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遺産相続コラム

生前贈与された相続、遺留分侵害額請求を受けたらどう対応する?

2023年06月22日
  • 遺留分侵害額請求
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  • 遺留分
  • 遺留分侵害額請求

生前贈与された相続、遺留分侵害額請求を受けたらどう対応する?

相続税対策として、生前贈与が活用されることがあります。ただ、十分な生前贈与を受けた相続人であっても、相続開始後に、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うというケースはゼロではありません。

そもそも、遺留分とはどのようなものか、遺留分侵害額請求をされた場合にどのように対応するべきなのかわからない、という方もいるでしょう。

本コラムでは、遺留分の基本的な内容を解説するとともに、生前贈与がされた場合でも遺留分は発生するのか、また、遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、生前贈与により終わったはずの相続でも遺留分は発生するのか

  1. (1)生前贈与とは

    生前贈与とは、被相続人が存命中に財産を贈与することをいいます。

    贈与税は相続税に比べて税率が高く、相続人に財産を移転するなら贈与するより相続させた方が税法上は有利になります。しかし、遺言書を作成したとしても確実に財産を譲渡できるかわからないため、生前に贈与しておきたいということがあります。また、贈与税は年間の基礎控除が110万円あるので、毎年110万円以内で贈与すると税金がかかることなく資産を譲渡することができるというメリットがあることは広く知られています。

    もっとも、贈与者が亡くなる日以前の3年間に贈与した財産はすべて相続財産に加算されます。これは、死期が迫った人が相続税を回避するため不当に財産を減らすことを防ぐためです。これを「生前贈与加算」といいます。非課税枠110万円以下で贈与した財産も含まれます。

    また、特定の相続人に遺贈や生前に多額の贈与がなされている場合、他の相続人との関係で不平等になるため、「特別受益」とされる場合があります。特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受け取った特別な利益をいいます。

    特別受益になると、遺産分割において、その贈与額を相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければなりません(特別受益の持ち戻し)。ただ、被相続人により遺言で特別受益の持ち戻しの免除の意思表示がなされると、遺産相続の手続きにおいて、特別受益を持ち戻す必要がなくなります。

  2. (2)遺留分とは

    遺留分とは、一定の推定相続人のために法律で保障されている一定割合の相続分のことをいいます。一定の推定相続人とは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。相続人になる方は、自分がある程度遺産をもらえると期待しています。その期待を保護するための制度が「遺留分」です。なお、相続欠格、廃除、相続放棄がある場合には、相続権がそもそもないので、遺留分は認められません。

    遺留分制度があるため、遺留分権利者が遺留分を請求してきた場合には一定の財産を与えなければなりません。この、受け取る権利があるはずの遺留分を請求する手続きを、かつては「遺留分減殺請求」と呼んでいました。現在はよりわかりやすく、「遺留分侵害額請求」という名称へ法改正されています。

    遺留分が認められる割合は、直系尊属のみが相続人になるときは、相続財産の3分の1、その他の場合には、相続財産の2分の1です。

    参考:遺留分についての基礎知識

  3. (3)遺留分を支払う必要があるかの判断

    遺留分を支払う必要があるかの判断は、相続財産がいくらあるかを計算して遺留分の侵害額を請求する者に遺留分がいくらあるのかを確定する必要があります。

    もし、遺留分権利者が遺留分相当額をすでに特別受益(生前贈与)として受け取っているような場合には、請求を受けた人は遺留分を支払う必要はありません。

    特別受益に該当するかどうかは、贈与された金額、贈与された金額と遺産総額との比較、他の共同相続人との均衡を考慮して、「遺産の前渡し」に該当するか否かで判断されます。例えば、相続人に対して婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてされた贈与は広く特別受益となります。

    参考(民法第903条)
    共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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2、遺留分侵害額があるときの遺留分侵害者側の対応方法

  1. (1)請求があるまで動く必要はない

    前述の通り、遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が遺留分を侵害されたとして遺留分侵害者に対して金銭の支払いを請求するものです。

    生前贈与や遺贈によって、法定相続分を受け取ることができない一定の相続人でも遺留分は保障されます。遺留分侵害者が、自己の取得した遺産等の金額が遺留分を侵害していることが判明したとしても、遺留分侵害額請求がなされるまでは特に何もする必要はありません。遺留分は権利ですが、請求をするかどうかは遺留分権利者の自由だからです。

  2. (2)時効や請求内容を確認する

    遺留分侵害額請求ができる期間は、遺留分侵害の事実を知った日から1年間です。1年を過ぎると請求はできなくなります。また、相続開始のときから10年間が経過したときも請求できません。遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合には、まずこの期間が経過しているかどうかを確認する必要があります。時効期間が経過していれば支払う必要はありません。

    多額の生前贈与を受けている相続人が、十分な財産を生前贈与などによって取得しているにもかかわらず遺留分を請求してきたような場合には、遺留分侵害の有無や金額について争いになる可能性があります。当事者間で協議しても解決できない場合には、調停や訴訟によって解決するという方法があります。

