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遺産相続コラム

遺留分を請求されても渡したくない! 特定の相続人へ相続させない方法は?

2021年07月20日
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遺留分を請求されても渡したくない! 特定の相続人へ相続させない方法は?

遺言書で偏った相続分の指定が行われた場合など、もらえる財産が少なかった相続人から「遺留分侵害額請求」が行われるケースがあります。

たとえ親不孝な推定相続人に対して、遺留分を渡したくないと考えたとしても、遺留分は強力な権利であるため、一筋縄ではいきません。
生前から講じることのできる遺留分対策はいくつか存在するので、それぞれの注意点をよく理解したうえで、ご自身の状況に合った対策を講じておきましょう。

本記事では、一部の相続人に対して遺留分を渡したくないと考える場合の対処法などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺留分を渡したくないと主張することはできる?

遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合をいいます。

たとえば一部の相続人について、親不孝や勘当などがあった場合、遺留分相当額の財産すら渡したくないと考えることもあるかもしれません。その場合、遺留分を渡さないことは可能なのでしょうか。

  1. (1)請求されたら渡さないことは難しい|遺留分の効力について

    結論からいえば、適法に遺留分侵害額請求を受けた場合に、遺留分相当額の遺産すら渡したくないと主張することは困難です。

    遺留分を有する相続人は、遺言によって遺留分に満たない相続分の指定しか受けられなかった場合には、財産を多めに相続した他の相続人に対して、不足額について「遺留分侵害額請求」を行うことができます(民法第1046条第1項)。
    遺留分は法律上認められた権利であり、(相続欠格事由や相続廃除に該当しない限り)その金額は「親不孝」や「勘当」などの個別事情によって左右されるものではなく、画一的に決定されます。

    したがって、遺留分を渡したくないと考えたとしても、遺留分の権利を行使する意思を持った相続人からの請求を拒むことはやはり難しいのです。

  2. (2)遺留分を持つ相続人の範囲

    遺留分を有するのは、「兄弟姉妹以外の相続人」です(民法第1042条第1項)。
    遺留分の割合は、基本的に法定相続分の2分の1となります(同項第2号)。

    たとえば、亡くなった被相続人には、配偶者と子どもふたりがいたとします。
    この場合、法定相続分は以下のとおりです。

    配偶者:2分の1
    子どもA:4分の1
    子どもB:4分の1


    遺留分は、これの2分の1ですので、

    配偶者:4分の1
    子どもA:8分の1
    子どもB:8分の1


    となります。

    ただし、直系尊属(父母など)のみが相続人の場合には、遺留分は法定相続分の3分の1です。

    たとえば、亡くなった被相続人の相続人が父・母のみであるとします。
    この場合、法定相続分は、父と母で2分の1ずつです。遺留分はこれの3分の1ですので、父・母それぞれ6分の1ずつとなります。

  3. (3)遺留分をめぐるトラブルの例

    遺留分をめぐってトラブルが発生するのは、遺言書によって不公平な相続分の指定が行われたケースが多数です。

    たとえば、「長男のみにすべての財産を相続させる」などがよくある例でしょう。
    また、生前交流の多かった子どもには財産を多く相続させ、没交渉だった子どもには少ない相続分しか指定しないなどのパターンもあり得るでしょう。

    相続分の少ない相続人が納得していれば問題ありませんが、不満を抱いた場合には、遺留分侵害額請求により法廷闘争に発展してしまうことも少なくありません。

    参考:遺留分についてもっと詳しく知りたい方はこちら

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2、相続前に講じることのできる遺留分対策とは?

相続が発生する前に、「一部の相続人へ遺留分を渡したくない」という気持ちが固まっている場合には、以下のような対策を採っておくこともできます。

ただし、それぞれの対策には限界があるので、注意点を踏まえて選択・実施することが必要です。

  1. (1)遺言書の作成

    遺言書の中で、遺留分を侵害するような相続分を指定すること自体は、法律上有効として取り扱われます。

    その後、相続において遺留分侵害額請求が行われることを防ぐためには、なぜそのような相続分を指定したのかという理由について、「付言事項として遺言書の中に記載しておく」ことが考えられます。

    付言事項によって被相続人の思いが相続人に正しく伝われば、遺言書による相続分が少ない相続人が遺留分侵害額請求を任意に差し控えるということもあり得るかもしれません

    ただし、遺留分侵害額請求が行われた場合、それを止める強制力がないので注意しましょう。

  2. (2)養子縁組

    養子縁組によって法定相続人の数を増やせば、各法定相続人の法定相続分、ひいては遺留分の金額も減ることになります。つまり、養子縁組によって、遺留分を渡したくない法定相続人の遺留分を減らすことが可能なのです。

