遺産相続コラム
亡くなった配偶者が外国人の場合、相続の手続きは原則、被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律に基づいて進めることとされています。しかし、このように海外の法律が適用となるケースもあれば、日本人と同じように日本の法律が適用されるケースもあります。
つまり、外国人が被相続人である場合の相続の手続きは、最初にどこの国の法律が適用になるのか(準拠法)を明確にしなければならないため、注意が必要です。
また、日本にある不動産が相続財産に含まれている場合の対応や、相続税を納める国はどこになるのか、というようなことも気になる問題でしょう。
今回は、被相続人が外国人だった場合の相続の考え方や注意点、相続登記の手続き方法について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
外国人の相続では、まず「どこの国の法律が適用されるのか」を明らかにする必要があります。適用される法律を「準拠法」と言います。
準拠法は「法の適用に関する通則法」という法律によって定められています。そこでは「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています(通則法第36条)。そこで、被相続人が外国人の場合、国籍のある国の法律にもとづいて相続手続きが進められます。
ただし、外国人の相続のケースでも、日本の法律が適用される可能性があります。
たとえば、法の適用に関する通則法には「被相続人に最も密接な関係のあった国の法律(密接関係地)」が適用される場合があるとの定めもあります(通則法第38条3項)。すると、長年生活しており最終住所地であった日本法が適用される可能性があります。また、通則法によると、複数の国籍を持つ人の場合、その国籍のいずれかが日本であれば日本法が適用されます(通則法第38条)。さらに「居所地の法律(常居所地)」が適用されるケースもありますが、その場合にも最終住所地である日本法が適用される可能性があります。
アメリカやイギリス、中国などでは、不動産の相続については所在国の法律を適用すると定めています。そこで被相続人がアメリカ人でも日本の不動産を所有していれば日本の法律によって相続手続きを進めます。なお、現預金や有価証券など動産の相続は被相続人の本国の法律に従うこととされています。
相続に関する準拠法がどこの国のものであっても日本の不動産を相続するためには、日本の法務局で「相続登記」をしなければなりません。被相続人が外国人でも日本の不動産登記法によって相続登記をしなければ、第三者に所有権を主張できない可能性があるからです。以下で日本の不動産登記法に従って相続登記する場合に必要なものをご紹介します。
相続登記の際、日本人であれば相続関係を証明するために被相続人や相続人の戸籍謄本類が必要です。しかし、外国人の場合、戸籍制度はないケースが通常ですので、別の証明書を入手しなければなりません。
戸籍に代わる証明書として、以下のようなものを用意しましょう。
●出生証明書
本国で、被相続人が生まれたことを証明してもらう書類です。
●婚姻証明書
被相続人が現在の配偶者と婚姻したことを証明する書類です。日本で入籍していれば日本の戸籍にも入籍の事実は記載されます。
●死亡証明書
本国で、被相続人が死亡したことを証明したもらう書類です。
●宣誓供述書
相続人全員が在日領事館や公証役場で「被相続人の相続人は自分たちのみであり、それ以外に相続人は存在しません」と宣誓し、認証を得て作成される書類です。在日領事館や公証役場へ申込みをして作成します。
上記の書類は外国語で作成されるので、日本の法務局における登記申請の際には訳文が必要です。
被相続人が外国人の場合、どこの国に相続税を納めなければならないのでしょうか?
被相続人が外国人でも、相続人に日本の相続税がかかるケースは多々あります。
被相続人が外国人でも海外居住であっても、相続人が日本に居住していたら基本的に日本の相続税がかかります。相続人が海外居住の場合、日本の相続税がかからない可能性があります。また日本国内にある財産と国外財産の取り扱いが異なるケースもあります。
このように、相続税の課税関係は、基本的に被相続人や相続人の「住所」と「財産の所在場所」によって決まります。
被相続人が外国人でも、日本に住所があった場合には基本的にすべての財産に日本の相続税がかかります(居住無制限納税義務者)。ただし、一時居住の外国人であった場合には国内財産だけが課税対象となります。
一方、被相続人が外国人で日本に居住していなかった場合、死亡前10年以内に日本に住所があれば国外財産を含むすべての財産、10年以内に日本に住所がなければ国内財産だけが日本の相続税課税対象になります。
相続人が日本国籍の場合、相続人自身が日本に居住しているかどうかで取り扱いが異なります。
日本に居住していれば、基本的に国内財産・海外財産のすべてが日本の相続税課税対象となります。海外在住の場合には、最近10年以内に日本に居住していた場合にはすべてが相続税課税対象となりますが、最近10年以内に日本に住民票をおいていない場合には国内財産だけが日本の相続税課税対象となります。
日本の相続税を計算する時には、法定相続人が法定相続分に従って遺産相続したと仮定した場合に、それぞれの相続人の税額を計算して合計するステップを踏みます。このとき、被相続人が外国人であっても「日本の民法」によって相続人と相続分を算出します。ただし、計算された相続税は、実際に適用される準拠法による法定相続分にもとづいて各相続人に割り当てます。
このように外国人の相続では、「相続税の計算過程で使う法定相続の考え方(日本法)」と「実際の相続税の割り当ての際に適用する法定相続の考え方(被相続人の本国法)」が異なる可能性があるので注意が必要です。
