離れて暮らしている家族が亡くなったとき、その方と同居していた他の相続人が、勝手に遺産(相続財産)の使い込みをしていた……なんてことが発覚する事例は珍しくありません。たとえば、ギャンブルや投資、不動産の売却などで遺産が使われているようなケースがあります。
被相続人(亡くなった方)の遺産を使い込まれてしまうと、知らず知らずのうちに、相続人の方々が本来取得できるはずの遺産が減ってしまうことになってしまいます。
泣き寝入りすることなく、自分勝手に横領された遺産を取り戻すことはできるのだろうかと不安に思っている方もいるでしょう。
本コラムでは、使い込まれた遺産を取り戻せる事例をはじめとして、勝手に遺産が使い込まれているのかどうかの調査方法、使い込まれた財産を取り戻す方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産の使い込みが発覚してお困りの方は、弁護士にご相談ください。
近年、金融商品の多様化により、亡くなった方の遺産(相続財産)の中に投資信託が含まれていることもめずらしくありません。
投資信託協会が公表する「投資信託に関するアンケート調査報告書-2024年(令和6年)投資信託全般」によると、令和6年に投資信託を現在保有している層は28.7%、過去に保有していた層は7.7%とのことです。
投資信託は内容が複雑な商品も多く、「投資信託を遺産相続することになったときの手続きはどうしたらよいのだろう」「遺産分割でどのように分配すればよいのかわからない」ということもあるでしょう。
金融商品に詳しくなく、被相続人(亡くなった方)が所有していた投資信託がどういうものなのか見当もつかないという方もいるはずです。
本コラムでは、投資信託とはどういうものなのか、投資信託の相続手続き、遺産分割での注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
配偶者である妻には、亡き夫の遺産を相続する権利(=相続権)が民法で認められています。一方で、義両親にも死亡した夫の相続権が認められるケースがある点にご留意ください。
このようなケースは、妻と義両親の間で遺産分割に関する利害調整が求められることもあり、慎重な対応が必要です。
仮に「義両親に一切の遺産を渡したくない」と思っていても、義両親に相続権がある以上は、義両親の要求をすべて拒否することは難しいといえます。
本コラムでは、夫死亡後の遺産相続における義両親の相続権や相続分、姻族関係終了届が相続に影響するのか否かなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産や権利義務などの遺産を、被相続人の配偶者や子どもなど、特定の人が相続人として引き継ぐことをいいます。
一般的に、相続でイメージしやすいパターンは、亡くなった親や配偶者から遺産を引き継ぐというケースではないでしょうか。実際にそのようなパターンがもっとも多いと考えられますが、相続手続きの過程で相続人が死亡すると、「数次相続」という、やや特殊な相続となります。
数字相続とは、一体どのような相続方法でどこまで続くものなのか、遺産分割協議書の記載方法はどうすればよいのかなど、特殊であるがゆえに分からないことも多いでしょう。
本コラムでは、数次相続の概要や注意しておくべきこと、数次相続特有の遺産分割協議書の書き方について、べリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。
亡くなった配偶者が外国人の場合、相続の手続きは原則、被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律に基づいて進めることとされています。しかし、このように海外の法律が適用となるケースもあれば、日本人と同じように日本の法律が適用されるケースもあります。
つまり、外国人が被相続人である場合の相続の手続きは、最初にどこの国の法律が適用になるのか(準拠法)を明確にしなければならないため、注意が必要です。
また、日本にある不動産が相続財産に含まれている場合の対応や、相続税を納める国はどこになるのか、というようなことも気になる問題でしょう。
今回は、被相続人が外国人だった場合の相続の考え方や注意点、相続登記の手続き方法について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないと決まっているからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書や相続財産の説明など、遺産相続に関する情報を何も残すことなく、突然に親が亡くなってしまうことがあります。
残された家族としては、親の相続財産はどこに何があって、いくらあるのかも全くわからず、「どうやって遺産相続の手続きを進めていけばよいのだろうか」「亡くなった人の財産を調べる方法はないのか」と、途方に暮れることもあるでしょう。
遺産相続が始まったとき、遺言書や遺産目録(相続財産目録)がない場合に必ず行わなければならないのが、被相続人(亡くなった方)の相続財産の調査です。
本コラムでは、亡くなった親の相続財産を調べるために知っておくべきことや、自分で財産調査を行うときの遺産の調べ方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
戸主(戸籍の代表者)が亡くなった際に、長男がすべての遺産や権利を受け継ぐ「家督相続」の制度は、現在の民法では廃止されています。
しかし、他の相続人が「自分は長男だから」とすべての相続財産を得るような発言をした際に、「家督相続の制度は廃止されている」と訴えても、決着がつかないケースもあるでしょう。
本コラムでは、家督相続を主張してくる相続人への対処法や、現在の遺産相続の基本的なルールなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)に相続人が誰もいない場合、その方の遺産はどうなってしまうのだろうかと疑問に思っている方もいるでしょう。ひとりも相続人がいない方の遺産は、最終的に国のものになります。
しかし、特別縁故者と認められれば、遺産の全部または一部をもらうことが可能です。相続人には含まれない内縁の配偶者、いとこ、介護人なども、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。
本コラムでは、特別縁故者の要件や財産分与を受けるときの流れなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
亡くなられた方がいたとき、相続人の方は相続手続きを行う必要があります。相続手続きは個人でも対応可能ですが、多くの方にとっては慣れない複雑な手続きであり、ご自身のケースに適した手続きの判断がつかなかったり、手続き自体が大きな負担となったりしてしまう可能性があります。
そのような場合には、弁護士などの専門家に相続手続きの代行を依頼するとよいでしょう。ただし、相続手続きの代行を依頼できる専門家にはさまざまな種類があり、専門家ごとに対応できる業務範囲に違いがあります。ご自身の状況に応じた適切な専門家を選択するためにも、各専門家の業務範囲を理解しておくことが大切です。
