相続人のうちの一人が被相続人の生命保険の受取人になっており、不公平だと感じています。
生命保険金は相続財産にあたらないのですか?
生命保険の受取人が指定されている場合、生命保険金はその受取人固有の財産とされるので、相続財産にはあたりません。
相続財産に持ち戻すものとされている、「特別受益」にもあたらないのが原則です。
ただし例外として、保険金受取人である相続人と他の相続人との不公平が到底認められないほど著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合は、受取人である相続人が得た生命保険金は「特別受益」に準ずるものとして、相続財産に持ち戻す対象の財産であるとみなされる可能性があります。
不公平が著しいといえるかどうかは、以下のような要素から、総合的に判断されます。
・生命保険金の額
・遺産総額に対する生命保険金の比率
・相続人と被相続人(亡くなった方)の関係性
・各相続人の生活の様子
このように、生命保険金の扱いはそれぞれのケースに応じて判断する必要がありますので、まずはべリーベスト法律事務所までご相談ください。
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