家族は私と妻だけです。子どもがいない夫婦の場合、特に相続対策の必要はないでしょうか?
子どもがいない夫婦こそ、相続対策が必要です。
どちらかが亡くなり相続が発生した場合、法定相続分は、配偶者と直系尊属(父母)、または配偶者と被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹で分けることになり、配偶者にすべての財産を渡すことが難しくなります。その結果、配偶者の老後資金の確保などが困難になることもあります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、代襲相続として姪・甥にも権利が発生するなど、相続財産がさらに分散してしまうことも考えられます。
さいわい、相続人が最低限の遺産を確保するための遺留分は、兄弟姉妹には認められません。
すでにご両親が他界されている場合には、誰に何をあげるかを特定した遺言書(たとえば、残された配偶者に預金や不動産などを相続させる等)の作成がおすすめです。また、ご両親がご存命であっても、遺言書は作成しておくようにしましょう。
遺言書や相続対策についてのご相談は、ベリーベスト法律事務所へお問い合わせください。
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