今回は、相続手続きの代行を依頼できる専門家の業務範囲と依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の方が亡くなり、相続が開始したら、遺産整理が必要となります。
遺産整理とは、法律用語ではありませんが、亡くなった被相続人の財産を相続するための手続の一切を指す言葉として使われているものです。このコラムでも、亡くなった方の財産を調査して、相続人を確定し、相続に関わる手続の一切を行うものとして、遺産整理というのがどういうものなのか、何をしなければならないのかなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続人自身が遺産整理をすることも可能です。しかし、遺産整理をするための調査を行う過程で、多額の借金があったり、一部の相続人に生前贈与がなされていたり、亡くなった方(被相続人)が婚外子を認知していたなど、様々なことが起きてくることがあります。そのため、専門家である第三者に任せたいという方も多いでしょう。
そして、遺産整理には、例えば相続税の申告や、遺言書で多額の遺産が贈与されていたので遺留分侵害額の請求を行わなくてはならないなどのように、期限が定められている手続もあります。こうした手続は期限内に滞りなく行わなければなりません。
また、遺産整理の過程で、被相続人に多額の借金が残っていたり、被相続人から一部の相続人に対して生前贈与がなされていたりすることが発覚することもあります。このような事情にどう対応していくか、解らなくなる場合もあり、相続人間で予想外のトラブルになる可能性もあります。
そのため、相続人自身で滞りなく遺産整理を完了させることが難しい場合もあります。
そのような場合には、専門家に遺産整理を依頼することも考えてみましょう。
遺産整理の依頼先としては、銀行の他に、司法書士や税理士、弁護士が考えられます。ただし、それぞれの業種によって対応できる業務の範囲が異なります。遺産をどう分けるかというという遺産分割において対立が生じたときに、代理人になって交渉できるのは弁護士です。
もし、最初に依頼した専門家では対応できない手続について、他の専門家へ依頼するという必要が生じた場合には、想定以上の費用がかかってしまうということもあり得ます。
そこで、本コラムでは、相続手続全体の流れを確認しつつ、遺産整理をどのように進めればよいのか、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
実家などの家屋を相続したとき、建物が不動産登記簿に載っていないケースがあります。
このような建物を「未登記建物」といいますが、未登記建物の場合、通常の不動産相続とは異なり、そもそも登記簿がないのですから、登記名義の変更もできません。まずは「表題登記」および「所有権保存登記」を行う必要があります。また、未登記だった期間の分、固定資産税をさかのぼって請求されることはあるのかなど、気になる方も多いでしょう。
本コラムでは、未登記建物を相続した場合の固定資産税に関する問題や遺産分割協議などの手続きの注意点、登記方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
平成29年から「法定相続情報証明制度」が利用可能となっています。
「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続手続きを行う際の不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを大幅に簡略化できる可能性があるので、是非ともその内容を知っておきましょう。
今回は「法定相続情報証明制度」の概要と利用方法、メリットやデメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割などの相続手続きをどのように進めていけばよいのでしょうか。
この場合、成年後見人を立てて遺産分割協議を行う方法と、成年後見人を立てずに法定相続分に従って相続を進める方法の2種類があります。今回は、相続人に認知症の人がいる場合の成年後見制度を使った相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
これから被相続人(亡くなった方)の遺産を分けるとき、その相談先として、まず司法書士を思い浮かべる方も多いでしょう。
相続案件は、司法書士以外にも行政書士や税理士、弁護士など他の士業も取り扱っています。そのため、司法書士にはどのような特徴があり、どういったケースに向いているのかを知るのは、相続手続きの依頼を検討するうえでとても重要です。
本コラムでは、遺産相続の流れに沿って、司法書士と弁護士のそれぞれのサポート範囲や権限、役割の違いについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続で必要となる手続きの中には、期限が定められているものが多くあります。
手続きの期限を過ぎてしまうと、得られるはずの財産を取得できなくなったり、相続税の延滞税を支払わなければならなくなる場合もありますので、注意が必要です。
本コラムでは、遺産相続の流れと期限付きの手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
相続人(財産を相続する人)が複数人いる場合、すべての相続人が遺産をいったん共有し(共同相続)、その後遺産分割を行うことになります。この状態における相続人を「共同相続人」といいます。
遺産分割をせずに共同相続の状態を放置すると、財産をスムーズに活用しにくく、共同相続人間のトラブルに発展するリスクが高くなります。弁護士のサポートを受けながら、できる限り早めに遺産分割を完了することが望ましいでしょう。
本記事では共同相続人とは何かについて、遺産分割の手続きや共同相続に伴うリスク・注意点などと併せてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
近年では、海外赴任や海外移住する方なども増え、国外銀行に預金口座を開設している方が珍しくなくなっています。
そのため、遺産相続においては、ご家族が海外預金を残したまま亡くなられたために、相続手続きをどのように進めれば良いのだろうかと悩まれる方もいるでしょう。
本コラムでは、海外預金を相続するために知っておくべき知識について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
身内の急な不幸によって相続が開始した場合であっても、被相続人の財産状況を把握することが難しいこともあります。特に同居していた相続人がいる場合、使い込みなどされていないか心配ということもあるでしょう。
また、預金口座名義人である被相続人が死亡した場合、相続人は預金を引き下ろすことができるのか心配という人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は相続全般の流れを確認しながら、銀行預金の取引履歴の調べ方や使い込みされていた場合の対処方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。