不動産のみを相続するとき、遺産分割協議書はどのように作成すればよいですか?

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不動産のみを相続するとき、遺産分割協議書はどのように作成すればよいですか?

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不動産の分割方法の選択肢としては、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があります。相続人同士で話し合い、どの分割方法を選択するかについて合意しましょう。決定した分割方法は、細かい事項まで詳しく遺産分割協議書に記す必要があります。

「現物分割」は、不動産を物理的に分ける方法です。主に土地を分筆(登記簿上のひとつの土地を複数の土地に分割して登記する手続きのこと)したうえで、各筆を異なる相続人が取得するケースが想定されます。
遺産分割協議書には現物分割を行う旨に加えて、土地の図面を添付して、どのように分筆を行うのか、どの部分を誰が相続するのかを明示しましょう。

「代償分割」は、一部の相続人だけが不動産を取得し、他の相続人に対して代償金の支払いなどによって埋め合わせを行う方法です。
遺産分割協議書には代償分割を行う旨に加えて、誰が不動産を相続するのか、どのような方法で埋め合わせを行うのかなどを明示します。代償金を支払う内容とする場合は、その金額・支払期限・支払い方法などを明記しておきましょう。

「換価分割」は、不動産を売却したうえで、その代金を相続人の間で分ける方法です。
遺産分割協議書には換価分割を行う旨に加えて、売却代金から諸経費を控除した額を誰の間で、どのような割合で分割するのかを明記しましょう。売却の担当者やスケジュールなどを記載することも考えられます。

遺産分割協議書に不動産の情報を記載する際には、登記事項証明書の記載内容と厳密にそろえることが大切です。登記事項証明書の記載に合わせて、土地については所在・地番・地目・地積、建物については所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載しましょう。

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