戸主(戸籍の代表者)が亡くなった際に、長男がすべての遺産や権利を受け継ぐ「家督相続」の制度は、現在の民法では廃止されています。
しかし、他の相続人が「自分は長男だから」とすべての相続財産を得るような発言をした際に、「家督相続の制度は廃止されている」と訴えても、決着がつかないケースもあるでしょう。
本コラムでは、家督相続を主張してくる相続人への対処法や、現在の遺産相続の基本的なルールなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記の期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは「不動産を相続により取得したことを知った日」のどちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、別途、「遺産分割協議が成立した日」から3年以内となります。
ご自身の場合は手続き期限がどこになるかを確認のうえで、早めに登記を進めていきましょう。相続登記に不安や疑問がある際は、弁護士にご相談ください。
本コラムでは、相続登記義務化の概要と登記しなかった場合の罰則、すぐに相続登記ができない場合の救済措置(相続人申告登記)について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書や生前贈与の内容が不公平で、遺産の分配割合に偏りが大きすぎるケースなどにおいては、遺留分に相当する金員を請求できる可能性があります。
遺留分に相当する金員を請求する際、旧民法では「遺留分減殺請求」が認められていましたが、令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法によって「遺留分侵害額請求」に改められました。遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いを踏まえながら、弁護士のサポートを受けて適正な遺留分の確保を目指しましょう。
本コラムでは、遺留分とはどのようなものか、また、旧民法における遺留分減殺請求の概要や遺留分侵害額請求との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
死後離縁とは、普通養子縁組をした当事者である養親または養子が死亡した後、養子縁組を解消する手続きです。
死後離縁をすると法律上の親子関係や親族関係が解消されますが、すでに起こった相続には影響はないため、死後離縁前に相続人であった養親・養子は、死後離縁後も相続権を維持します。思わぬ相続トラブルを防ぐためにも、死後離縁を検討する際はしっかりと制度を理解したうえで行うようにしましょう。
今回は、死後離縁の概要や手続き、メリット・デメリットなど、死後離縁に関する相続トラブルを防ぐ方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では、「遺産を独り占めしている」と不公平に感じる方もいるでしょう。
このようなケースでは、「特別受益の持ち戻し」または「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という方法により、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。
本コラムでは、生前贈与による遺産独り占めがあったときの2つの対処法を、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
ご家族が亡くなり、遺産相続が発生した場合、遺品などの整理とともに相続財産の調査をしなければなりません。
被相続人(亡くなった方)の預貯金や有価証券、不動産、貴金属、さらに借金の情報は、遺産分割を行うために必要です。また、相続税の申告の要否や税額を判断するための情報にもなります。
相続財産に不動産がある場合は、市区町村が作成する「名寄帳(なよせちょう)」をもとに確認するのが一般的です。権利証や毎年送付される固定資産税に関する課税明細書でも不動産の情報を知ることができますが、見落としが起きないよう、名寄帳を利用しましょう。
本コラムでは、名寄帳とはどういうものか、不動産の調査のために名寄帳の取得が推奨される理由や名寄帳を請求できる人と取得方法、相続財産の調査が不十分だった場合に起きる問題などについて、ベリーベスト法律律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
他の相続人が勝手に使い込んだ遺産(相続財産)を取り戻すには、「不当利得返還請求」や不法行為に基づく「損害賠償請求」を行う方法が考えられます。
不当利得返還請求や損害賠償請求には時効があるため、定められた時効期間を過ぎてしまうと、遺産の返還請求ができなくなることに注意が必要です。
遺産の使い込みが疑われる際は、弁護士に相談しながら返還請求の準備を進めましょう。
本コラムでは、不当利得返還請求の消滅時効や遺産相続における事例、不当利得返還請求を行う方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
裁判所が公開する令和5年の「司法統計」によると、特別養子縁組の成立は1006件の受理、養子縁組解消(離縁)に関する処分は1件の受理となっていました。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。養子縁組が行われるケースとして結婚相手に連れ子がいるときが例に挙げられますが、もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。
さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。「特定の相続人に多くの財産を渡したい」「相続人同士揉めないようにしたい」とお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。
本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
近年、金融商品の多様化により、亡くなった方の遺産(相続財産)の中に投資信託が含まれていることもめずらしくありません。
投資信託協会が公表する「投資信託に関するアンケート調査報告書-2024年(令和6年)投資信託全般」によると、令和6年に投資信託を現在保有している層は28.7%、過去に保有していた層は7.7%とのことです。
