亡くなった方(被相続人)に相続人が誰もいない場合、その方の遺産はどうなってしまうのだろうかと疑問に思っている方もいるでしょう。ひとりも相続人がいない方の遺産は、最終的に国のものになります。
しかし、特別縁故者と認められれば、遺産の全部または一部をもらうことが可能です。相続人には含まれない内縁の配偶者、いとこ、介護人なども、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。
本コラムでは、特別縁故者の要件や財産分与を受けるときの流れなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
近年、金融商品の多様化により、亡くなった方の遺産(相続財産)の中に投資信託が含まれていることもめずらしくありません。
投資信託協会が公表する「投資信託に関するアンケート調査報告書-2022年(令和4年)投資信託全般」によると、令和4年(2022年)に投資信託を現在保有している層は26.5%、過去に保有していた層は8.6%とのことです。
投資信託は内容が複雑な商品も多く、「投資信託を遺産相続することになったときの手続きはどうしたらよいのだろう」「遺産分割でどのように分配すればよいのかわからない」ということもあるでしょう。
金融商品に詳しくなく、被相続人(亡くなった方)が所有していた投資信託がどういうものなのか見当もつかないという方もいるはずです。
本コラムでは、投資信託とはどういうものなのか、投資信託の相続手続き、遺産分割での注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が発生したとき、すべての相続人が相続することを希望するとは限りません。
相続人のなかには、生前に被相続人の介護に貢献してくれた方に遺産を譲りたいと考えることもありますし、長期化する遺産争いに巻き込まれたくないと考えることもあるでしょう。
このような場合、「相続分の譲渡」によって、希望を叶えられることがあります。「相続しない」と聞くと、相続放棄を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、「相続分の譲渡」は、自身の相続分を他人に譲り渡すことで、遺産相続権を失う方法です。
本コラムでは、相続分の譲渡について、相続放棄との違いや譲渡先が相続人以外のケース、発生する税金、具体的な手続きなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
両親の子どもが自分ひとりだけだった場合、遺産相続のことで相談できる兄弟姉妹もおらず、「なんだか不安…」という方は少なくありません。なかには、一人っ子なら遺産分割をする必要もなく、「特に心配する必要もない」と思う方もいるでしょう。
実際のところ、相続税の計算においては、相続人の数が少ないほど不利になるケースがあります。また、親に借金がある場合には相続放棄をしない限り、その借金を背負うことになるなど、知らないと損する事柄もあるため、注意が必要です。
本コラムでは、何かと不安な一人っ子の遺産相続について、注意すべき点や、今のうちから準備しておくべき相続対策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
ご家族が亡くなった場合、相続手続きに関する対応が必要になります。
相続手続きは、専門的知識を必要とするため、相続人が自分で対応するのは非常に困難です。特に、今回初めて相続手続きをするという方は、どのように相続手続きを進めたら良いのかわからず、戸惑ってしまうのではないでしょうか。
相続手続きの全体像を把握したうえで、「自分で対応するのは難しい」と判断した場合には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。本コラムでは、相続手続きを自分で行う際の手順や、自分で相続手続きを進めるのが難しいケースやリスク等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が死亡した後に遺産である預貯金を調べていると、親の死亡前後に不自然な出金があることが判明する場合があります。そのような場合、親と同居していた親族によって、遺産が不正に使い込まれていたのではないか、と疑うこともあるでしょう。
相続人によって被相続人(亡くなった方)の遺産隠しや遺産の横領が行われた場合に、遺産を取り戻すことは可能なのでしょうか。
今回は、使い込まれた遺産を取り戻す方法などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「相続回復請求権」とは、相続権を有する相続人(真正相続人)が、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者(表見相続人)に対し、自己が正当な相続人であることを主張してその侵害を排除し、相続財産の占有・支配の回復を請求する権利をいいます。
相続回復請求権が問題になるのは非常に稀なケースですが、万が一、被相続人(亡くなった方)の遺産を不当に扱われた場合には、その遺産を取り戻す有効な制度です。
本コラムでは、相続回復請求権の概要をはじめ、対象者や消滅時効、遺留分侵害額請求権との違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説していきます。
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産や権利義務などの遺産を、被相続人の配偶者や子どもなど、特定の人が相続人として引き継ぐことをいいます。
一般的に、相続でイメージしやすいパターンは、亡くなった親や配偶者から遺産を引き継ぐというケースではないでしょうか。実際にそのようなパターンがもっとも多いと考えられますが、相続手続きの過程で相続人が死亡すると、「数次相続」という、やや特殊な相続となります。
数字相続とは、一体どのような相続方法でどこまで続くものなのか、遺産分割協議書の記載方法はどうすればよいのかなど、特殊であるがゆえに分からないことも多いでしょう。
本コラムでは、数次相続の概要や注意しておくべきこと、数次相続特有の遺産分割協議書の書き方について、べリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
相続財産のうち、大きなウエートを占めることが多い資産が不動産、特に土地です。
土地の相続は相続人にとって必ずしもプラスになるとは限りません。相続する土地の種類によっては、相続人にとってむしろマイナスの資産となる可能性もあるのです。マイナスの資産を相続し不利益を被る前に、土地の価値を事前にしっかりと見極め、場合によっては相続放棄などを検討しなければなりません。
本コラムでは、相続人にとって不要な土地となりやすい農地や山林の特徴を交えながら、マイナスの資産となってしまう土地を背負い込まないよう、相続放棄を行うときの注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご家族が亡くなり、遺産相続が発生した場合、遺品などの整理とともに相続財産の調査をしなければなりません。
調査により判明した被相続人の預貯金や有価証券、不動産、貴金属、さらには借金の状況は、遺産分割を行うために必要となる情報であり、相続税の申告の要否や税額を判断するための情報にもなります。
