自筆証書遺言は、偽造や変造のおそれがある点が大きなデメリットといえます。
万が一、誰かしらに遺言書が偽造された場合、その遺言書に基づいて遺産分割がなされてしまうと不公平なものになってしまうおそれがあるでしょう。
その際は、適切な手続きを踏んで遺言の無効を争うことになります。
本コラムでは、遺言書の偽造が疑われるときの対処法や刑事罰、損害賠償請求などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
会社経営者にとって、後継者への事業承継が視野に入ってくると、気になるのは「後継者や家族にどうすれば円満に財産を引き継げるか」ということでしょう。
事業承継が絡む遺産相続は、家族だけの問題ではなく、会社の取引先や従業員にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、慎重に準備を進める必要があります。
特に会社経営者がトラブルのない遺産相続を実現するには、遺言書を作成しておくことが重要です。
本コラムでは、会社経営者が遺言書を作成すべき理由や、作成時のポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書は、亡くなった方(被相続人)の意思が書かれたものなので、有効な遺言書があればそのとおりに遺産を分けなくてはなりません。遺産は元々亡くなった方の所有物だったことから、その処分も亡くなった方の意志に従うのが理にかなっているとされているのです。
しかし、「遺言書の内容に納得いかない」「遺言書を無効にしたい」「遺言書の内容を無視して遺産を分配したい」という相続人もいるでしょう。
まず、遺言書が存在していても、法律上効力を認められない遺言であるために、効果が生じない(無効になる)場合があります。法的に意味がないということは、そもそも遺言がされなかったということと変わらず、遺言書を無視して遺産分割を行うことに問題はありません。
遺言書が有効であったとしても、相続人全員で合意をすれば、遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことが可能です。
本コラムでは、有効・無効な遺言書の見分け方や、有効な遺言書があっても遺言書の内容と異なる内容の遺産分割をしたい場合の対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
負担付遺贈とは、財産を譲り渡す代わりに、遺贈を受ける人に対して、一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。自分が亡くなった後、妻の世話やペットの飼育を頼みたいという希望がある場合など、負担付遺贈を利用することによって、希望をかなえることができる可能性があります。
ただし、負担付遺贈をする場合には、いくつか注意すべきポイントがありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。
本コラムでは、負担付遺贈の概要や作成時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書を過去に作成しているけれど、その後家族とけんかするなどして関係性が変わった場合、その遺言書の内容を撤回したいと思うこともあるはずです。そのような場合、正しい方法で手続きを行わないと、遺言書の撤回が無効となってしまう可能性があります。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ手続きも異なるので、遺言の形式にしたがった処理が必要です。
本コラムでは、遺言撤回の方法に関して、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった遺言方式による違いや、他の形式に変えるときの注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べてトラブルになるリスクが低い遺言書だと言われています。
しかし、公正証書遺言であっても、遺言書の形式や内容によっては相続人同士でトラブルになる可能性もありますので、公正証書遺言の作成をお考えの方は、遺言書が無効にならないようにするためのポイントを押さえておくことが大切です。
今回は、将来の遺産相続トラブルを防止するため、公正証書遺言作成のポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
2020年7月、相続法の改正によって、法務局に「自筆証書遺言」を保管できる制度が新設されます。この制度を上手く利用すれば、せっかく書いた遺言書を紛失したり書き換えられたりするリスクを回避することができます。
今回は自筆証書遺言の保管制度がいつからスタートするのか、手数料や費用などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
自分の遺産を自分の意思で相続させる方法として「遺言」があることは多くの方がご存じだと思いますが、財産の分配方法について遺言でどこまで指定できるのかご存じでしょうか。
自分の死後、子どもたちが相続でもめないようにするために、特定財産を特定の個人に分配できないかと考えている方も多いと思いますが、「遺言についてどう書いていいかわからない」という方がほとんどでしょう。
そこで、今回は、特定の個人に特定の財産を相続させる場合の遺言の注意点について解説していきます。
なお、以下では「相続財産」、「遺産」という言葉が出てきますが、いずれも同じ意味で使用しています。
ご自身の死後、遺産の配分などをめぐってご遺族が争いにならないようにするための配慮などから、生前に遺言書を作成している人は数多くいます。
しかし、せっかく遺言書を作成していたとしても、遺言の内容の実現に反対する相続人の抵抗などにより、遺言書の内容が円滑に実現しないのであれば意味はありません。
そのような事態をできる限り軽減するための一つの方法として、生前に遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが考えられます。遺言執行者には、あなたが亡くなり相続が発生しても、遺言書にしたためたあなたのご遺志を実現するための役割が期待できます。
このコラムでは、遺言執行者がもつ権限や相続において果たす役割などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
認知症だった父親や母親が遺言書を残していた場合、遺産相続はその遺言内容に沿って進めなければならないのでしょうか? 認知症が相当程度まで進行していた場合、遺言者の判断能力が欠如していたとして遺言が無効になる可能性があります。 今回は、認知症の父親や母親が遺言を残していたときに無効になり得るケースと相続人がとるべき対応について、弁護士が解説します。
自筆証書遺言は、自宅でもどこでも遺言者が一人で簡単に作成できますし、費用もかからない簡便な遺言方式です。一方で、遺言書の一言一句に至るまで、すべてを自分自身で書かなければならない、紛失しやすいなどの問題がありました。
そこで、平成30年7月、相続法の改正に伴って、一部パソコン等による作成が認められるようになりました。
今回は、自筆証書遺言について、どのような点が改正され、便利になったのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
人生の最後を迎えるための活動、いわゆる終活を始める方が増えているようです。
終活を始めるベストなタイミングとは、終活という言葉が気になりだしたとき、まさに、今この瞬間であるともいえます。
終活の内容は遺影写真の撮影や墓地、葬儀の手配、断捨離など、広範囲にわたります。終活を行うためにどのような用意を進めていけば良いのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が法的観点も含めて解説していきます。
遺品整理中に見つけた父の自筆らしき遺言書、「早く開封して中を見たい!」と思ってしまうのが自然かもしれませんいうのが人の常です。しかし、実は勝手に開封してしまうことは、後に新たな紛争を招くおそれがあります。
自筆の遺言書を発見したら、相続人は家庭裁判所で検認手続を行わなければなりません。今回は、自筆遺言書を発見した場合にとるべき手続きの流れや、もし開封してしまったら無効になるのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
近年、元気なうちに遺言を作っておこうという方が増えています。残された遺族が相続で揉めないように生前にきちんと決めておきたい場合もあれば、相続人のうち特にお世話になった人に多めに財産を譲りたい場合もあります。
それなのに、トラブルを防ぐために作った遺言が逆に相続人間のトラブルの種となってしまったり、せっかく作成した遺言が法的に無効であったりしては意味がありません。そんな中、注目されているのが公正証書遺言です。
本コラムでは、公正証書遺言の手続の流れやメリット、デメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
身内の方がお亡くなりになったとき、ご生前に作成された遺言書が見つかる場合があります。
遺言書によって現金や自宅などの取扱いを詳細に指定しているだけではなく、生命保険の受取人を指定したり、さらにはお墓に対する要望や飼犬の世話役に至るまで、多方面にわたっていろいろなことが書かれていたりするケースも考えられます。
詳細な遺言書が見つかったとき、相続人はすべて遺言通りに行動しなければならないのでしょうか。
本コラムでは、自筆証書遺言の法的な効力について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。