投資信託は内容が複雑な商品も多く、「投資信託を遺産相続することになったときの手続きはどうしたらよいのだろう」「遺産分割でどのように分配すればよいのかわからない」ということもあるでしょう。
金融商品に詳しくなく、被相続人(亡くなった方)が所有していた投資信託がどういうものなのか見当もつかないという方もいるはずです。
本コラムでは、投資信託とはどういうものなのか、投資信託の相続手続き、遺産分割での注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続では、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしてトラブルになるケースが多々あります。
たとえひとりの相続人が遺産を独り占めする状態であっても、その状態に相続人全員が納得しているのであれば問題ありませんが、そうでない場合には相続人同士の争いに発展するでしょう。
たとえば父の遺産を母が独り占めしようとしていて、それを子どもの立場から阻止したい場合、適切な対応をとることが必要です。
本コラムでは、父の遺産を母が独り占めしようとしているとき、子どもの立場からできる対抗策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
親族が亡くなって遺産相続が発生したとき、遺産(相続財産)を誰に、どんな割合で分配するかが大きな問題となります。
民法の規定や関連する注意点を理解しないまま不公平な遺産分配が行われてしまうと、予期せぬ大きなトラブルになりかねません。
相続人同士、もめることなく遺産相続の手続きを進めていくためにも、法定相続分や相続順位など、基本的なルールを押さえておきましょう。
本コラムでは、遺産(相続財産)の分配方法や基本ルールなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(=相続権)が認められています。
遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくないでしょう。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の相続割合にも注意が必要です。
本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
父親が亡くなると「母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、実家の不動産や現金・預金など、すべての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。
あるいは、面倒を見ていなかったのに「長男だから」という理由で、不公平な分配を主張してくるケースもあるでしょう。
このようなとき、「特定の相続人が遺産を独占する主張は、法的に通用するのだろうか」「親の遺産相続で財産を独り占めされたくない」などと考える方は少なくないはずです。
本コラムでは、親の遺産相続で長男が財産をすべて独り占めしようとするとき、将来的に想定されるリスクや注意点、相続トラブルの対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書や相続財産の説明など、遺産相続に関する情報を何も残すことなく、突然に親が亡くなってしまうことがあります。
残された家族としては、親の相続財産はどこに何があって、いくらあるのかも全くわからず、「どうやって遺産相続の手続きを進めていけばよいのだろうか」「亡くなった人の財産を調べる方法はないのか」と、途方に暮れることもあるでしょう。
遺産相続が始まったとき、遺言書や遺産目録(相続財産目録)がない場合に必ず行わなければならないのが、被相続人(亡くなった方)の相続財産の調査です。
本コラムでは、亡くなった親の相続財産を調べるために知っておくべきことや、自分で財産調査を行うときの遺産の調べ方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。
交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなり、子どもたちが残された遺産を相続することになった場合、兄弟間で相続争いのトラブルが発生するケースがあります。嫌がらせかと思うほど、兄弟の身勝手な主張に振り回され、もめるばかりでなかなか相続手続きが進まず、どうしたらよいのか悩んでしまう方も少なくないでしょう。
遺産相続でもめることは、ささいな内容であっても、精神的に疲弊してしまうことです。早く解決するためにも、そのまま兄弟の主張を受け入れてしまおうかと考えることがあるかもしれません。
しかし、法的な知識をもっていれば、一方的な主張を受け入れなくて済む可能性があります。
本コラムでは、兄弟間で起こりがちな相続争いの例をはじめ、相続分がどのように定められているのかといった相続の基本知識や兄弟間で話し合いがまとまらないときの対応法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続財産に不動産が含まれる場合、亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義へと名義変更が必要になります。これを「相続登記」といい、令和6年4月1日から、申請が義務化されました。
相続登記には、さまざまな書類が必要になり、準備すべき書類は、遺産相続のケースに応じて異なります。期限までに相続登記を終えるためにも、ご自身の状況でどのような書類が必要になるかをしっかりと押さえておくようにしましょう。
今回は、相続登記の必要書類や取得方法、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
両親の子どもが自分だけ(一人っ子)の場合、遺産相続のことで相談できる兄弟姉妹もおらず、不安に思う方は少なくありません。なかには、子ども一人だけなら遺産分割をする必要もなく、特に懸念点もないと考えている方もいるでしょう。
しかし実際のところ、相続税の計算においては、相続人の数が少ないほど不利になるケースがあります。また、親に借金がある場合には相続放棄をしない限り、その借金を背負うことになるなど、知らないと損する事柄もあることには注意が必要です。
本コラムでは、何かと不安な一人っ子の遺産相続について、注意点や今のうちから準備しておくべき相続対策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。