相続財産に不動産がある場合は、「名寄帳(なよせちょう)」という帳簿を請求し、取得して調べるのが一般的です。
不動産に関する調査は、権利証や毎年送付される固定資産税に関する課税明細書を調べることでわかりますが、見落としが起きないよう、名寄帳を利用します。
本コラムでは、名寄帳とはどういうものか、不動産の調査のために名寄帳の取得が推奨される理由や名寄帳を請求できる人と取得方法、相続財産の調査が不十分だった場合に起きる問題などについて、ベリーベスト法律律事務所の弁護士が解説します。
被相続人が死亡した場合には、相続人が相続手続きを進めていく必要があります。相続手続きは、相続財産の種類・内容によって異なります。そのため、どのような手続きが必要になるのかをしっかりと押さえておくことが大切です。
また、それぞれの手続きを進めるにあたっては費用がかかります。あらかじめ必要となる費用を知っておくことで、相続手続きに関する不安が少しは和らぐといえるでしょう。
今回は、相続手続きに必要となるケース別の費用と相続手続きを依頼できる各専門家の特徴について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続によって土地を相続したものの、手放すことができず困っているという方もいるかもしれません。そのような場合、相続土地国庫帰属法も相続手続きにおける選択肢のひとつになるでしょう。
利活用していない土地を所有していると、固定資産税や維持管理費用を払い続けなければなりません。しかし、相続土地国庫帰属法を利用すれば、不要な不動産を手放すことができる可能性があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度の概要と申請要件などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
亡くなった配偶者が外国人の場合、相続の手続きは原則、被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律に基づいて進めることとされています。しかし、このように海外の法律が適用となるケースもあれば、日本人と同じように日本の法律が適用されるケースもあります。
つまり、外国人が被相続人である場合の相続の手続きは、最初にどこの国の法律が適用になるのか(準拠法)を明確にしなければならないため、注意が必要です。
また、日本にある不動産が相続財産に含まれている場合の対応や、相続税を納める国はどこになるのか、というようなことも気になる問題でしょう。
今回は、被相続人が外国人だった場合の相続の考え方や注意点、相続登記の手続き方法について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
平成30年、全国の家庭裁判所では遺産の分割に関する処分などを求める調停、いわゆる遺産分割調停が1万3739件受理されています。
これは基本的に遺産相続をめぐるトラブルの件数と考えてよいでしょう。
被相続人が亡くなったことの悲しみが癒えないなか、その遺産をめぐって家族や親族ともめることなど、誰もが避けたいところです。
特にさまざま事情で遺産を法定相続割合で平等に分けることが難しい場合の遺産分割協議(遺産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人どうしで話し合って決めること)は、仲のよい関係にある人ほどもめることもあります。それがきっかけで、もっとも大事な家族や親族との関係が失われてしまうこともあります。
そこで本コラムでは、遺産をめぐり家族や親族ともめることになってしまった場合、もめる原因は何が考えられるのか、そして解決するための最善の方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人の遺産に土地や建物といった不動産が含まれている場合には、相続登記の手続きをすることが大切です。令和4年時点では、相続登記は義務ではありませんが、法律が改正され、令和6年からは相続登記が義務化されます。以降は、法定の期限内に相続登記をしなければ罰則が適用されますので注意が必要です。
相続登記をすることなく放置をすると罰則以外にもさまざまなデメリットが生じますので、相続が発生した場合には、早めに手続きを行いましょう。
今回は、土地の遺産相続に関して、相続登記の期限や放置した場合のデメリットなどについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
最近では海外赴任や海外移住する方なども増え、国外銀行に預金口座を開いている人が珍しくなくなっています。では、ご家族が海外預金を残したまま亡くなられた場合、残されたご家族は相続手続きをどのように進めれば良いのでしょうか。
本コラムでは、海外預金を相続するために知っておくべき知識について、弁護士が解説します。
亡くなった被相続人の生前に貢献があった相続人に「寄与分」が認められると、他の相続人より多くの財産を相続することができる可能性があります。
寄与分の金額はさまざまな事情を考慮して決定されますが、上限はどのくらいまで認められるのか気になるところです。また、遺産相続では遺留分や遺贈など、さまざまな権利も絡んでくるため、これらと寄与分との優先劣後関係も問題になります。
本記事では、寄与分の上限や、寄与分と遺留分・遺贈の間の優先劣後関係などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続手続を進める上で、注意しなければならないことのひとつとして「利益相反」があります。
利益相反とは、当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。利益相反は売買など一般的な取引でも起きるものですが、相続においては、どのようなケースで問題になる可能性があるのでしょうか。
本コラムでは、相続において利益相反が問題となるケースと対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続の当事者となると、他の相続人との交渉や役所での手続きなど、慣れない問題に対処していかなければなりません。特に遺産の中に不動産がある場合は、平等に分割することが困難で、遺産分割協議が難航する原因となりがちです。
そこで、不動産の相続に焦点を当てて「相続人の間でトラブルとなりやすい点と対処法」「相続開始から遺産分割、相続登記の手続き」「土地、一戸建て、マンションなど不動産の種類ごとの注意点」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
民法の法定相続人を決定するルールに従うと、法定相続人になり得るのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。
これらの相続資格について、ご家庭によっては、1人の相続人が重複して持ち合わせているケースが存在します。
相続資格が重複した場合、相続分の決定方法については、民法に明確な定めはありませんが、若干複雑なルールが適用されます。遺産分割協議においては、各相続人がどれだけの法定相続分を有しているかが非常に重要ですので、相続資格の重複に関するルールを正しく理解しておきましょう。
この記事では、相続資格が重複した場合における相続分の決定ルールなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。