特定の相続人に対してすべての遺産を相続させる旨の遺言が残されていたようなケースでは、不公平な遺産分配に納得がいかず、不満を感じる相続人の方もいるでしょう。
このような場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分権利者は、侵害された自身の遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。
本コラムでは、遺留分権利者や遺留分割合などの基本的なルールについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続手続きが進められることになります。
しかし、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合には、遺言書と遺留分のどちらが優先されるのでしょうか。また、遺言書により遺留分が侵害された場合には、どのような方法によって侵害された遺留分を取り戻せばよいのでしょうか。
今回は、遺留分と遺言書に関する基本事項から、遺留分を侵害された場合の手続きまで、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
令和元年の相続法改正により、遺留分の計算時に基礎とされる特別受益の範囲が、相続が開始される前から「10年以内」の贈与に限定されることになりました。
遺産相続における遺留分を計算するルールは、非常に複雑なものとなっているため、お困りになる方も少なくありません。
しかし、遺産相続は誰しもが経験し得るものであり、法改正の内容や相続のルールなどを正しく理解することはとても重要です。
本コラムでは、特別受益や遺留分に関する基礎的な知識や、相続法で規定されているルール、具体的な計算方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。特別受益や遺留分のことでお悩みがある方は、ぜひ最後までご一読ください。
遺産相続が始まった際、遺言書等があった場合は「指定のとおりに遺産を分ければ良い」と思うかもしれません。しかし、法定相続人間で不公平な相続分の指定が行われていることがあります。
民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの遺留分を取得する権利が認められています。遺留分とは法律上、取得することを保障されている一定割合の相続財産のことです。
遺言書等によって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を回復することができます。
本コラムでは、遺留分の基礎知識から、遺留分侵害額請求権の概要や遺留分侵害額の算定方法、手続きの進め方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
※令和元年7月1日から施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと、権利の名称・内容が変更されました。この記事では、令和元年7月1日以降のルール(遺留分侵害額請求権)についてご紹介します。
親が亡くなり、子どもたちが残された遺産を相続することになった場合、兄弟間で相続争いのトラブルが発生するケースがあります。嫌がらせかと思うほど、兄弟の身勝手な主張に振り回され、もめるばかりでなかなか相続手続きが進まず、どうしたらよいのか悩んでしまう方も少なくないでしょう。
遺産相続でもめることは、ささいな内容であっても、精神的に疲弊してしまうことです。早く解決するためにも、そのまま兄弟の主張をのんでしまおうかと考えることがあるかもしれません。しかし、法的な知識をもっていれば、一方的な主張を受け入れなくても済む可能性があります。
本コラムでは、兄弟間で起こりがちな相続争いの例をはじめ、相続分がどのように定められているのかといった相続の基本知識や兄弟間で話し合いがまとまらないときの対応法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続税対策として、生前贈与が活用されることがあります。ただ、十分な生前贈与を受けた相続人であっても、相続開始後に、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うというケースはゼロではありません。
そもそも、遺留分とはどのようなものか、遺留分侵害額請求をされた場合にどのように対応するべきなのかわからない、という方もいるでしょう。
本コラムでは、遺留分の基本的な内容を解説するとともに、生前贈与がされた場合でも遺留分は発生するのか、また、遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書によって指定された相続分があまりにも偏っていた場合には、相続人同士で「遺留分侵害額請求権」が争われる可能性があります。
遺産相続においては、たとえ公正証書遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を受け取るように指定されていたとしても、他の相続人に認められている「遺留分」を侵害する部分について遺留分侵害額請求として金銭請求されることになります。
もし他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、適切にトラブルを解決するため、弁護士に相談することをおすすめします。本コラムでは、遺留分と公正証書遺言の関係や、遺留分侵害額請求を受けた場合の手続き・対応・注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
自分の所有する財産をどのように処分するかは個人の自由です。特定の子どもにだけ財産を贈与するということも当然認められた行為です。
しかし、遺産相続の手続きなどが始まる前に、被相続人(亡くなった方)が多額の資産を特定の子どもにだけ贈与していた場合、他の相続人からすると不平等に思うことがあるでしょう。そのため、民法では一定の条件を満たす贈与について、「特別受益」として被相続人の相続財産に組み込むことにしています。
今回は、特別受益の概要を解説するとともに、遺留分侵害額請求の対象になる贈与や持ち戻しの免除をした場合の効果、特別受益の持ち戻しの計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
遺産相続では、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしたことからトラブルになるケースが多々あります。
たとえひとりの相続人が遺産を独り占めする状態であっても、その状態に相続人全員が納得しているのであれば問題ありませんが、そうでない場合には相続人同士の争いに発展するでしょう。
特定の相続人による遺産の独り占めを阻止したい場合、相続人は独り占めを企てた相続人に対して、適切な対応をとる必要があります。本コラムでは、父の遺産を母が独り占めしようとしている場合において、子の立場からできる対抗策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)の遺言が残されていた場合には、原則として、その遺言に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言の内容が「一部の相続人にすべての遺産を相続させる」といったものであった場合には、遺産を相続できない他の相続人から不満が出てくることが予想されるでしょう。このような遺言があったとき、他の相続人は一切遺産をもらえないのかというと、そうではありません。
相続人には、法律上保障された「遺留分」という最低限の遺産の取り分があります。そのため、遺言の内容に不満のある相続人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継、または相続分の指定を受けた相続人を含む)等に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。
今回は、遺言の内容に不満があったときの対応や遺留分と法定相続分の違いなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続の際、他の相続人に対する遺贈や生前贈与などが行われて、想定していたよりも遺産(財産)を取得できなかった、という事態になることがあります。そのような場合には、「遺留分侵害額請求」を検討しましょう。
ただし、遺留分侵害額を請求する権利には、消滅時効があります。権利を行使せずに長期間が経過してしまうと、ご自身の遺留分を確保できなくなってしまうおそれがある点に注意してください。
遺留分侵害額請求権を行使する際に、時効消滅しないようにするためには、一定の手続きが必要となります。遺留分侵害額請求を検討している方は、お早めに、弁護士にご相談ください。
本コラムでは、遺留分侵害額請求権の消滅時効期間や消滅時効の完成を阻止する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書で偏った相続分の指定が行われた場合など、もらえる財産が少なかった相続人から「遺留分侵害額請求」が行われるケースがあります。
たとえ親不孝な推定相続人に対して、遺留分を渡したくないと考えたとしても、遺留分は強力な権利であるため、一筋縄ではいきません。
生前から講じることのできる遺留分対策はいくつか存在するので、それぞれの注意点をよく理解したうえで、ご自身の状況に合った対策を講じておきましょう。
本記事では、一部の相続人に対して遺留分を渡したくないと考える場合の対処法などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続が発生したとき、遺言書によって兄や姉等の特定の一部の相続人に遺産の大部分が残されるケースが多々あります。そのような場合、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」によって、遺産の一部を取り戻せるかもしれません。
実は遺留分減殺請求の取り扱いは2019年(令和元年)における相続法改正によって変更されます。
今回は遺留分減殺請求の方法や時効、法改正で何がどのように変わるのかなど、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
※2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、「遺留分侵害額請求権」へ権利の名称・内容が変更されています。遺留分侵害額請求権の詳しい内容は、「遺留分侵害額請求権とは? 請求方法と手続きの進め方を弁護士が解説」を参考にしてください。
自分が知らない間に父は長女にだけ多額の現金を生前贈与していたことが判明。そして、財産として残っているのは田舎の自宅だけ……。 そうした場合は遺留分を侵害されたとして、遺留分減殺請求という方法を採ることができます。 弁護士が詳しく解説していきます。