特別受益とは何ですか?
1 特別受益の計算方法
共同相続人が被相続人(故人)から特別に生前贈与などを受けていた場合、その利益を特別受益といいます。特別受益がある場合には、まず、遺産に特別受益を加算して、みなし遺産を算出し、みなし遺産を法定相続分にしたがって、分配した後、その人の法定相続分から特別受益の分を控除することになります。
例:Xの遺産が現金7000万円、相続人として、Y、A及びBがいる場合
AがXから生前に1000万円の土地の贈与を受けていた場合
(計算式)
みなし遺産・・7000万円(遺産)+1000万円(生前贈与)=8000万円
Y・・8000万円×2分の1=4000万円
A・・8000万円×4分の1-1000万円(生前贈与)=1000万円
B・・8000万円×4分の1=2000万円
したがって、それぞれの具体的相続分は、Y4000万円、A1000万円、B2000万円となります。
2 生命保険金と特別受益
ところで、生命保険金は、直接、保険金受取人に帰属し、遺産相続の対象にはならないと解釈されていますが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が著しい場合には、例外的に生命保険金が特別受益に該当することがあります。
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