結婚相手に連れ子がいる場合、結婚の際に養子縁組をすることもあるでしょう。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。
さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。特定の相続人に多くの財産を渡したいとお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。
本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
将来の遺産相続を見据えたとき、「孫に財産を残したい」と考える方は多数いらっしゃいます。しかし孫は通常、相続人にならないため、相続権がありません。
つまり、何の対策もしなければ孫へ遺産を相続することは不可能です(本来相続人である子どもが亡くなっている場合の代襲相続を除く)。相続人ではない孫に遺産を受け継がせるには、遺言書作成や生前贈与などによる対策を行いましょう。
ただし、孫に遺産を相続するとなれば、本来相続人ではない方に遺産を受け渡すことになるため、他の相続人とのトラブルを招く場合があります。
本コラムでは、円満に孫に遺産相続させる方法や、遺産相続の際に起こり得るトラブル回避方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
さまざまな事情から、婚姻関係にない(結婚していない)相手との間で子どもが生まれることがあるでしょう。
婚姻関係にない男女間に生まれた子どもは「婚外子(非嫡出子)」として扱われることになるため、「認知」という手続きを行わないままでいると、婚外子の父親が亡くなったときに遺産を相続させられない可能性があります。
婚外子に対しても父親の遺産を相続させたい場合には、生前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
本コラムでは、婚外子の遺産相続における割合の考え方や相続税の計算方法、相続争いを避けるための対策方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
中小企業において、「事業承継」と「相続対策」はとても重要な課題です。しかし、業務が忙しく、後回しになっていることが多いのではないでしょうか。
相続対策に関しては、相続開始後に行うことができないものであるため、早めに対応するようにしましょう。
「自分の会社は小さいから、特に自社株の相続対策は必要ない」とお考えの方もいるかもしれませんが、非公開株は、思いがけず高額に評価されることもあります。その結果、多額の相続税を支払うことになり、事業の継続が困難になる場合があることに注意が必要です。
本コラムでは、自社株の相続における評価や事業承継税制について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
最近では生涯独身の方も決して珍しくありません。そのような独身の方が亡くなると相続人不存在(相続人がいない)という状態が発生する可能性があります。
そのような場合、遺産相続はどういう取り扱いがなされるのでしょうか。今回は相続人がいない場合の相続手続きの進め方について解説します。
遺言によって特定の相続人に多くの遺産を与えたとしても、遺留分対策が行われていなければ、結局「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」による相続人間の紛争を引き起こしかねません。
そのため、ご自身の意思に沿った形で相続がなされるためには、生前にできる限り遺留分対策を講じる必要があります。
今回のコラムでは、生前に行うことができる主な遺留分対策について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
国税庁によると、平成30年に亡くなられた被相続人のうち、相続税の申告をした被相続人の数は14万9481人でした。このうち、相続税の課税対象になった被相続人は11万6341人、ひとりあたりの課税価格は約1億6200万円です。また、平均余命は伸びているものの、認知症の発症人数も増加しており、平成26年度に発表された「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば令和2年には65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%になると推定されています。 被相続人が認知症を発症した場合、相続人が認知症を発症した場合、どちらのケースも後見人制度を利用するなどのサポートが必要です。 しかし、成年後見人制度は、親族以外の第三者が成年後見人に選任される可能性があり報酬の支払いが発生したり、家族らの思いどおりに資産の管理ができない可能性があるというデメリットもあります。そこで注目されているのが、「家族信託」です。家族信託は、認知症の備えだけでなく、介護費用の確保や、資産運用なども可能となります。 そこで本記事では、家族信託の仕組みやメリット、従来の制度の違いについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