    しかし、真に親子関係を形成する意思がないと認められる場合には、養子縁組が無効となる可能性もあります。

  3. (3)生前贈与と相続放棄を組み合わせる

    早めに財産を生前贈与することにより、当該財産を遺留分計算の対象から除外してしまうという方法は有力です。

    しかし、相続開始前の一定期間に行われた生前贈与は、遺留分計算の際に相続財産に組み戻すものとされています。
    つまり、相続開始時点からさかのぼって、法定相続人に対する場合は10年、それ以外の者に対する場合は1年の間に行われた生前贈与は、遺留分計算の基礎になります(民法第1044条第1項、第3項)。

    ここで注目されるのは、法定相続人でない者に対する生前贈与の方が、法定相続人に対する生前贈与と比較して、さかのぼる期間がかなり短いということです。

    これを利用して、財産を与えたい法定相続人に対して生前贈与を行ったうえで、当該法定相続人が相続放棄をするという方法が考えられます。
    相続放棄をすると、当初から相続権がなかったものとして取り扱われるため(民法第939条)、生前贈与についても「法定相続人でない者」に対して行われたことになり、生前贈与から1年間が経過すれば、遺留分計算の基礎から除外することができるのです。

    ただし、この方法で行う際、「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した」場合には、1年以上前に行われた生前贈与についても、遺留分計算の基礎に算入されてしまうという落とし穴があります(民法第1044条第1項第1文)。遺留分を渡したくないと当初から考えていた事実が認定された場合、「生前贈与+相続放棄」の対策は無効化されてしまうので注意しましょう

    また、相続放棄をすることによって、法定相続人が減りますので、遺留分を渡したくないと思っている法定相続人の遺留分が増えてしまうことになりますので、この点にも注意が必要です。

  4. (4)生命保険の活用

    生前に生命保険に加入し、掛け金として資金を振り込んでおけば、被相続人が死亡した際に支払われる死亡保険金は、原則として受取人の固有の財産となり、相続財産ではありませんので、財産を渡したくない相続人の遺留分額を減らすことが可能です。

    しかし、あまりにも多額の生命保険金が一部の相続人に支払われる場合、死亡保険金が特別受益に準じて持ち戻しの対象となる可能性があります(最高裁平成16年10月29日決定)。
    この場合、生命保険による遺留分対策は無効となってしまいます。

3、遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法は?

他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、請求の当否をよく検討したうえで適切に対応する必要があります。

  1. (1)相手の遺留分の金額を確認する

    まずは、相手の請求に法律上の根拠があるかどうかを確かめるために、遺留分の具体的な金額を計算しましょう。

    遺留分の金額を計算するには、相続財産全体を把握し、すべての財産について金銭評価をすることが必要です。計算は複雑になる場合もありますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

  2. (2)遺留分を放棄するように説得する

    遺留分の権利行使は任意なので、遺留分権利者に対して遺留分を放棄するように説得する方法は一応の選択肢として考えられます。

    ただし、相続分の指定について不公平さを感じている相続人を説き伏せることは難しく、あまり現実的とはいえないでしょう。

  3. (3)適正額であれば支払ってしまう方が無難

    結局、遺留分を渡したくないと考えたとしても、遺留分侵害額請求をされた場合には、法律上支払いを免れることはできない場合がほとんどと言えます。

    よって、相手からの請求が適正な金額であれば、訴訟などの面倒ごとになる前に支払ってしまう方が無難でしょう。相手方の請求の妥当性については、事前に弁護士に相談をして十分に検討すべきでしょう。

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4、遺留分をめぐるトラブルを弁護士に相談するメリット

遺留分に関するトラブルが発生してしまった場合には、以下の理由から弁護士に相談することをおすすめいたします。

  1. (1)適正な遺留分額を計算できる

    遺留分計算を正確に行うには、相続財産全体の正しい把握が必要不可欠です。
    さらに、生前贈与や特別受益が関係する場合には、計算方法に関する法律の適用も複雑になります。

    弁護士に依頼すれば、遺留分計算を法律に従って正確に行うことができるため、相手方の請求の当否を判断することが容易になります。

  2. (2)調停や訴訟になった際にも安心して任せられる

    遺留分に関する紛争は、調停や訴訟などの法的手続きに発展する可能性が非常に高いといえます。

    弁護士に遺留分問題を事前に相談しておけば、実際に調停や訴訟に発展した場合にも、スムーズに対応を進められるため安心です。

  3. (3)依頼者の精神的な負担が軽減される

    遺留分問題を含めて、相続に関して親族と金銭的な争いを繰り広げることは、相続人にとって大きな精神的負担となります。

    弁護士に相続問題の解決を依頼すれば、他の相続人とのやり取りについても弁護士が代行するため、相続人の精神的負担は大きく軽減されるでしょう。

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5、まとめ

遺留分を渡したくないと考える場合には、被相続人の生前に、ある程度対策を講じることが可能です。しかし、それぞれの対策には限界があるため、最終的には一定金額を支払う結果となる可能性が高いでしょう。

ベリーベスト法律事務所では、相続についてお悩みの方に向けて、専門チームによるサポートをご提供いたします。遺留分問題でお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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