日本の相続税は、被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。ただし、被相続人が外国人のケースでは書類の収集などに時間がかかり、期限までに間に合わないことも珍しくありません。
その場合、法定相続分に従って「未分割申告」をしましょう。未分割相続とは、仮に法定相続に従って相続したという前提により、予め各相続人が相続税を支払うことです。後に遺産分割協議などによって遺産相続方法を決定したときに修正申告や更正請求を行い、払いすぎた分を取り戻したり不足分を払ったりできます。
被相続人が外国人の場合であっても、日本国内の不動産については相続登記をします。以下でその流れを説明します。
相続が開始したら、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。被相続人が外国人の場合、日本の民法の要式に従った遺言書だけではなく「被相続人の本国法にもとづく遺言方式」でも有効になるケースがあります。日本の自筆証書遺言や公正証書遺言などとは異なる「録音」などによる遺言が認められる可能性もあるので注意が必要です。
被相続人が外国人の場合、当然に日本の法律が適用されるとは限りません。どこの国の法律に従って相続手続きを進めるべきか、準拠法を確認しましょう。
相続人調査を行って、誰が法定相続人になるのかを確定します。準拠法に従って相続資格を持った人がいないか調べなければなりません。日本人の場合には、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を取得すれば良いだけなので相続人調査は簡単ですが、外国人の場合、本国での親族関係も調査する必要があり簡単ではありません。
被相続人が外国人の場合、相続財産調査も困難になりがちです。特に海外資産を調べるのは容易ではありません。また、外国資産の所在国(米国、イギリス、シンガポール、マレーシアなど)によっては本人の死亡と同時に、「プロベート(検認裁判)」という手続きが始まるまで財産が凍結され、「遺産管理人」以外の者への一切の情報開示が拒絶されるケースもあります。
被相続人が死亡してから海外資産を調べ始めると、相続税の納付期限にも間に合わないケースも少なくありません。国際結婚で配偶者が外国人の場合、事前に本人に国外資産の内容や状況等を確認しておくべきです。
また、財産の所在地ごとに特殊性がある場合、その国の制度に応じた生前相続対策を進めておくと相続手続きがスムーズに進みやすくなります。
相続人と相続財産が明らかになったら、相続人同士が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。ただし相続人に外国人や日本に住民票のない日本人が含まれている場合、実印がないので遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を入手できませんし、実印による押印も不可能です。その場合、外国人や日本に居住しない日本人に「在外公館」へ出向いてもらい「サイン証明書」を入手してもらって、遺産分割協議書に添付しましょう。
相続登記するときにはさまざまな書類が必要です。日本人の場合には被相続人と相続人の戸籍謄本類と住民票、遺産分割協議書(あるいは遺言書)などが必要ですが、被相続人が外国人の場合には戸籍謄本や住民票に代えて、出生証明書や婚姻証明書、在留証明書や宣誓供述書などを取得しましょう。
必要書類が揃ったら、法務局で相続登記の申請を行います。申請に不備がなければ無事に登記が行われ「登記識別情報通知」が交付されて登記が完了します。
被相続人が外国人の場合、相続手続きは非常に複雑になります。まずどこの国の法律が適用されるか準拠法を正確に確定しなければなりませんし、その後の相続人調査や相続財産調査も行わなければなりません。相続税申告手続きや不動産登記手続までスムーズに終えるには専門家による援助が不可欠といえるでしょう。ベリーベストには、グループ内に外国の弁護士資格を持った者や相続関係に詳しい税理士が所属しており、難しい外国人の相続にもワンストップでの対応が可能です。父母や配偶者が外国人で相続方法がわからない場合には、相続税の納税期限もありますので、お早めにご相談ください。
被相続人が外国人の場合、日本法の下では、その相続には原則として被相続人の本国法が適用されることとなっておりますが、当所には中国法やカリフォルニア州法、ハワイ州法等の資格がある弁護士が在籍しておりますので、被相続人の本国法がそれらの法である場合にも御対応できます。
ただし、案件によりましては日本法やその他の国の法資格の弁護士による対応が必要となる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
日頃から仲が良い兄弟姉妹であっても、遺産相続のようにお金が絡む問題になると、感情的になり対立してしまうことも少なくありません。
特に、被相続人(亡くなった方)が生命保険を契約していた場合は、受取人として指定されていた1人の相続人が保険金を受け取ることになります。
その際、生命保険金を独り占めして他の相続人に分配せず、その上でその他の相続財産も均等に分けるよう主張してきたときには、他の相続人としては到底納得できないでしょう。
このように、遺産相続においては親の生命保険金の扱いで兄弟姉妹のトラブルが起こってしまうケースがあるため、注意が必要です。
本コラムでは、生命保険と遺産相続の関係について、みなし相続財産や特別受益なども踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
申し立てにあたっては、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任方法や必要になる費用などについて、事前に知っておくべきポイントがあります。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。