最近ではスマートフォンやPCが普及したことにより、本人しか知り得ない情報が増えています。たとえば、預金口座や証券取引などの大切な情報も、通帳などがデジタル化したことにより、相続人に伝わりにくくなっています。このような「デジタル遺品」の情報は、相続トラブルを引き起こす可能性が高いため要注意です。
デジタル遺品について正しい知識を持ち、遺族がもめたり困ったりしないように生前に準備しておきましょう。
今回は相続トラブルの原因になりかねない「デジタル遺品」の対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
配偶者がすでに他界し、子どもも独立しているような場合、遺産によって子ども間でもめることもあるため、全額を寄付したいと考える人も増えてきているようです。また、子どもと疎遠であるため相続させたくない、相続するべき身内がいないという理由の場合もあるでしょう。
このような場合に、何もせずにおくと、法定相続人がいれば、法定相続人が遺産分割を行って遺産を相続することになります。また、法定相続人がいない場合には、相続財産は、特別縁故者からの分与請求が行われない限り、すべて国庫に帰属することになります。それよりは、自分が信頼するNPO法人などに寄付をして、自分の遺産を役立ててもらいたいなどの考えがあるときには、寄付を検討することになりますが、寄付をするにはどのような方法があって、どのような点に注意すべきなのかよくわからないという人が多いと思います。
そこで、本コラムでは、遺産を寄付する場合の手続きの流れや寄付するために準備をしておくべき内容などについて解説します。
内閣府の発表によると、未婚率は年々上昇しており、出生率も下がり続けています。また、結婚をしても子どもがおらず伴侶と死に別れて、いわゆる「おひとりさま」生活を続けているという方も少なくありません。このように、おひとりさまは日本社会の中で増え続けており、珍しいことではなくなってきました。
しかし、親族や身内が誰もいない、兄弟姉妹とは没交渉になっている、甥や姪とは冠婚葬祭や年賀状のやり取りしかしていないといった状況では、自分が死んだ後の遺産が誰に相続されるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本コラムでは、おひとりさまの遺産はどのように相続されるのか、相続で後々揉めないために生前にできる対策にはどのようなものがあるのかについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続人以外に財産を相続させたいと考えているけれど、具体的にどうすればいいのかお悩みの方も少なくありません。そういった場合に用いられる方法として、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
本コラムでは、遺贈の意味や、特定遺贈と包括遺贈の違い、それぞれのメリット・デメリットなど、遺贈を悩んでいる方のために、弁護士が解説いたします。
本来、法定相続人の立場であっても「相続欠格者」になると相続する資格がなくなります。どのような場合に相続欠格者となるのか、推定相続人の廃除とはどう違うのか、また相続人の中に相続欠格者がいると、どのようにして遺産相続手続を進めていけば良いのでしょうか? 以下で相続欠格について、弁護士が詳しく解説していきます。
遺産相続を進める際「財産目録」があることで、遺産全体の内容が一目でわかり、相続人が遺産分割協議(話し合い)をスムーズに行いやすくなります。
本コラムでは、そもそも財産目録とはどういったものか、また相続手続きにおける財産目録の重要性や作成時の注意点など、相続法改正における変更点も交えて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
人が亡くなって相続開始したとき、遺産を相続するのは基本的に「法定相続人」です。内縁関係の相手や血のつながりのない長男の嫁などが遺産を相続することはできません。
しかし、「死亡した後、内縁の妻に家や預貯金を残したい」「献身的に介護をしてくれている息子のお嫁さんに財産を残したい」と考える方もおられるでしょう。
そのようなときには「遺贈」を活用すれば、あなたの希望通りに財産を渡せます。
今回は「遺贈」について、弁護士が解説していきます。
子供から虐待を受けたなど、何かしらの理由で遺産を残したくない、相続をさせたくないと思った場合、どのような手続きを取ることができるのでしょうか。
本コラムでは、相続人の廃除方法や手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
あなたが亡くなったら、残された家族はお通夜、葬儀や告別式をはじめとして各種の届け出や諸手続きに追われます。そして葬儀が終わればすぐに始まるのが相続手続きです。
相続人たちがなるべくスムーズに相続手続きを終えるために生前から準備できることがいくつもあります。
本コラムでは、あなたが亡くなった後、遺族はどのようなことを行うのか、生前にどういった準備をしておくのが望ましいかなどの知識を弁護士が解説していきます。