相続人調査とは、被相続人にはどのような相続人がいるかを調査することをいいます。
たとえば、被相続人に、前婚の間に子がいた場合や、養子縁組をしていた場合、結婚しないで認知だけしている子がいる場合など、戸籍を調べて初めて相続人が判明するケースもあります。
被相続人の相続人を調査して確定する作業を怠ったまま、一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になってしまいます。また、相続税の申告時に、相続人の数は、相続税の計算に大きな影響を与えます。したがって、相続が発生したら、まずは相続人の調査を行い、相続人を確定する作業をしましょう。
相続人調査をするには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認します。
まずは、被相続人の現在の本籍地の役所で取得します。被相続人の本籍地がわからない場合、被相続人の最後の住所地の役場にいき、住民票の除票に本籍地を記載してもらうように請求すれば確認できます。なお、戸籍の取得は郵送でも可能です。
次に、その取得した戸籍の内容を確認して、たとえば結婚や転籍などをして本籍が変わっている場合には、そのひとつ前の戸籍を当該本籍地の役所から取得し順番に取得していきます。
それを繰り返して、出生時の戸籍まで遡っていきます。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役所の戸籍係の窓口に行けば取得できます。行けない場合も、郵送で請求できます。ただし、誰でもできるというわけではなく、戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系親族、代理人(委任状が必要)に限られています。
戸籍の取得時に必要なものは、申請書(戸籍が必要な人の本籍地・名前・生年月日、請求する人の名前・住所・生年月日・続柄、必要な戸籍の通数、戸籍の使い道などを記載します)、請求者の顔写真のついた身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)、印鑑、委任状(必要な場合)、所定の料金、返信用封筒(必要な場合)などです。
戸籍には、いくつか種類があります。
相続人になれない場合は、相続人に「相続欠格」がある場合と推定相続人について「廃除」がなされた場合です。
廃除の手続きは、生前に被相続人が家庭裁判所で手続きするほか、遺言で推定相続人の廃除の意思表示をすることもできます。後者の場合、遺言執行者が遺言の効力が生じた後家庭裁判所に推定相続人の廃除の手続きを請求します。
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ、相続財産の管理人が選任されます。
「相続人のあることが明らかでないとき」とは、最終順位の相続人に相続欠格がある場合、相続廃除された場合、相続放棄するなどして相続権を有しなくなった場合などをいいます。
相続人不存在の場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、一定期間公告手続きをして、相続財産を取得できる人がいないかを確かめます。
期間内に相続人としての権利を主張するものがいなければ、家庭裁判所の審判によって、被相続人と特別の縁故関係にあった特別縁者(たとえば内縁の妻や療養看護をしていたもの等)も遺産を取得させることもできます。
相続財産に共有物があった時などは、亡くなった故人の財産は他の共有者に相続されます。
以上の手続きをして、誰も相続財産を引き継ぐ者がいない場合は、相続財産は国庫に帰属します。