遺産分割協議がまとまらなくても相続登記はできますか?
遺言が存在せず遺産分割協議がまとまらない場合には、法定相続分による相続登記以外は、単独で、相続登記申請手続きはできません。
相続人全員が納得したうえで作成した遺産分割協議書を提出する必要があるからです。
協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停でも和解が成立しない場合には、家事審判官による遺産分割の審判で決着をつけます。この審判書を遺産分割協議書の代わりとして法務局に提出し、登記申請を行うのです。
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