    訴訟となると、法律上の主張や証拠の収集など専門的な知識が必要になりますので、弁護士に依頼した方がいいでしょう。また、訴訟は、解決までの時間もかかるので、訴訟になる前に話し合いで解決することにはメリットがあります。

3、生前分与を根拠にした遺留分請求に納得できないときの対応方法

  1. (1)生前贈与の範囲や内容について話し合う

    具体的な生前贈与の金額等について遺留分請求者と遺留分侵害者との間で話し合います。

    この段階で遺留分請求者に遺留分が存在しないことなどを理解してもらうのが一番よい解決方法です。早期から弁護士に依頼して交渉してもらうことによって、調停や訴訟などに至る前に解決できるケースは少なくありません。

  2. (2)遺留分侵害額について再計算を行う

    遺留分侵害額請求をしてくる方は、自分に遺留分があると思っている方です。したがって、生前贈与も1年以内の贈与や特別受益に該当する場合には遺留分の金額の算定の基礎に組み入れられることを説明し、それを前提に再計算して、説得するという方法があります。

  3. (3)遺留分侵害額請求調停で合意を目指す

    遺留分権利者が遺留分侵害額請求を相続人らにしてきた場合、話し合いで解決できないときは遺留分侵害額の請求調停を申し立ててくる可能性があります。

    その場合、調停の場で生前贈与があった事実を主張しましょう。当事者の間に第三者である調停委員が入ることで遺留分請求者も冷静に検討することができるため、合意が得られる可能性があります。

  4. (4)訴訟で解決する

    調停が不調に終わった場合、遺留分請求権者は訴訟を提起するという選択肢があります。訴訟の場では、事実に基づき法律の規定にしたがって判断してもらえるので、公平な結論を得ることが期待できます。

    被告側としては生前贈与の事実を主張し、すでに遺留分に相当する財産を受け取っていることを証明していく必要があります。この事実が認定されれば、請求は棄却され、請求されている金額を支払わなくて済むようになります。

    参考:遺留分侵害額請求 解決の流れ

4、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

  1. (1)交渉を任せられる

    相続でトラブルになった場合、交渉に時間をとられることになります。葬儀が終われば、相続の手続きをしながら仕事もしなければならないという方も多い中、すべて自分で対応することは大変です。また、交渉すること自体大きなストレスになります。

    そこで、弁護士に依頼すれば、交渉をすべて任せられることが可能です。時間もとられませんし、交渉のストレスも生じません。

  2. (2)請求権者に冷静になってもらえる

    相続は金銭が絡むので、どうしても感情的になりがちです。特に親族間で争いになると収拾がつきにくくなります。弁護士を入れずに当事者だけで解決しようとすると話し合いが決裂して、法廷闘争になってしまい、相続をきっかけに親族間で不仲になってしまう可能性すらあります。

    それに対し、当初の段階から弁護士が間に入ることによって、当事者も冷静になり、話し合いがスムーズに進むことが多くなります。その結果、法的手続きに移行しなくても話し合いで解決する可能性が高まるでしょう。

  3. (3)十分な調査をしてもらえる

    遺留分請求者が、遺留分を請求してきた場合、あなたは遺留分請求者には遺留分はない、という反論をすることが考えられます。

    遺留分がないと反論する場合、遺産全体の額を明らかにすることと、遺留分請求者が生前贈与によって得ている利益を把握する必要があります。しかし、当事者だけだと調査能力に限界があります。弁護士であれば、弁護士法に基づく調査などの権限もあるので、しっかりと調査することができます。十分な調査をして具体的な数字を示し、法律の規定にあてはめて説明することで、遺留分請求者の理解が得られやすくなるでしょう。

  4. (4)説得的な説明をしてもらえる

    生前贈与で十分な財産の移転がある場合、遺留分が認められないとわかっていても、それを遺留分請求者に正確に伝えることは難しいことです。弁護士であれば正確な法的知識に基づき説明することができますので、相手に理解してもらえる可能性が高くなります。

  5. (5)法的対応が可能

    万が一、調停あるいは訴訟となった場合でも、弁護士に依頼していれば、すぐに対応してもらうことができます。特に訴訟は複雑な手続きやルールがあり、法的な主張を基にした書面や証拠の提出が必要です。弁護士の協力なく対応することは難しいでしょう。

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5、まとめ

今回は、生前贈与をすでに受け取っている方から遺留分侵害額請求を受けた場合の対応について解説してきました。

生前にもらった財産は相続とは関係ないと思っている方が多く、相続の時点で、生前贈与を受けているにもかかわらず、平等に遺産を相続したいと主張してくることがあります。

他の相続人からすると、生前に多くの財産を受け取っておきながら、平等に遺産を分けるよう求められるのは不平等だと感じるため、相続人間で感情的な対立に発展しがちです。そうならないためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

ベリーベストグループでは、弁護士だけでなく、税理士、司法書士といった相続に関する各士業が在籍しています。そのため、不動産の査定や相続税に関する問題についても、弁護士と他士業が連携することで、ワンストップの対応が可能です。遺産相続に関してお困りの際には、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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