相続人の1人と連絡が取れません。長く音信不通のため、探している間にも相続放棄や相続税の申告など、手続の期限が来てしまうのではと不安です。勝手に進めた場合の罰則はありますか?
相続人が音信不通の場合、分割協議を勝手に進めることに対する罰則はありませんが、相続人を調査して確定する作業を怠ったまま、一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になる可能性が高いです。
音信不通者の戸籍の附票をたどるなど、可能な限り連絡を取るための方法を考えましょう。
どうしても見つからない場合は、「不在者の財産管理人の選任申立て」や「失踪宣告の申立て」を家庭裁判所に行い、進めていくという方法もあります。
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