遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことを相続分といいます。相続する人が1人であるならば、相続分に関しての問題が起きることはありません。また、遺言によって指定されていれば、相続分は遺言に従うことになります。この場合の相続分を指定相続分といいます。
遺言がなければ、遺産分割協議をすることになりますが、協議が調わないと民法に規定されている割合で分割されます。この場合の相続分を法定相続分といいます。
この法定相続分は、被相続人と相続人の関係や、相続人同士の関係などをまったく考慮することがなく、民法によって一律に規定されています。
しかし、被相続人が生きている間に、相続人の1人(または一部)が、すでに財産などを贈与されていたりする場合があります。また、被相続人と同居していて、被相続人の財産の維持や増加に相続人の1人(または一部)が努めていたという場合もあります。これらのような場合に、民法で定める法定相続分どおりの相続をするということになると、損をしたり、得をしたりするケースが考えられ、不公平となる場合があるのです。
民法は、このような不公平が発生することがないような制度を規定しています。先ほどの例でいうと、前者のためには、「特別受益」制度、後者のためには「寄与分」制度が規定されています。
「特別受益」とは、亡くなる前にすでに受けている利益のことであり、この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。
複数の相続人がいる場合、たとえば、そのうちの1人がすでに「贈与」などで利益を受けているのであれば、その分も考慮して遺産を分割した方が公平なのではないかということになります。すでに利益を受けている人がいるのに、亡くなった人の遺産を公平に分割したとしたら、先に利益を受けていた人だけが得をしてしまうことになるからです。
そこで、遺産分割がされるときに、「そのときの遺産+生前に贈与された額」を相続財産ということにして、これを相続人で分割しましょうという考え方をするのです。このことを「特別受益者の持戻し」といいます。このようにして分割された額を相続することになるので、特別受益者は、他の相続人より少ない額を相続することになりますが、特別受益があるので、不公平ということにはなりません。
特別受益財産とされるものは、以下のものがあります。
単なる生活費の援助は特別受益となるような贈与にあたらないとされていたり、結婚の際の結納金・挙式費用は特別受益となるような贈与にはあたらないなど、どの項目に関しても、細かい事例によりさまざまなケースがあるため、判例や判断はケースごとに分かれています。
また、被相続人が遺言などにより、特別受益の持戻しをしないという意思表示をしている場合があります。これを「持戻免除の意思表示」というのですが、この場合は、それに従うことになります。
共同相続人のうちで、被相続人の事業を手伝っていたり、あるいは被相続人に対して財産的な援助や、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした人がいるときは、その人の法定相続分にその寄与した分を上乗せします。これを「寄与分」といいます。
被相続人が亡くなって相続が始まった段階において、その相続財産の一部や全部が残っている要因は、一部の相続人が被相続人の財産を増やすことや被相続人の財産が減少するのを防ぐことに協力していたからだと考えられる場合があり、そのような場合には、その相続人のおかげで他の相続人も遺産を受け取ることができるということになります。
それにもかかわらず、民法で定める平等な法定相続分を、そのような協力をしていた相続人と、そうでない相続人のどちらにも与えるということにしてしまうのは、逆に不公平になります。
そこで、そのような財産を増やすことや減少を防ぐ協力をした人、つまり寄与した人を優遇することを「寄与分」制度と呼んでいます。
民法では、寄与分が認められる要件として以下の3つを挙げています。(民法904条の2)
寄与分が認められるのは、共同相続人のみです。共同相続人とは、そのケースで法定相続人になっている人のことです。
相続人以外の第三者が遺産の形成に貢献していたとしても、その人に寄与分は認められません。たとえば、配偶者と子どもが相続人になるケースにおいて、兄弟姉妹が遺産の形成に貢献していたとしても、そのことは寄与分評価の対象になりません。ただし、法定相続人の配偶者の行為について寄与分が認められるケースはあります。たとえば、同居の長男の妻が長年献身的に被相続人を看護していた場合などには、長男の寄与分としてその貢献度が認められることがあります。
寄与分が認められるためには、「特別の寄与」であるかどうかが重要になり、
といった要素が「特別の寄与」の認定にあたって重要なポイントとなります。
寄与分が認められるケースとしては、以下のようなタイプに分別されることが多いです。
なお、被相続人の親族で被相続人に対して無償で療養看護するなどして労務提供したことによって被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をしたときには、その親族は相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求できる「特別寄与料」という制度が別途存在します(民法1050条)。
実務では、特別受益、寄与分については、法的手続の中で認められるための要件が非常に難しいものとなっております。これらの主張を検討されている方は、専門家である弁護士に相談してみてください。