続き | 特になし ※速やかに手続きを行うことが望ましい |
| 運輸支局 (軽自動車の場合は軽自動車検査協会の事務所・支所) |
自動車の登録事項 変更申請 |
相続の開始を知った日から15日以内 ※遺産分割によって新たな所有者が決まった場合は、遺産分割が成立した日から15日以内 |
遺産の分け方を巡って相続人同士が争っている場合は、遺産分割協議の中で互いに歩み寄りながら合意を目指します。遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所で行われる調停や審判の申し立ても視野に入れなければなりません。
遺産分割協議の調整や、調停・審判の対応を代理人として行うことができるのは弁護士だけです。相続人同士の争いが生じているときは、弁護士に相談しましょう。
また、現段階では相続人同士が争っていないとしても、不動産や家業の株式などが遺産に含まれている場合は、その評価や分け方を巡って相続人の意見が対立するリスクが高いと言えます。このような場合にも、弁護士に相談することがおすすめです。
相続財産等の総額が基礎控除額(=3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合や特例を適用する場合には、相続税申告が必要です。相続税申告を要する場合は、その添付書類となる遺産分割協議書の作成を税理士に依頼することができます。
税理士からは、相続税の負担を踏まえた遺産の分け方などについてアドバイスを受けられますが、相続人の間で起こったトラブルを解決してもらうことはできません。状況に応じて、弁護士と税理士の双方に相談・依頼する必要があります。
不動産を相続したときは、法務局または地方法務局に相続登記を申請しなければなりません。相続登記の申請は司法書士が取り扱っており、申請時の添付書類となる遺産分割協議書の作成も司法書士に依頼できます。
登記手続きがスムーズに進むように、登記すべき事項を踏まえて遺産分割協議書を作成できる点が司法書士の特徴です。ただし、司法書士は相続人の間で発生したトラブルの解決は取り扱うことができません。
遺産に不動産が含まれる状況で相続トラブルが発生しているときは、弁護士に遺産分割協議の調整や遺産分割協議書の作成を依頼し、登記事項との関係については弁護士から司法書士に確認してもらうといった方法も考えられます。
遺産相続に関するご相談は、お電話もしくはメールでお問い合わせください。遺産相続専門の事務スタッフがご事情をお伺いし、お客さまと弁護士の相談日程を調整いたします。
なお、弁護士相談については、お近くにあるベリーベスト法律事務所へお越しいただくか、Zoomや電話などを活用したオンライン上で行うことが可能です。
弁護士相談の当日は、遺産相続の詳細やご希望方針などを伺います。知見・経験豊かな弁護士が親身になりながら、今後の見通しについて分かりやすくアドバイスいたしますので、ご安心ください。
初回相談は60分無料です。
ご相談内容を踏まえて、弁護士対応の方針やスケジュール、費用などを具体的にご提案いたします。ご承諾いただけた場合は、お客さまと弁護士の間で委任契約を締結し、その後、弁護士が速やかに対応へと着手いたします。