生命保険金の受け取りが姉になっていました。ある程度まとまった金額で不公平だと感じています。生命保険金は相続財産にならないと聞きましたが、本当でしょうか。
受取人が指定されている場合、生命保険金はその受取人固有の財産とされるので、相続財産とはなりません。
原則として、相続財産に持ち戻すものとされている特別受益にもなりません。
もっとも、保険金受取人として指定された者が共同相続人の1人であった場合で、保険金受取人である相続人と他の相続人との不公平が到底是認できないほど著しいものであると評価すべき特段の事情があるときは、受取人である相続人の得た生命保険金は、特別受益に準ずるものとして、相続財産に持ち戻すものであるとされる余地はあります(最決平16.10.29民集58-7-1979)。
事案に即して判断する必要がありますので、まずはご相談ください。
【関連記事】
生命保険の受取人を兄弟姉妹のうち誰か1人にすることで、不公平な相続に? 解決方法は?
生命保険金は相続財産? 受取人・他の相続人の平等な相続は実現可能?